当サイトは主に本、雑誌、新聞等著作物の複写(コピー)に関する問い合わせ先をご案内しています

メニューを表示

知恵袋

業界団体主催のセミナーで、会員のために関係法令の条文を抜粋した法令集を作成し配布したい。

私はある業界団体の研修担当職員ですが、この団体では会員社のために定期的に研修会を開催しています。私の方でその研修会でよく出る法律の条文について関係法令の条文を抜粋した関係法令集を作成し受講者に配布しようと考えていますが、何か問題はありますか。条文の抜粋を市販の六法全書から行う場合はどうですか。(13条、35条)
憲法その他の法令には、仮に著作物性があったとしても、著作権による保護が与えられません(著作権法13条1号)。したがって、研修会で扱う法律の条文についても、関係者の許諾なく、だれでも自由に、これを複製して関係法令集を作成し、受講者に配布することができます。また、市販の六法全書からであっても、許諾を得ることなく、条文を複製した関係法令集を作成し、受講者に配布することができます。
もっとも、市販の六法全書は、法令の選択や配列に創作性が認められる場合、当該選択や配列について、編集著作物(12条1項)として、出版社などに著作権および著作者人格権が認められることになります。したがって、当該選択や配列を複製すると、出版社などが有する複製権や譲渡権を侵害する可能性があります。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
ページの先頭へ