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知恵袋

学校行事の事前学習の一環で、生徒に解説書を作らせて発表させる。解説文は生徒に書かせるが、写真や図面は資料等なら複製して利用したい。

私はある中学校の教員ですが、来月実施される修学旅行の事前学習の一環として、班ごとに行き先の名所旧跡について本やネットで調べて、簡単な解説書を作らせ発表させようと思っています。その際文章については資料等の複製ではなく自分たちで文章を書くように指導していますが、どうしても写真や図面等については資料等から複製せざるを得ません。この場合、権利者の許諾が必要ですか。(35条、32条)
資料等の写真や図面等を複製することは、著作権者の複製権(著作権法21条)に抵触します。
しかし、中学生は、「授業の過程における使用」を目的とする場合、必要な限度で公表された著作物を複製することができます(35条1項)。この「授業」には修学旅行等の学校行事も含まれると考えられていますので、権利者の許諾は不要です。ただし、出典を明記するようにしてください(48条1項3号)。
また、生徒たちが自分で書いた解説書の文章の補強材料等として図表等を使用するのであれば、著作権法上の引用として適法となる余地もあります(32条1項)。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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