知恵袋
出版社が発行している行政通達集の中から一部複製し、自分の業務の参考資料として使いたい。
- 私はある企業の法務部の社員ですが、労働関係の行政通達について、ある出版社が発行している労働関係行政通達集の中から複製し、執務の参考資料として使いたいのですが、何か問題ありますか。(13条)
- 国や地方公共団体の機関が発する通達には、仮に著作物性があったとしても、著作権による保護が与えられません(著作権法13条2号)。したがって、本件の労働関係の行政通達も、関係者の許諾なく、だれでも自由に複製をすることができます。
もっとも、労働関係行政通達集は、各労働関係行政通達の選択や配列に創作性が認められる場合、当該選択や配列について、編集著作物(12条1項)として、労働関係行政通達集を作成した出版社などに著作権および著作者人格権が認められることとなります。したがって、個々の労働関係行政通達の複製にとどまらず、労働関係行政通達集まで複製することとなると、出版社などが有する複製権を侵害する可能性があります。
回答者 山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。