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裁判の判決がでたら、会社のコメントをつけて判決文全文を関係者に印刷またはメールで配布したい。

私は食品関係の企業の社員ですが、今度食品の原産地表示の偽造に関する裁判の判決があるのですが、判決が出たその日に会社のコメントを付けて判決文全文を関係者に印刷物又はメールで配布したいのですが、何か問題ありますか。(13条)
裁判所の判決文は、通常、著作物の定義に該当します。しかし、判決文は著作権法上、権利の目的となることができない著作物とされており(著作権法13条3号)、著作権の対象になりません。したがって、判決文を印刷物やメールで配布することについて、複製権侵害や公衆送信権侵害といった著作権法上の問題を生じることはありません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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