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企業内図書室での複製行為を「図書館等における複製(31条)」の範囲内で運用している。

私はある企業の図書室の司書ですが、この図書室では社員又は関連企業の社員の求めに応じ、図書館等における複製(31条)の範囲内で、複製物を提供しています。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますか。(31条、企業内利用)
一定の公共図書館においては利用者の求めに応じて著作物を複製することには、複製権(著作権法21条)に対する権利制限があります(31条)。しかし、企業が設置する図書室は公共図書館ではないので、本件では複製権に対する権利制限は及びません。
他方、私的複製にも、複製権に対する権利制限があります(30条1項本文)。しかし、この権利制限が及ぶのは、個人である利用者本人による複製です。本件では、複製しているのは、個人である利用者本人ではなく、企業の図書室の職員ですので、私的複製の権利制限の適用はありません。
また、たとえ、複製するのが、企業の図書室の職員ではなく、個人である利用者本人であったとしても、その複製が会社の業務上利用するために行われるのであれば、私的複製に対する権利制限の適用はないと解釈されています。
したがって、本件図書室のように、企業において内部的に利用するために設置された図書室において複製する行為は、複製権について権利者の許諾を得る必要があります。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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