学校で授業を担任する先生とその授業を受ける生徒(学生)は、その授業に必要な場合には、必要な限度で著作物を複写して使用することができます(著作権法第35条参照)。しかし、その「限度」については、事例ごとに判断が必要となります。
なお、この著作権法第35条の運用については、社団法人日本書籍出版協会のホームページに、「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」と「学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャート」が掲載されているので、ご参照下さい。
学校で授業を担任する先生とその授業を受ける生徒(学生)は、その授業に必要な場合には、必要な限度で著作物を複写して使用することができます(著作権法第35条参照)。しかし、その「限度」については、事例ごとに判断が必要となります。
なお、この著作権法第35条の運用については、社団法人日本書籍出版協会のホームページに、「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」と「学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャート」が掲載されているので、ご参照下さい。