12.図書館で著作物をコピーできる範囲はどのくらいですか?

図書館でのコピーは、著作権法では、図書館の職員(司書)が利用者の依頼を受けて行うこととされています。その場合、図書館は、「著作物の一部分」をコピーできますが、一部分という範囲については、現状、「1つの著作物の半分を超えない部分のコピー」として運用されているようですが、「半分は一部とは言えない」との見解もあります(著作権法第31条参照)。

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