許諾なしで利用-例外的に無断利用ができる場合」タグアーカイブ

知恵袋 [su_post field="post_date"] 公立図書館での複写 公立図書館での複写において、利用者の調査研究の目的のため、利用者の求めに応じ所蔵する専門書の一部分について複写する場合、権利者の許諾は必要ですか。 専門書の一部分について複写することは、著作権者の複製権に抵触します(著作権法21条)。しかし、公立図書館の図書館職員が、利用者の調査研究のために、利用者の求めに応じ、公表された著作物の原則として一部分の複製物を、一人につき一部提供する場合には、著作権者の許諾なしに複製することができます(31条1項)。なお、この著作物の一部分とは、通常..続きを読む

知恵袋 私的使用での複写(コンビニで) 個人的に使うため、友人から借りた専門書の関係部分をコンビニエンス・ストアーのコイン式複写機を用いて複写しようと思います。この場合、権利者の許諾は必要ですか。 専門書は著作物ですので、これを複写する行為は、著作権者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、私的複製には、複製権が制限されるところ(30条1項本文)、本件のように個人的に使う場合は、これに該当しますので、本件では権利者の許諾を得る必要はありません。 なお、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には、私的複製の権利..続きを読む

知恵袋 [su_post field="post_date"] 私的使用での複写(自宅で) 個人的に使うため、友人から借りたパソコン雑誌のある記事を自宅のプリンターの複写機能を使って複写しようと思います。この場合、権利者の許諾は必要ですか。 雑誌の記事を複写することは、著作権者の複製権に抵触します(著作権法21条)。しかし、個人的に使用することを目的として、自宅のプリンター機能を使って複写する場合、私的使用目的の複製に該当し、著作権者の権利は制限されます(30条1項)。したがって、このような場合には、著作権者の許諾を得ることなく複製することができます。 回..続きを読む