知恵袋 市役所の職員として振興計画立案の参考にするために、回覧されている雑誌の記事を時々複製している。 私は市役所の職員ですが、市の振興計画の参考にするため、時々回覧で回ってくる雑誌等の記事を複製しています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。 雑誌等の記事を複製することは、著作権者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、行政目的のために内部資料として必要な場合には、著作権者の許諾なしに複製することができます(42条1項)。したがって、市の振興計画の参考にするために必要な場合、雑誌等の記事の複製について著作権者の許諾は不要です。 回答者 山本隆司 ..続きを読む
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知恵袋 特許庁から、申請中の特許の審査のため発明内容に関連する書籍や雑誌記事の複製物を提供するよう依頼がきた。 私の会社では現在ある発明の特許申請をしていますが、先日特許庁から審査のために必要があるので、発明内容にかかる関連の書籍や雑誌記事の複製物を提供するように依頼がありました。この場合、権利者の許諾は必要ですか。 発明内容にかかる関連の書籍や雑誌記事は著作物であり、これらを複製する行為は、権利者の複製権(著作権法21条)に抵触します。しかし、特許審査において、必要限度で複製をする場合には、複製権が制限されています(42条2項)。 したがって、本件では、権利者..続きを読む