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美術館で、某作家の美術展を予定している。その際、展示作品の写真を入場券に使ったり、ポスター大の複製画の販売をしたい。所有者の了解は得ている。

私の企業では美術館を運営していますが、当該美術館である現代作家の美術展の計画をしています。ここで展示される作品の中から代表作といわれる絵画の写真を入場券に使うことやポスター大の大きさの複製画を作成し売店で販売することを計画しています。この場合、権利者の許諾は必要ですか。なお、所有者の了解は得ております。【47条】
美術展で展示する絵画作品の写真を入場券に使用することや複製画を作成することは、美術の著作物の複製に当たり、著作権者の複製権に抵触します(著作権法21条)。ここで、美術の著作物の原作品を適法に展示する場合、著作権者の許諾を得ることなく、その解説や紹介を目的とする「小冊子」に当該著作物を掲載することができるとされています(47条)。しかし、入場券やポスター大の大きさの複製画は、この「小冊子」に該当しないと考えられます。したがって、このような入場および複製画の作成には、著作権者の許諾が必要です。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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