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知恵袋

各地の公園にある彫刻の写真を撮り写真集にして発売したい。

私は写真家ですが、各地の公園に設置されている彫刻の写真を撮り、写真集を発売したいと考えているのですが、彫刻家の許諾は必要ですか。公園の管理者の承諾はどうですか。(46条)
屋外に恒常的に設置されている美術の著作物は、原則として自由に利用することができます(著作権法46条本文)。しかし、専ら美術の著作物を販売目的で複製・販売する場合には、この規定は適用されません(46条4号)。したがって、本件では、著作権者である彫刻家の許諾が必要です。
なお、公園の管理者は、公園所有権に基づく管理権限として、公園への立ち入りや公園内での行為(写真撮影を含みます)を制限できます。したがって、公園の利用規則で、公園に設置された彫刻の写真撮影が禁止されていれば、これを行うことはできません。しかし、仮にこの禁止に違反して写真撮影したとしても、利用規則違反の制裁(契約違反責任)を負うことはあっても、著作権関係にはなんの影響もありません。また、このような利用規則があっても、公園外から(可能であれば)写真撮影することには公園の管理者の管理権限が及ぶことはありません。

回答者  山本隆司 弁護士 (インフォテック法律事務所)
※回答内容は本ケースにおける一例を掲載しています。
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