JRRCマガジンNo.201 続報:授業目的公衆送信補償金制度について

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JRRCマガジン No.201 2020/4/22
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※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています

みなさまこんにちは
4月9日配信の199号でお伝えしました
「授業目的公衆送信補償金制度の早期施行」について
本日はその詳細が分かりましたのでお知らせいたします。

★4月28日よりスタートします。
~令和2年度に限り暫定的にこの補償金を「無償」とすることを決定。

具体的な運用方法などは、
「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」が公表されました。

この補償金制度の運用に関して、文化庁の指定管理団体である
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS/サートラス)
からの発表はこちら↓

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一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
SARTRAS
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■協会ニュースリリースより

・「授業目的公衆送信補償金制度」が28日スタート
・令和2年度に限り暫定的にこの補償金を「無償」とすることを決定

授業目的公衆送信補償金制度は、営利を目的としない教育機関において、
一定の額の補償金をお支払いいただければ、授業の目的で必要と認められる範囲の著作物を公衆送信することができることとするものです。いわゆるスタジオ型の同時一方向の遠隔授業や異時で行われる遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等が対象となります。
しかしながら、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態を受け、
教育環境を守るためにも必須とされている遠隔授業等において、上記の範囲で著作物が教材として円滑に利用できるよう、
令和2年度に限り暫定的にこの補償金を「無償」として、文化庁長官に認可申請することを決定したものです。

この制度によって令和2年度に著作物を無償でご利用いただけるようにはなりますが、
自由に利用できるようになるわけではありませんし、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に害することとなる利用はもちろんできません。補償金を「無償」とする規程が認可され、法律が施行された後の、補償金制度に基づく著作物の利用方法に関する詳細は下記の「運用指針」からのリンクをご覧ください。

また、補償金制度ご利用の際には事前の登録をお願いする予定ですので、よろしくお願い申し上げます。

※4月10日の閣議で補償金制度の施行日が4月28日に決定致しました。

・「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表

「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は16日、教育現場での著作物利用に関するガイドラインに当たる
「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を決定し、公表しております。

詳細は以下リンクをご参照ください。

「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表

本件に関するお問合せ
SARTRASホームページ

ホームページセクション

以上
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