よくある質問

よくお問い合わせいただく質問をQ&A形式でご紹介します。

著作物(美術作品、写真、書籍、雑誌、学術著作物、新聞など)を紙に複写(コピー)することに関し、著作権者が持っている複写権(複製権:著作権法第21条)の管理の委託を受け、権利者に代わって、委託を受けた範囲でコピーすることを利用者に許諾するところです。
これは「著作権の集中管理業務」と言われ、著作物のコピーを希望する方と日本複製権センター(JRRC)が「著作物複写利用許諾契約」を締結し、その契約書の内容に従って利用者の方から複写使用料の支払を受け、これを権利者に分配するというものです。

JRRCを構成している会員団体から複製権の管理委託を受けた著作物を、原則、譲渡を目的としない社内や組織内部で使うことを対し、著作物の小部分・小範囲、少部数を複製することができます。
こちらのページの「契約対象の著作物についてをご覧下さい。

JRRCに複写権の管理を委託している新聞社が発行する新聞記事については、JRRCと「著作物複写利用許諾契約」を締結していただければ、JRRCの使用料規程の範囲内でコピーして社内で利用することができます。(新聞著作権協議会加盟の新聞社の記事の「クリッピング・サービス」に該当する利用については、こちらのページの「契約対象の著作物について」をご参照ください)
なお、2024年2月より新サービスとして新聞社のクリッピング契約代行業務を開始いたしました。委託いただいている新聞社は現状ではまだ少ないですが、既に複数の新聞社様から関心をお寄せいただいておりますので、順次拡大して参る所存です。詳しくは https://jrrc.or.jp/clipping/ をご覧ください。

一般的な報道、社説、解説などはその新聞の発行者(新聞社)が著作権を持っていますが、新聞に掲載されている小説や寄稿文などは、ほとんどの場合、その著者が著作権を持っています。

著作物は、一般的には「個人(自然人)」によって作られますが、「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する場合は、その法人等が著作者であり著作権を有することになり、これを「法人著作(或いは職務著作)」と言います。例えば、週刊誌や新聞などに掲載されている一般の記事は法人著作に当たります。しかし、連載小説や寄稿記事など、法人の使用者ではない人が書いた著作物については、その小説や寄稿記事などを書いた人が著作権を有しており、法人著作とはなりません。

2018年10月1日より、JRRCと「電磁的複製許諾契約」を締結していただければ、JRRCに複製権の管理を委託している新聞社が発行する新聞記事につきましては、スキャンしPDF化するような電磁的媒体への複製許諾ができるようになりました。
電磁的複製の詳細、および許諾できる新聞につきましては、こちらのページの「電磁的複製許諾について」をご覧下さい。

2018年10月1日より、JRRCと「電磁的複製許諾契約」を締結していただければ、JRRCに複製権の管理を委託している新聞社が発行する新聞記事につきましては、スキャンしPDF化するような電磁的媒体への複製許諾ができるようになりました。JRRCの使用料規程の範囲内で電磁的複製を行い社内で共有することができます。
電磁的複製の詳細につきましては、こちらのページの「電磁的複製許諾について」をご覧下さい。

新聞記事をコピーしてFAX送信することは、JRRCが「新聞著作権協議会」から管理を委託されている著作物の利用範囲に含まれていません。従って、このような利用については、個々の新聞社との契約を通じて、予め許諾を得ていただく必要があります。

自分で楽しむためや、自分のための資料や記録として保存したりファイルしたりするためにコピーする場合は、著作権法によって、一定の条件の下、許諾を得ずに利用できるように規定されています(著作権法第30条参照)。

個人のブログであっても、誰でもがアクセスしてそのブログを見ることができるため、本の表紙や一部(著作物)の掲載は著作権法第30条の「私的使用」の範囲を超えることになります。また、著作物をインターネット上にアップロードすることは、著作権者の公衆送信権(著作権法第23条)に触れることになるため、権利者に無断でこのようなことを行うのは著作権法違反行為となります。

JRRCは、著作物を複写(コピー)する権利を委託されているだけであり、著作物を「転載」する場合の権利を委託されていませんので、直接権利者の許諾を得ていただく必要があります。
著作物の「引用」については、著作権法に規定された要件を満たしている場合は、許諾を得る必要はありません。
日常的にいただくご質問から、一般に「引用」と「転載」が混用されていると思われるため、以下のとおりご説明いたします。「転載」とは、著作権法上32条および39条にのみ規定されています。従って、一般的に使用されている「転載」、いわゆるコピペについては、著作権法上「複製」に該当すると解されます。そして、「転載」と「引用」の違いで、「引用」に該当するか否かは、下記要件全て備えていることが必要となります。

その条件とは、

  1. 引用する著作物は公表された著作物であること、
  2. 自己の文章が「主」であり、引用される文章は「従」であること
  3. (自己の論旨に導くため、または自己の論旨を説明するために第三者の文章を利すること)、

  4. 引用する量は必要最小限に限られること、
  5. 引用する文章は原文のままであること(改変してはいけない)、
  6. 自己の文章と引用する文章は「かっこ」で括るなどして、明瞭に区分すること、
  7. 引用した直近の位置に引用する著作物の出所を明記すること。

以上の6つの条件をすべて満たした場合のみが著作権法上の「引用」と認められます。したがって、この条件を一つでも欠く場合は、「複製」ということになり、著作権者の許諾が必要になります。
なお、同法第32条第2項には、例外として、国や公共団体などが作成する広報資料などの「転載」が認められる場合が規定されています。

図書館でのコピーは、著作権法では、図書館の職員(司書)が利用者の依頼を受けて行うこととされています。その場合、図書館は、「著作物の一部分」をコピーできますが、一部分という範囲については、現状、「1つの著作物の半分を超えない部分のコピー」として運用されているようですが、「半分は一部とは言えない」との見解もあります(著作権法第31条参照)。

学校で授業を担任する先生とその授業を受ける生徒(学生)は、その授業に必要な場合には、必要な限度で著作物を複写して使用することができます(著作権法第35条参照)。しかし、その「限度」については、事例ごとに判断が必要となります。
なお、この著作権法第35条の運用については、社団法人日本書籍出版協会のホームページに、「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドラインと「学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャートが掲載されているので、ご参照下さい。

海外著作物はJRRCの管理対象著作物ではありません。したがって、海外著作物の取扱いはできません。
日本国内で海外著作物を複写利用する場合には、次の団体にて許諾申請が可能となります。
「一般社団法人学術著作権協会(学著協)」
「一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY)」

詳しくはこちらのページの「海外著作物についてをご参照ください。

JRRCは、会員団体から複写権の管理委託を受けて、一定の範囲でコピーすることを許諾するところで、コピーサービスをするところではありません。
また、蔵書があるわけではないので、個々の著作物の内容については、同じ奥付に記載されている「発行所」などの連絡先にお問い合わせ下さい。

(ご参考)
CRIC(公益社団法人著作権情報センター)の「著作権Q&A」もご活用ください。

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