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JRRCマガジン
2015/1/28配信 第31号
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
*半田正夫の著作権の泉 第19回
「なんとも奇妙なはなし―ゴーストライター事件その後」
*JRRC☆TIMES 「JRRCなうでしょ 第19回」
*山本隆司弁護士の著作権談義 第27回 「米国HathiTrust訴訟」
*読者の声 読者の声の投稿と掲載
*インフォメーション ご意見・ご要望、各種手続きetc
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皆様、こんにちは。
JRRCメルマガ担当です。
2015年スタートしました。大寒も過ぎ、ますます寒さ厳しくなります。
皆様、風邪など召さずにお過ごしくださいませ。
【JRRC第6回著作権セミナー開催のお知らせ】
来る2月20日(金)に
JRRC第6回著作権セミナー
を開催致します。
~開催内容~
◆日 時:2015年2月20日(金) 14:30~17:35(開場 14:00)
◆会 場:有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11階)
http://www.asahi-hall.jp/yurakucho/access/index.html
◆定 員:600名(定員に達し次第、締め切らせていただきます)
◆参加費:無料
◆申込み期限:2015年2月13日13:00まで
◆主 催:公益社団法人日本複製権センター
後 援:文化庁
◆スケジュール:
第一部 14:40-15:20 「JRRCの取組みについて」 JRRC副理事長 瀬尾 太一
第二部 15:20-16:20 「著作権法の変遷」
虎ノ門総合法律事務所 弁護士 齊藤 博様
第三部 16:35-17:35 「著作権侵害の事例とその対策について」
インフォテック法律事務所 弁護士 山本 隆司様
◆お申込み要領
参加ご希望のかたは、下記URLをクリックし、必要事項をご登録ください。
申込み1件につき5名様までとさせていただきます。
当日は受付証又はお名刺をご持参ください。
個人情報の取扱いについて
ご登録いただきました個人情報は今回のセミナーおよび今後のJRRCからの
お知らせに利用するものであり、外部への情報開示や譲渡、他の目的のため
の利用は一切いたしません。
★「個人情報の取扱いについて」に同意して申し込む
⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/121/
※既にお申込みいただいている場合はご容赦ください。
※セミナーの詳細はこちらへ↓↓↓
http://www.jrrc.or.jp/seminar/detail_06.html
それでは、メルマガ第31号をお届けいたします。
※各連載記事は下記URLよりご覧頂けます。
http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20150122132622.html
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半田正夫の著作権の泉 第19回
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★「半田正夫の著作権の泉」の連載第19回目です。
▼半田正夫の経歴、著作物等
⇒ http://www.jrrc.or.jp/jrrc/message.html
第19回は、昨年話題となった「ゴーストライター事件」のその後の余波について、
著作権法上の観点よりお話しいただいてます。
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JRRC☆TIMES
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☆★☆JRRCなうでしょ☆★☆
第19回目となりました事務局長コラム。
事務局長による年頭挨拶およびTPPやナショナルアーカイブなどの我が国における
著作権関連の動向について紹介してます。
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山本隆司弁護士の著作権談義
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★「山本隆司弁護士の著作権談義」の連載第27回目です。
▼山本弁護士の経歴、著作物等
⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html
第27回は、「米国HathiTrust訴訟」です。
今回は、米国におけるフェア・ユース該当性について、判例をご紹介いただいています。
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読者の声
『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
★メルマガへのご意見・ご感想をお待ちしています(*^_^*)
★投稿先はこちら
⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/
掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。
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インフォメーション
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※ご了解ください
このメルマガは等倍フォントで作成していますので、MSPゴシックのようなプロポーシ
ョナルフォントで表示すると改行の位置が不揃いになります。
※このメルマガにお心あたりがない場合は、お手数ですが、文末のお問い合せ窓口ま
でご連絡下さいますようお願いいたします。
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に空メール(タイトル、本文なし)を送信してください。
■各種手続き
├ 読者登録 … https://fofa.jp/jrrc/a.p/109/
├ 配信停止 … https://fofa.jp/jrrc/b.p/109/
└ ご意見・ご要望など … https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/
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あとがき
「使用」と「利用」の用法について、いつからかしっくりとしていなかった。
それは、とある店のコピー機に貼ってあった「ご利用後は原稿のお取り忘れにご注意く
ださい。」との表示を見掛けて以来かも知れない。
「使用」は、そのモノ本来の目的を果たすような用い方をする際、「利用」は、本来の目
的以外の用い方の際、とのこと。
たとえば、本を「読む」行為は本の目的を達成しうる行為となるから「使用」に該当。
一方、本を「コピー(複写)」する行為は、’本’本来の目的を達成する行為とは言えない
から「利用」に該当。
すると、店頭にあったコピー機で複写する場合には、コピー機本来の機能を使うから
「使用」が妥当ではなかろうか!?
さて、このことは著作権法でも明らかにされているとのこと。
詳しくは、
2014年6月27日配信:第24号「半田正夫の著作権の泉」をご参照くださいませ。(A.U)
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■お問合せ窓口
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/
■編集責任者
JRRC副理事長 瀬尾 太一
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