JRRCマガジン第13号(自炊から愛妻弁当へ、フェア・ユースと私的複製)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   JRRCマガジン
                       2013/07/19配信 第13号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

*半田正夫の著作権の泉        第1回   「自炊から愛妻弁当へ」
*JRRC☆TIMES           「契約システム稼働のお知らせ」
                   「無料講習会開催のお知らせ」
*山本隆司弁護士の著作権談義   第10回  「フェア・ユースと私的複製」
*読者の声               読者の声の投稿と掲載
*JRRCなうでしょ     第1回
*インフォメーション         ご意見・ご要望、各種手続き

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

皆様、こんにちは (^o^)丿
日本複製権センター メールマガジン担当者です。

先月号にてお知らせしましたとおり、今回から、半田正夫による連載が始まりま
す。著作権を始めとする数多くの著書を執筆、溢れんばかりの豊富な知識と高い
見識であらゆる角度から著作権を斬っていきます。
タイトルもズバリ、「半田正夫の著作権の泉」です。どうぞお楽しみに。

また、今回より一部内容を新たにしました。
それでは第13号をお届け致します。

●今後取り上げるテーマについてリクエストがございましたら、
   ご意見・ご要望など ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/
 にて、ご投稿をお願いいたします。

●ご了解ください
 このメルマガは等倍フォントで作成していますので、MSPゴシックのような
 プロポーショナルフォントで表示すると改行の位置が不揃いになります。

●メルマガ配信ご不要の方
 今後メルマガを受け取りたくない方は、お手数ですが、
 5.インフォメーション→「配信停止」のURL
 をクリックして配信停止の手続きをお願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    半田正夫の著作権の泉 第1回
                自炊から愛妻弁当へ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★はじめに
ご好評いただいておりました「著作権百夜一夜」は終了し、「半田正夫の著作権
の泉」の連載スタートです。
 

    ▼半田正夫の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.jrrc.or.jp/jrrc/message.html

★「自炊から愛妻弁当へ」

自炊とか、自炊代行などという言葉が流行しているようである。

戦前に生まれたわたしは、この言葉ですぐ連想するのは、ひとりさびしく飯盒で
メシを炊き、ボソボソ食べているという図である。青春時代のほろにがき思い出
である。だが、現在いわれている自炊という語はこのようなセンチメンタルなも
のでなく、極めて即物的というか無味乾燥なものである。

つまり、書籍や雑誌を裁断し、イメージスキャナを使ってデジタルデータに変換
させる行為を指す用語として用いられているようだ。書籍を電子化する際にデー
タをみずから吸い込むところからきているとのことであるが、造語としては拙劣
な感じは否めないようである。

スマートフォンやタブレットなどの携帯端末が普及し、電子書籍がどこでも読め
るようになると、既存の書籍についてもこれを電子化して、どこでも気軽に読め
るようになるのはありがたいことである。

しかもユーザーがみずからこれらの装置を駆使して行わずとも、その専門の業者
が存在して格安の値段で代行してくれるというのであれば、ユーザーにとっては
幸いということになろう。

かくいう私は、拙宅の書斎に膨大な書籍をかかえ、家内からは、「あなた、死ぬ
までに片づけてね。」と言われているが、きわめて億劫であるし、いつ死ぬか分
からないので、まだ当分大丈夫だろうと、いつも先送りしている始末である。

自炊で処理できるのであれば、書棚も整理できるし、いつでもどこでも読めると
いう利便性もあるので、利用してみようかと目下、思案中である。

それはともかく、スキャナを使ってみずから電子化することは、私的複製に当た
るので、それが自由に行いうることについて争いはない。だが、自炊代行業者に
頼む場合は、その書籍が著作権の保護期間の切れたものであればともかく、それ
以外の書籍の場合については、複製行為を行う代行業者自体は営利目的であるの
で、事前に複製権の処理をしておく必要があろう。

とはいえ、膨大な書籍についていちいち著作権者を探しあて許諾を得るのは大変
な仕事であるし必ず許諾を受けるという保証もない。

一方、著作権者側にとっても許諾を与えて書籍の電子化を認めたとしても、スキ
ャナで電子化するために裁断された書籍が廃棄されずに何回も利用される可能性
は否定できず、また電子化されたファイルの使い回しも可能なので、それを恐れ
るあまり許諾に慎重になるということも考えられる。

このようなことから、2011年にわが国の大手出版社7社と作家122人が自炊代行業
者に質問状を送りつけ、これに反発する代行業者との間に法的な紛争にまで発展
するにいたっている。

もっとも、最近ではいがみあいを避け、
(1)スキャン後に裁断された書籍を溶解処分にする、
(2)電子化したファイルを代行業者が使い回さない、
(3)ネット上に流されないようユーザー情報をファイルに埋め込む、
などを業者に義務付けることを検討するための、代行業者間の検討準備会を設立
するという動きもみられるようになってきているようだ(2013.5.15朝日新聞)。

このような動きは結構なことで、著作権者の利益を保障すると同時にユーザーの
便宜を図るための仲介役を担う団体を作ることによって、権利者とユーザーがい
がみ合うことなく処理できるならば両者ともにハッピーということになろう。

我田引水めくが、このような団体としてわが日本複製権センターが名乗りをあげ、
担当するということも考えられていいのではなかろうか。つまり自炊ならぬ、権
利者とユーザー間を円満に処理する愛妻弁当の役目を当センターが受け持つとい
うわけだ。

新たな団体を作ってゼロから出発するよりも、
権利者とユーザーの双方に接点があり、
処理能力についても一日の長がある当センターがふさわしいと思うのだが、

いかがであろうか。

※あくまでも半田先生ご自身の見解によるものです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   JRRC☆TIMES
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

☆★☆「JRRC契約管理システム」稼働のお知らせ☆★☆

JRRC業務改革の一環として鋭意開発しておりました「JRRC契約管理シス
テム」が、このほど完成し、2013年8月下旬より稼働いたします。

「JRRC契約管理システム」の稼働によりご契約者様のパソコンから、ご契約
者様情報の確認や変更、使用料報告書の作成と提出、請求書の受取り、ご契約内
容の確認がオンラインで可能となります。

現在、電話や郵送などでやり取りをしていますこのような作業を簡便かつ正確に
処理することができ、ご契約者様の利便性向上に資するものと考えています。

つきましては、例年7月中旬に送付しています「著作物複写利用許諾契約書~第
2節・包括簡易方式~」に係る「年間使用料報告書」のご提出は、本年度より本
システムからのご提出となりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い
申し上げます。

詳細は、8月中旬にご契約者様宛郵送させていただく予定です。

なお、今後は、決済方法の多様化など本システムの機能の拡充を行い、更なるサ
ービスの向上に努めてまいりますので、ご支援、ご協力をお願い申し上げます。

☆★☆無料講習会講師派遣サービス☆★☆

お陰様で大好評でした!

既にご案内しておりますが、
JRRCでは、より一層のサービスの向上と、より積極的な著作権啓発活動を目
指すべく、「無料講習会講師派遣サービス」を本年度より開始しました。

無料講習会では、「企業人のための著作権基礎知識」をテーマに、著作権の正し
い知識の習得を目指し、著作権基礎知識についてより分かり易く、より実務に沿
った内容で当センター事務局長が講師を務めます。お申込みいただきました企業
様と事前に打ち合わせし、講義内容についてのご要望を伺い、レジュメ等を作成
します。当日は、打合せ内容に沿って、具体例を交えた講義と質疑応答を行いま
す。

★過去の開催内容
【第1回 2013年5月22日 ~音楽関連会社様向け~】
ご担当者様からの感想:「質問も結構出まして、有意義なものになりました。」

<後半のQ&Aでは、講義内容への質問、日頃より業務において疑問に思ってい
たこと、JRRCへの質問等々たくさんいただき、白熱した講習会となりました。>
 
【第2回・第4回 2013年6月14日・28日 ~薬品関連会社様向け~】
ご担当者様からの感想:「大変簡潔にまとめられていて、わかりやすかったと思
います。良い勉強になりましたとの声も既に頂いています。」

<この日のQ&Aでは、薬品関連会社様に特化した質問が目立ちました。また、
昨今の違法ダウンロードに係る検挙件数に、皆様驚かれてました。>

【第3回 2013年6月25日 ~印刷関連団体様向け~】
ご担当者様からの感想:「お話しは大変分かりやすく、大変勉強になりました。
他の出席者も皆、大変勉強となり、有意義な時間をいただいたと喜んでおりまし
た。著作権につきましては、まだまだ勉強をしていかなくてはならないと実感し
ましたし、業務面だけでなくプライベートにおいても意識していかなくてはなら
ないと改めて思いました。」

<この日は、質疑応答の時間をたっぷりとっていたつもりでしたが、次々に質問
が寄せられ、アッという間に予定時間を過ぎていました。>

講習会の様子は、こちら↓↓↓
       http://www.jrrc.or.jp/notices/detail/20130717161631.html

★JRRCでは、著作権を取り巻く環境の変化が著しいものとなっている一方、
誰もが著作者・利用者となり得る側面もある、かかる身近な権利に対して基礎知
識を身に付けておくことは欠かせない現況に鑑み、ますます以って、より良いネ
ットワーク作りとより良い講習会の開催を心掛けていく所存です。

著作権に関する社員・職員講習会等をご検討のご担当者様、是非お問い合わせ下
さい。
聞いてみるだけでも、Welcomeです。お待ちしてます!!

お問合せは、こちら↓↓↓
         jrrc_info@jrrc.or.jp         

★メルマガでは、ご愛読いただいている読者の皆様に定期的に講習会の様子をお
届けする予定です。どうぞお楽しみに(^o^)/
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   山本隆司弁護士の著作権談義  第10回
                     フェア・ユースと私的複製
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★はじめに
山本弁護士の著作権談義の第10回目です。

    ▼山本弁護士の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html

★「フェア・ユースと私的複製」

日本では、私的複製に対して広く権利制限が与えられています(著作権法30条
1項)。

音楽CDを買う代わりに、音楽CDをレンタルしてきてコピーしても、私的複製とし
て著作権侵害にはなりません。

しかし、米国では、このような私的複製はフェア・ユースには該当しません。

米国著作権法107条は、
「批評、解説、ニュース報道、教授(…)、研究または調査等を目的とする著作
権のある著作物のフェア・ユース(…)は、著作権の侵害とならない。著作物の
使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下の
ものを含む。」と規定し、
(1)使用の目的および性格、
(2)著作物の性質、
(3)使用された部分の量および実質性、
(4)著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響
の4つを考慮要素として挙げています。

もともとフェア・ユースと考えられていたのは、
107条に例示されている批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査に限られて
いましたが、1984年のソニー・ベータマックス判決(Sony Corp. v. Universal
City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984))がその転機となりました。

この判決は、家庭用録画機の利用としてタイム・シフティングのための録画には
フェア・ユースが成り立つと認定しました。
(1)放送された番組を、時間をずらして後で見る(見た後で消去する)のは、使用
の目的および性格として「非営利的使用」であり、
(4)「非営利的使用」に対しては、著作物の潜在的市場または価値に対する使用の
影響はないとの推定が働く、
としました。

ソニー・ベータマックス判決が私的複製との関係で重要なことは、家庭用録画機
による私的複製一般にフェア・ユースを認めたのではなく、タイム・シフティン
グという私的複製の一形態に限ってフェア・ユースを認めたという点です。
タイム・シフティングについても視聴後消去されることを前提にしています。映
画ライブラリー作成のためにテレビ放送を録画することはタイム・シフティング
には当たらないので、フェア・ユースとは認められません。

また、この判決は、著作物の「非営利的使用」にフェア・ユースの推定を与えま
したが、「非営利的使用」は私的使用とは異なることに注意する必要があります。

たとえば、音楽CDを買う代わりに、音楽CDをレンタルしてきてコピーすることは、
音楽CDの購入代金を節約することを目的にしていますので、営利的使用と考えら
れます。

したがって、米国では、音楽CDをレンタルしてきてコピーすることにはフェア・
ユースは認められないので、米国連邦議会は、1992年家庭内録音法(Audio Home
Recording Act of 1992)を制定しました(著作権法に第10章を追加)。

これは、
(1)1世代のみのコピーを許すSCMS(連続コピー制御システム)に対応しない家庭
内デジタル録音機器・媒体の製造等を禁止し(1002条)、
(2)SCMSに対応する家庭内デジタル録音機器・媒体の製造は著作権使用料を支払う
義務を課し(1003条)、
(3)SCMSに対応する家庭内デジタル録音機器・媒体の製造等には著作権侵害訴訟を
提起できない(1008条)としたものです。

なお、日本でも、SCMSが導入されましたが、
(1)SCMSへの対応は法律上の義務ではなく、規格にとどまります。
(2)SCMSへの対応を問わず、政令指定の特定機器・媒体に対しては録音補償金制度
の適用があります(著作権法30条2項)。
(3)SCMSへの対応を問わず、家庭内デジタル録音には私的複製として広く権利制限
が及びます(30条1項)。

つぎに、クラウド環境での私的複製については、1992年家庭内録音法のような法
律はないので、前述のとおり、原則としてフェア・ユースは成立しません。

ただし、ストレージサービスの利用などは、タイム・シフティングと同じ論理で、
スペース・シフティングないしはメディア・シフティングとしてフェア・ユース
に当たることが考えられます。    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報
収集ツールとしてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、
その中から選出してご紹介するコーナーです。

「今回のメルマガは面白かった」「○○コーナーがあったらいいのになあ~」や、
「JRRCのここがわからない」といったものでもOK、どしどしお待ちしてま
す。

★投稿先はこちら
  ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   JRRCなうでしょ  第1回             
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

★初めまして
JRRC事務局長の稲田です。

今月号から「JRRCなうでしょ」と題しまして、普段JRRCが行っている様
々な事業活動や新たなお知らせ等について、読者の皆さんにもわかりやすくお知
らせする情報発信コーナーを設けました。
HPやメルマガのお知らせだけではなかなかお伝えにくい、なぜこのような活動を
行うのかといったようなことも載せようかと思っていますのでよろしくお願いし
ます。

それでは、7月号では最初に著作物の電子化に関するアンケートを取り上げます。
このアンケートは、ご契約者様から非常に要望の高い電子ファイル化に関する許
諾の検討を進めている中で、実際にどのような使い方を想定しているのかを把握
するために実施しているものです。おかげさまで7月17日現在約900件もの
返信をいただいています。

事務局としても予想以上の反響に驚くと同時に、如何にご契約者の皆様が電子フ
ァイル化に関する高い関心をお持ちであるかが伝わってきます。

返信締切は7月26日(金)までとなっていますので、まだご記入がお済でない
ご契約者様がいらっしゃいましたら、この場をお借りしてご返信のほどよろしく
お願いいたします。

次は第10回著作物複写実態調査実施のお知らせです。
JRRCでは2年に一度、ご契約者様事業所内で行われている複写利用に関する
実態調査を行っていますが、今年は調査実施年度に当たります。
毎回100社ほど調査にご協力いただいておりますが、今年もこれまでと同様、
株式会社日本能率協会総合研究所に調査を依頼することとなりました。
ついては、8月上旬から調査実施対象企業を選定して調査の依頼文書を発送いた
しますので、もし、調査依頼が届きましたらご面倒でもご協力のほどよろしくお
願いします。

以上7月号の「JRRCなうでしょ」でした。

来月号ではご好評をいただいている「無料講師派遣サービス」について取り上げ
る予定です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   インフォメーション
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※このメルマガにお心あたりがない場合は、お手数ですが、文末のお問い合せ
 窓口までご連絡下さいますようお願いいたします。

※メルマガ配信の停止をご希望の方は下記の「配信停止」からお手続き下さい。

※JRRCマガジンを、お知り合いの方、同僚の方などに是非ご紹介下さい。
 下記の「読者登録」からお手続き頂けます。
 または、
   jrrc.join@fofa.jp
 に空メール(タイトル、本文なし)を送信してください。

■各種手続き
  ├ 読者登録      … https://fofa.jp/jrrc/a.p/109/
  ├ 配信停止      … https://fofa.jp/jrrc/b.p/109/
  └ ご意見・ご要望など … https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   あとがき
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

東京では梅雨明け宣言が出され、いよいよ夏本番といった日々がやってきました。
毎日、酷暑ですね~。
この夏、新たな事にチャレンジする方も多いのではないでしょうか。私も、JRRC
メールマガジン編集で新たなチャレンジです。頑張りますのでどうぞよろし
くお願いします。(A.U)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
     ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

アーカイブ

PAGE TOP