JRRCマガジン第14号(戦時加算の屈辱、フェア・ユース~トランスフォーマティブ・ユース~)

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   JRRCマガジン
                       2013/08/20配信 第14号
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*半田正夫の著作権の泉        第2回   「戦時加算の屈辱」
*JRRC☆TIMES   
                       「JRRCメールマガジンの『バックナンバー』について」
                       「JRRCなうでしょ」
*山本隆司弁護士の著作権談義   第11回  
                        「フェア・ユース~トランスフォーマティブ・ユース~」
*読者の声                読者の声の投稿と掲載
*インフォメーション           ご意見・ご要望、各種手続き

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皆様、こんにちは (^o^)丿
日本複製権センター メールマガジン担当者です。

冒頭より恐縮ですが、JRRCからのお知らせです。

☆★☆第10回「著作物複写実態調査」へのご協力のお願い☆★☆

皆様がお支払いされている複写使用料は、隔年で実施しています「著作物複写実態調
査」の結果を基礎データとして権利者に分配を行っています。

この実態調査は、ご契約者様と締結しています「著作物複写利用許諾契約」第5条にも
とづき実施する調査で、公平に留意して約100者のご契約者様を選定し、ご協力をい
ただいております。

今回の調査実施にあたり、8月上旬に調査ご協力のお願い文書を発送いたしましたの
で、お手元に文書が到着の際には、ご協力をいただきたくよろしくお願い申し上げます。

尚、調査の実施は、株式会社日本能率協会総合研究所に依頼しています。

☆★☆2013年度「年間使用料報告書」のご提出のお願い および
                 「JRRC WEB契約管理システム」稼働のお知らせ☆★☆

全ご契約者様、特に第2節包括契約簡易方式のご契約者様にお知らせをいたします。

今年度の「年間使用料報告書」のご案内が例年より遅くなっております。
ご心配をおかけし本当に申し訳ございません。

JRRC業務改革及び顧客サービスの一環として鋭意開発しておりました「JRRC WEB契約
管理システム」が、このほど完成し、2013年8月19日より稼働いたします。

「JRRC WEB契約管理システム」の稼働によりご契約者様のパソコンから、ご契約様
情報の確認や変更、使用料報告書の作成と提出、請求書の受取り、ご契約内容の確
認がオンラインで可能となります。
現在、電話や郵送などでやり取りをしていますこのような作業を簡便かつ正確に処理す
ることができ、ご契約者様の利便性向上に資するものと考えています。

つきましては、例年7月中旬に第2節包括契約簡易方式のご契約者様宛に送付してい
ます「年間使用料報告書」のご提出は、本年度より本システムからのご提出となります
ので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

詳細は、8月19日発送にて、該当するご契約者様宛に郵送にてお知らせいたします。

なお、官公庁や地方自治体様など第2節包括契約の単年度契約を締結いただいてい
ますご契約者様につきましては、2014年1月に郵送にてお知らせを予定しています。

また、第2節、第3節、第4節の各包括契約で実額方式のご契約者様につきましては、
従来通りの手順にてご報告等いただきたく引き続きお願い申し上げます。

今後は、決済方法の多様化など本システムの機能の拡充を行い、更なるサービスの向
上に努めてまいりますので、ご支援、ご協力をお願い申し上げます。

それでは第14号をお届け致します。

●今後取り上げるテーマについてリクエストがございましたら、
   ご意見・ご要望など ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/
 にて、ご投稿をお願いいたします。

●ご了解ください
 このメルマガは等倍フォントで作成していますので、MSPゴシックのようなプロポーシ
ョナルフォントで表示すると改行の位置が不揃いになります。

●メルマガ配信ご不要の方
 今後メルマガを受け取りたくない方は、お手数ですが、
 5.インフォメーション→「配信停止」のURL
 をクリックして配信停止の手続きをお願い申し上げます。

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   半田正夫の著作権の泉 第2回
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★はじめに
「半田正夫の著作権の泉」の連載第2回目です。
 

    ▼半田正夫の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.jrrc.or.jp/jrrc/message.html

   
第2回は、「戦時加算の屈辱」です。

★私の日記によると2000年の4月27日のことである。

私は朝8時に東大(当時)の中山教授とともに自民党本部で行われた同党商工部会知
的所有権小委員会など3委員会主催の朝食会に招かれた。
議員の先生方は日中大変忙しいので委員会の開催は8時に朝食を摂りながら行うとい
うのが慣例だったようである。

私が呼ばれたのは著作権の動向についての意見を述べることにあった。
その委員会で私は、
(1)戦時加算の撤廃、
(2)ゲームソフトの保護、
(3)私的複製の自由の廃止
の3点について持論を述べた。

なかでも私が強調したのは(1)についてであった。

著作権の保護期間についてわが国では、創作の時から発生し、著作者の死後50年とな
っている。そして相互主義を採っているベルヌ条約により、同条約加盟国の国民の作品
についてもわが国の国民と同様、死後50年で保護が終了するのが本来の建前のはず
である。

ところが、第二次大戦中、連合国に所属していた国民が戦時中に取得した著作権につ
いては前述の保護期間にさらに一定の期間がプラスされる特例が存在しているという
ことについては案外知られていないようである。

その期間とは、わが国が連合国と戦闘に入った昭和16(1941)年12月8日から対日講和
条約が成立した日の前日までの期間(国によって多少異なるがおよそ10年間)である。
この期間、日本は連合国の著作物を敵国のものとしてまったく保護していないはずであ
るから、この期間を本来の保護期間に加えて保護すべきものであるとして、講和条約の
なかに盛り込まれたものである。わが国は敗戦国としてこれを受け入れているが、考え
てみれば連合国側も日本の著作物を敵国の著作物として同様に保護していなかったは
ずであるから、わが国の著作物についてもこれら連合国において加算が認められて然
るべきである。

しかし、現実にはそうはなっていない。

ちなみに日本と同じ枢軸国側として戦ってともに敗戦国となったドイツとイタリアにはこ
のような戦時加算の特例はない。
それぞれの国の事情によって異なるであろうが、そこに巧みな外交戦略が介在してい
るようである。
したたかなドイツ、イタリアと異なり、唯々諾々と連合国のいいなりに従う日本は、
いい意味では古来の武士道に即した潔さが認められるが、結果的には不平等条約を
押し付けられたという悪例を残す結果となったのである。

戦後60年を経過した現在でもこの不平等状態が続き、たとえば、
ビクター・ヤングの「星影のステラ」は2006年末で保護期間終了のはずが2014年4月28
日まで、
ビリー・ストレイホーンの「A列車で行こう」は2017年末で終了のはずが2028年5月21日
まで、
レイ・ハーラインの「星に願いを」は2024年終了のはずが2035年5月22日まで、
それぞれ延長されて(朝日新聞平成25年2月20日による)、本来ならば支払う必要のな
い金銭をわが国のユーザーは支払わされているのである。

思えば、明治初年、
当時のわが国政府は、幕末の黒船来航によって諸外国との間に締結させられた和親
条約が外国人に治外法権を認めるなど日本にとってきわめて不利な内容の不平等条
約であることに気づき、これを改めて真に日本を独立国家と認めてもらうべく大変な努
力をしてこれの達成に成功したことに比べると、この問題に対するわが国の政府の対
応は手ぬるいとしかいいようがない。

当日、限られた時間であったが議員の奮起を促すつもりで力説したのであるが、反応
は食事に気をとられてかイマイチであったようである。

最近になり、権利者団体などがこの問題を取り上げて政府筋に要望書を提出したり、
マスコミも取り上げるようになってきてはいるが、それでもまだ大きな国民運動になって
いないのは遺憾といわざるをえない。

現在、TPP交渉が行われており、保護期間70年延長への動きが色濃く出てきているが、
わが国が取り組むべき課題はこれよりもむしろ戦時加算の撤廃への努力ではないかと
思われてならない。

ちなみに、
当日の朝食会の献立は、わたしの日記によると、「味噌汁、生卵、おからとひじきの煮
物など」と意外に質素であったようだ。

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   JRRC☆TIMES
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☆★☆JRRCメールマガジンの「バックナンバー」について☆★☆

ご好評をいただいています「JRRCメールマガジン」に関し、バックナンバーのホームペ
ージ掲載につきましては読者の皆様から多くのご要望をいただいております。

既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
2013年8月1日より「JRRCメールマガジン バックナンバー」
(http://www.jrrc.or.jp/topics/)のページを開設し、創刊号より掲載をいたしましたので
お知らせいたします。

なお、トップページ下部(「お知らせ」の横)に「JRRCメールマガジン バックナンバー」の
バナーがありますのでご利用ください。

バックナンバーは、こちら↓↓↓
         http://www.jrrc.or.jp/topics/

☆★☆JRRCなうでしょ☆★☆
 
こんにちは。
JRRC事務局長の稲田です。

猛暑ですね。
読者の皆様も熱中症にならないよう水分の補給をするなどして健康には十分ご配慮下
さい。

実は昨日、家の近所に雷が落ちて一瞬停電になり、すぐに復帰しましたが寝室のテレ
ビの電源が入らなくなりました。きっと雷のせいだとは思いますが、まだ買ってから2,3
年しか経っていないのに困ってしまいます。猛暑といい突然の雷雨といい今年の夏は
異常気象ですね。

ところで先月実施いたしました著作物の電子化に関するアンケートですが、おかげさま
で2541件中1243件の返信をいただき、なんと49%の高い回収率となりました。
これは著作物の電子化について、如何に皆様の関心が高いかということを如実に表し
ている結果と受け止め、JRRCとしても今回の結果を参考にして著作物の電子化に関す
る許諾の検討を進めていく所存です。

今回のアンケート実施に関し、多くの皆様のご協力をいただきましてどうもありがとうご
ざいました。事務局より改めて御礼申し上げます。

続いて第10回著作物複写実態調査実施に関するお知らせです。

現在、JRRCでは実施対象企業・団体に対し、実態調査実施に関するご協力をお願いし
ています。これは2年毎に約100社・団体に対して複写利用の実態調査を行い、その結
果を基礎資料として権利者に対する分配額を決定する重要な調査です。
実施に当たっては、複写物の記録等お手を煩わせる作業が発生しますが、JRRCの運
営上必要かつ不可欠な調査ですので、実施対象企業・団体の皆様におかれましては
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

最後に公益社団化に伴い、今年の4月から実施している無料講師派遣サービスについ
てお知らせします。

昨今の著作権侵害事例に関する関心の高まりを受け、多くの企業・団体では、企業コ
ンプライアンスの観点から社員に対する著作権の知識普及に力を入れています。
JRRCではこれら企業の要請を受け、企業内研修会あるいは講習会に無料で講師を派
遣し、著作権に関する基礎知識を身に着けていただくための講演を行っています。
おかげさまで4月のサービス開始以降、多くのお問い合わせをいただき、既に4社計8回
の講習会を実施し、合わせて736名に参加いただきました。

今後もJRRCとしては、著作権啓発活動の一環として講師派遣サービスを継続して実施
していきますので、関心のある企業・団体におかれましてはぜひお問い合わせください。

以上8月号の「JRRCなうでしょ」でした。

来月号では8月19日(月)に稼働開始予定の新しい顧客向けサービス「JRRC WEB契約
管理システム」について取り上げる予定です。

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   山本隆司弁護士の著作権談義  第11回
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★はじめに
山本弁護士の著作権談義の第11回目です。

    ▼山本弁護士の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html

今回は、「フェア・ユース~トランスフォーマティブ・ユース~」です。

★日本では、パロディやサムネイル化やリバースエンジニアリングのための複製には
著作権の権利制限が認められていません。
また、検索サービスのための複製(47条の6)や情報解析のための複製(47条の7)に
は、平成21年の法改正までは権利制限が認められていませんでした。

しかし、
米国では、このような著作物の利用は「トランスフォーマティブ・ユース」
(transformative use)であり、フェア・ユースとして権利制限が認められています。
著作物の本来の鑑賞価値を利用しない、したがって著作物の市場に影響を与えない利
用方法が、「トランスフォーマティブ・ユース」です。

「トランスフォーマティブ・ユース」がフェア・ユースの1類型として確立されることによって、
フェア・ユースの適用範囲は格段に広がり、デジタル化・ネットワーク化によって登場し
た新たな利用方法に対して柔軟に権利制限を認める拠り所となっています。

トランスフォーマティブ・ユースの概念は、連邦地裁の裁判官が論文で発表したもの
(Pierre N. Leval, Toward A Fair Use Standard, 103 Harvard Law Review1105 (1990))
ですが、連邦最高裁がプリティ・ウーマン判決
(Campell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994))で判例法理として確立したも
のです。

プリティ・ウーマン事件は、映画「プリティ・ウーマン」の主題歌を基に被告がラップ調の
パロディ曲を無断で作成した事案です。連邦最高裁は、商業的使用であればアンフェ
ア・ユースの推定を受けるとしたソニー判決
(Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984))に修正を加えました。

すなわち、「新しい表現、意味づけまたはメッセージで原創作物を改変して新たな目的
または異なる性質の新規物を付け加える」使用方法である「トランスフォーマティブ・ユ
ース」であれば、それが商業的使用であっても、市場への影響の不存在を推定されると
して、フェア・ユースを推定するアプローチを確立しました。

そして、最高裁は、上記パロディ曲の作成はトランスフォーマティブ・ユースであり、フェ
ア・ユースの推定を受けるとして、事件を控裁に差し戻しました。

このトランスフォーマティブ・ユースの法理に基づき、権利制限が認められる活動は多岐
にわたっています。

報道や研究目的での使用や批判批評目的での使用など従前から権利制限が及ぶと考
えられてきた利用方法が、営利目的での事業活動であっても、トランスフォーマティブ・
ユースの法理からフェア・ユースの成立が認められています。

また、頭書の様々な新しい著作物の使用のほか、メディア変換、ストレージサービス、
盗作検出サービスなど、日本のような個別権利制限規定では対応が間に合わない新た
な使用方法にも、トランスフォーマティブ・ユースの法理は権利制限の限界を示すルー
ルとして機能しています。

2011年1月、文化審議会著作権分科会は、C類型として「著作物の種類及び用途並び
にその利用の目的及び態様に照らして、当該著作物の表現を知覚することを通じてこ
れを享受(見る、聞く等)するための利用とは評価されない利用」について権利制限を認
める報告書を作成しましたが、このC類型はトランスフォーマティブ・ユースの法理を日
本に導入しようとしたものです。

これが導入されていれば、包括的な権利制限規定として日本版フェア・ユース規定とな
ったことでしょう。

ところが、政府は、2012年の法改正において、このC類型の権利制限を立法化しませ
んでした。
                                     以上

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   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。

「今回のメルマガは面白かった」「○○コーナーがあったらいいのになあ~」や、
「JRRCのここがわからない」といったものでもOK、どしどしお寄せください。
お待ちしてます。

★投稿先はこちら
  ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

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   インフォメーション
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※このメルマガにお心あたりがない場合は、お手数ですが、文末のお問い合せ窓口ま
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 に空メール(タイトル、本文なし)を送信してください。

■各種手続き
  ├ 読者登録      … https://fofa.jp/jrrc/a.p/109/
  ├ 配信停止      … https://fofa.jp/jrrc/b.p/109/
  └ ご意見・ご要望など … https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/

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   あとがき
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夏休み真っ只中。先週はお盆休みといった方も多いのではないでしょうか(*^_^*)。

高校野球に夢中でした~、帰省しました!、東北の被災地を訪れてみたよ、世界遺産
の富士山登頂しちゃいました~、ひたすら寝てました!?などなど、夏休みいかがお過
ごしでしょうか?

JRRCでは、毎年夏休み期間は主に宿題(自由研究など)に関するご質問・お問い合わ
せをたくさん頂きます。

ここで、よくお寄せいただくものをご紹介したいと思います。

Q.夏休みの宿題のために、百科事典に掲載されている図表・写真をコピーしたいので
すが、何か手続きが必要ですか?

A.著作権法では一定の例外的な場合には、著作権を制限し、著作権者の許諾を得ず
とも自由に複製等できる旨定めています(法第30条~第47条の10)。
そして、法第35条「学校その他の教育機関における複製等」の条文中に「授業の過程」
との文言があり、かかる「授業の過程」には「夏休みの宿題(学校の課題)」は含まれる
と解釈されています。従って、著作権者の許諾を得ずに自由に利用できます。

少しでもお役に立ち、無事に宿題を終えられることを祈ってます。(A.U)

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■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
     ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
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