JRRCマガジン第24号(著作物の利用と使用、米国議会下院の公聴会)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   JRRCマガジン
                       2014/6/27配信 第24号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*半田正夫の著作権の泉        第12回    「著作物の利用と使用」
*JRRC☆TIMES             「JRRCなうでしょ  第12回」
*山本隆司弁護士の著作権談義   第21回   「米国議会下院の公聴会」
*読者の声                読者の声の投稿と掲載
*インフォメーション           ご意見・ご要望、各種手続きetc

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

こんにちは
JRRCメルマガ担当です。

日頃よりJRRCメールマガジンをご愛読いただきありがとうございます。

さて、冒頭より恐縮ですが、

締切間近!【JRRC第5回著作権セミナー】

来る7月4日(金)に

   JRRC第5回著作権セミナー 『パネルディスカッションと特別講演』

を開催致します。

お申し込みが御済みでない方は、是非ともこの機会にお手続きください。
開催まで1週間、ご参加をご検討いただけたら幸いです。

~開催内容~
      
◆タイトル:JRRC第5回著作権セミナー「パネルディスカッションと特別講演」

◆日 時:2014年7月4日(金) 13:30~16:00(開場 12:45)

◆会 場:有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11階)
        http://www.asahi-hall.jp/yurakucho/access/index.html

◆定 員:600名(定員に達し次第、締め切らせていただきます)

◆参加費:無料

◆申込み期限:2014年6月30日17:30まで

◆主 催:公益社団法人日本複製権センター
後 援:文化庁

◆スケジュール:

 13:40-15:00 「パネルディスカッション~企業における複写実務の現状と問題点につ
いて~」

 15:15-16:00  特別講演:「著作権と競争法」 

◆お申込み要領
 参加ご希望のかたは、下記URLをクリックし、必要事項をご登録ください。
 申込み1件につき5名様までとさせていただきます。
 参加証はございませんので、当日は必ずお名刺をご持参ください。

  個人情報の取扱いについて
   ご登録いただきました個人情報は今回のセミナーおよび今後のJRRCからの
   お知らせに利用するものであり、外部への情報開示や譲渡、他の目的のため
   の利用は一切いたしません。

  ★「個人情報の取扱いについて」に同意して申し込む

    ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/121/

※既にお申込みいただいている場合はご容赦ください。
※セミナーの詳細はこちらへ↓↓↓

   http://www.jrrc.or.jp/seminar/detail_05.html      

それでは、第24号をお届け致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   半田正夫の著作権の泉 第12回
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

★「半田正夫の著作権の泉」の連載第12回目です。
第12回は、「著作物の利用と使用」です。
著作物の使用とは、利用とは・・・そして、法上の取扱いについて言及されています。

明文の規定はないが、著作権法では著作物の「利用」と「使用」の語が明瞭に区別されて
用いられている。すなわち著作権から派生的に生ずる複製権、上演権、公衆送信権などが
保護の対象とする複製、上演、公衆送信などを「利用」といい、それ以外の著作物の価値の
享受の仕方、たとえば、読む、見る、聴くなどの行為、さらには、レシピの本どおりに料理を
作るとか、旅行案内の本にしたがって旅をするなどの行為を「使用」と捉え、これらの行為には
著作権が及ばないものとして処理している(これは著作権が表現を保護し、アイデアを保護の対象
にしないということと関連しているが、ここではこれについては触れないこととする)。
ところが、このような区別を果たして維持できるかどうかは甚だしく疑問である。というよりも
少しずつこの建前が崩れてきているのではないかと思われるフシがあるからである。
1例を挙げよう。それは著作権法113条2項の規定である。この規定は、違法に複製されたプログラム
について、それが違法に複製されたものであることを知りながら業務上コンピュータで使う
という行為を著作権侵害とみなすとしたものである。いまさらいうまでもなくコンピュータ・
プログラムにおいて最も重要なのはそれを使うということである。しかし、使用そのものについては本来、
著作権は及ばないのであるが、それで著作権者が困るということはない。使用する場合には
その前提として適法に複製されたプログラムの複製物を譲り受けるか、あるいは使用者がみずから
これを複製しなければならない。譲り受ける場合は譲渡権が、またみずから複製する場合には
複製権が働くのでこれらの権利処理が必要となるのであり、著作権者が譲渡あるいは複製の許諾を
与える際には、そのプログラムが使用されることを念頭に置いて許諾の対価を決めるのであるから、
権利者が不利益を受ける心配はない。問題なのは権利者に無断で複製されたプログラムが第三者によって
使用される場合である。
この第三者は複製した本人ではないため複製権の侵害で処理することはできないし、しかも使用権という
権利がないために、それを使用することもまた自由であるということになる。これでは権利者の利益を
不当に害することになって妥当ではない。そこで上記の規定が設けられるにいたったのである。
したがって、違法に複製されたプログラムであることを知って入手した第三者はこれを適法に使おうと
思うのであれば、著作権者の許諾が改めて必要であることを示すのであり、これは結果的に使用権を
著作権者に与えたのと同じ効用をもたらすことになろう。このことは、プログラムの違法複製物の使用
について真正面から「使用権」の侵害として扱わずに、「著作権侵害とみなす」という間接的な表現を
用いることによって使用権を権利者側に認めるという手法をとったものである。結論的には妥当と
いうべきであろうが、理屈にあわないときは「みなし規定」で処理するという安易な途をとりすぎて
いはしないかという疑問が残るように思われる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   JRRC☆TIMES
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

☆★☆JRRCなうでしょ☆★☆

第12回目となりました事務局長コラム。
前回の続きとなっています。
優雅なひと時・・・旅をしたくなってきます。

こんにちは。
JRRC事務局長の稲田です。
先日テレビでも大きく取り上げられました東京西部の大雨・雷雨警報ですが、自宅が三鷹市と世田谷区の
境界に近いところにありますので、なんと我が家も大あられの直撃を受けてしまいました。幸い我が家には
被害はありませんでしたが、お向かいの家の車庫の天井がプラスチックの波板だったため、あられの直撃を
受けて穴だらけになり、そこら中にプラスチックの破片が飛び散ってしまいました。
そのお隣の家では車が青空駐車のため、屋根の何か所かがへこんだそうです。
テレビでは三鷹市の一部で道路がまるで氷河や流氷が流れているような様子が映し出されていましたが、
まさか今時東京であられが降ってくるとは驚きました。
他にも道路が冠水して車が何台も水没したとか今年は異常気象としか言えない天候が続きますね。
早く梅雨が明けてほしいものです。

それでは今月号の最初のお知らせです。
7月4日(金)に開催予定のJRRC第5回著作権セミナーですが、準備の都合で皆様へのご案内が遅れてしまい、
大変申し訳ありませんでした。
直前でのご案内にもかかわらず、おかげさまで参加申し込みも500名を超えていますので、これもひとえに
読者の皆様の著作権に対する関心の高さを表しているものと思います。
今回は、これまでの講演者2名による講演形式を改め、新しく利用者側での複写に関する実務と問題点について
4社に集まっていただき、忌憚なく話し合っていただくパネルディスカッションを企画いたしました。
きっと読者の皆様にもお役にたてる企画になるものと事務局一同大いに期待しています。

次はご契約者の皆様に対する2014年度複写使用料請求のためのご報告手続きのご案内のお知らせです。
JRRCでは、原則毎年7月にご契約者の皆様に対する複写使用料請求のためのご報告手続きをお願いしていますが
(一部単年度契約等対象とならない契約もあります)、今年も7月7日と22日の2回に分けて対象となるご契約者様宛に
メールあるいは郵送でお知らせする予定でいます。
JRRCではご契約者の皆様に対する利便性の向上策の一環として、既にホームページからの契約に関する入力手続きを
オンライン化していますので、簡単な入力で従業員数等の入力が可能となっています。
JRRCからのご案内が届きました節は、ホームページからのご入力手続きをどうぞよろしくお願いいたします。
また、もし、入力方法等お分かりにならない点がございましたら、いつでも結構ですので
JRRCまでご連絡ください。丁寧に最後までサポートさせていただきます。

次は海外出張余話第7回目で、ロンドン事情その4として、ロンドン・マリオットホテル・カウンティ・ホールで
味わったアフタヌーンティについてのお話です。
テムズ川沿いにある地下鉄ウェストミンスター駅を降りると、有名な国会議事堂(ビッグベン)が目の前に立っています。
ビッグベンからテムズ川にかかっているウェストミンスター橋を渡っていくと、左手川向こうにロンドン・アイ
(大きな観覧車)が見えます。
この橋はビッグベンの側なので大勢の観光客が行き来しています。
また、橋を渡った左手には低層の古く由緒ある建物が見えますが、これが今回の目的地であるロンドン・マリオット
ホテル・カウンティ・ホールです。
名前がカウンティ・ホールというだけあって昔は県庁だったのでしょうか。
ホテルの玄関は重厚ですが、広い玄関ホールのようなものはなく、割と狭い通路を通って
奥へ行くという感じです。
歴史のあるロンドンの高級ホテルではこのような感じのホテルが多いような気がします。
ブラウンズ・ホテルが典型ですね。
さて、このホテルのティルームはテムズ川を目の前に眺めることができるLibrary Loungeというところです。
呼んで名の如くどうやら昔の図書室をそのままラウンジにした作りになっていて、テーブルとテーブルの間は
大きな本棚で区切られていますので、隣とは完全に隔離されていてとても落ち着けるところでした。本棚の中身は
もちろん分厚い本が収まっています。
若い男性のラウンジスタッフに案内されて席につき、アフタヌーンティを注文すると、早速大きな開いた辞書の
ようなものを持ってきて見せながら、お茶はどれにしますかと聞いてきました。良く見ると、大きな辞書の中身は
小さな茶葉が入った瓶がいくつも埋め込まれていて、好きな紅茶の種類を指名できるようになっています。
私はいつものようにアール・グレイを注文しました。
しばらくすると、お決まりの3段のティースタンドに盛られたアフタヌーン・ティセットがやってきました。
ケーキやスコーン、サンドイッチ等一人では食べきれないくらいの量です。
さあいただきましょうと手元に置かれたナイフとフォークを使おうとしたら、このような5つ星ホテルらしくない、
見た目に安っぽい金属の素材のナイフとフォークを使用していましたのでちょっとがっかりでした。
銀の食器とは言わないまでも、5つ星クラスであれば名の通った食器を使用しているのが普通なのにその点で少し
期待外れ感がありました。
とはいえ、アール・グレイそのものはおいしかったですし、サンドイッチもまあまあでしたし、何と言っても
図書室の大きな窓からテムズ川の向こう岸に堂々としたビッグ・ベンを見ながらいただくアフタヌーンティは
最高でした。
もし、ロンドンにお寄りの際は、ゆったりと落ち着いた雰囲気の中でアフタヌーンティを楽しめるこのホテルは
お勧めです。(お値段はフルアフタヌーンティで確か35ポンドくらいでした)
以上これまで7回にわたり海外出張余話を続けてきましたが、今号で一旦おしまいとなります。
長い間お付き合いいただきどうもありがとうございました。
次号からは4回連続でJRRCを構成している4つの団体についてご紹介したいと思います。
また、今年の10月にはIFRROの総会がソウルで開催予定ですので、戻り次第また改めて
海外出張余話2014年シリーズを再開したいと思いますのでご期待ください。

以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   山本隆司弁護士の著作権談義  第21回
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

★山本弁護士の著作権談義の第21回目です。
今回は、「米国議会下院の公聴会」です。
米国における、米国著作権法に関する動向が伺えます。

昨年、米国議会下院の司法委員会委員長に就任したロバート・グッドラテ議員は、米国著作権法の全面的見直しに向けた、
包括的な一連の公聴会を開催すると宣言しました。今回は、「アメリカにおける技術革新:著作権の役割」をテーマとして、
2013年7月25日に司法委員会の「裁判所、知的財産及びインターネットに関する小委員会」(委員長:ハワード・コーブル議員)
で開催された公聴会での議論を紹介します。
公聴会では、まずロバート・グッドラテ議員が公聴会の趣旨を説明しました。「連邦憲法起草者は、【1条8項8号が】
著作者に排他的権利を与えたことにより著作者が革新を生み出すインセンティブを作り出すことになると、
固く信じていました。彼らは、この経済的インセンティブが科学と有用な技芸の発展を促進するために必要であると
考えていました。彼らは正しかったのです。憲法起草者の先見の明のおかげで、今日、アメリカは、世界で最も革新的で
創作的な国です。……しかし、時々立ち止まって、そのインセンティブが革新を生み出すよう機能しているかどうかについて、
我が国の創作者たちの意見を聴いてみることが重要です。当委員会による著作権法の見直しは、これを行う完璧な機会を提供
するものです。本日の公聴会においては、憲法起草者が最初に種を蒔いたときに思い描いていた革新の果実を生み出し続けている
著作権保有者たちから、証言していただきます。」
ちなみに、グッドラテ氏の発言で、私がコロンビア・ロースクールで書いた修士論文を思い出しました。「資本主義と知的財産権」
というテーマにしましたが、特許法の授業を受けた教授に指導をお願いしました。お願いしに行ったときに、「米国の発展は
特許法と著作権法が技術・文化の革新のインフラとなったからだと思う」と申し上げたところ、「いや米国の発展は、
西部という未開拓地と資源があったからだ」と断言されました。私はその意見には納得しなかったので、当初のテーマで論文を
書き上げました。それを教授に持っていくと、「君といい仕事ができて良かった」との言葉をいただきました。
さて、公聴会で最初に証人として立ったコピーライト・アライアンスのサンドラ・エイスターズ氏は、「著作権法の最終受益者は
一般公衆である。その目的を果たすためには、著作物の創作が振興されることと、その流通が促進されることの二つが必要である。
そのためには、著作者に経済的見返りを与えるだけではなく、自己の著作物を安全に流通に乗せるためのインフラが必要である」
との趣旨の発言をしました。また、議員との質疑の中で、プロバイダの対応としてノーティス・アンド・テイクダウンでは権利者の
救済として不十分であり、プロバイダが自主的に侵害物を排除するコピーライト・アラーム・システムに期待する旨の発言がありました。
そのあとに証人として立った米国報道写真家協会のユージーン・モプシック氏、レコード団体からトアー・ハンセン氏、
ゲッティ社のジョン・ラファン氏、映画制作会社のウイリアム・シェラク氏は、いずれもそれぞれの著作物が社会で果たす重要性を
強調するとともに、適切な経済的保護が必要であることを指摘しました。また、議員との質疑の中で、放送における実演権の保護の見直し、
写真家など零細権利者のための簡易な著作権登録制度と少額救済手続の創設などを求める意見が出されました。
最後に、ドイッチュ議員が締めくくりに、知的財産権が米国の最も強力な輸出競争力を有しており、米国で貿易黒字を出していることと、
著作権市場が米国経済規模で1.5兆ドルを超えることを指摘しました。
証言の中で、著作物の利用に対する経済的保護が米国内だけでなく海外で与えられていることが著作者に対するインセンティブとして
議論されていました。著作権に対するいかなる保護が必要かについての下院での議論は、いずれそのまま日本を含めた外国に
求められていくことになりそうです。
以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
                              
★メルマガへのご意見・ご感想をお待ちしています(*^_^*)

★投稿先はこちら
  ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   インフォメーション
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※ご了解ください
 このメルマガは等倍フォントで作成していますので、MSPゴシックのようなプロポーシ
ョナルフォントで表示すると改行の位置が不揃いになります。

※このメルマガにお心あたりがない場合は、お手数ですが、文末のお問い合せ窓口ま
 でご連絡下さいますようお願いいたします。

※メルマガ配信の停止をご希望の方は下記の「配信停止」からお手続き下さい。

※JRRCマガジンを、お知り合いの方、同僚の方などに是非ご紹介下さい。
 下記の「読者登録」からお手続き頂けます。
 または、
   jrrc.join@fofa.jp
 に空メール(タイトル、本文なし)を送信してください。

■各種手続き
  ├ 読者登録      … https://fofa.jp/jrrc/a.p/109/
  ├ 配信停止      … https://fofa.jp/jrrc/b.p/109/
  └ ご意見・ご要望など … https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   あとがき
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

梅雨真っ只中ですね。
恵みの雨とはいえども、近年の異常気象にはホトホトですよね。
沖縄地方は、昨日の6/26に梅雨明けになったとニュースで報じられていました。
関東地方も、来月中旬には夏本番を迎えていることでしょう。

先日、梅雨の晴れ間、日頃の運動不足解消も兼ねて、事務所周辺を散歩してみました。
JRRCは北青山というおしゃれスポットに事務所を構えており、周辺はさすが!な雰囲
気で溢れ、また、新店舗も続々出店しています。
噂のポップコーン屋さん、パンケーキ屋さん、チョコレート屋さん、雑貨屋さん・・・等の
店先は連日絶えることのない行列が続いています。
その行列の待ち時間は1時間以上はゆうにとか・・・
うわぁ~偉いです!と感じる今日この頃です。(A.U)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
     ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

アーカイブ

PAGE TOP