JRRCマガジン第9号(図書館等における複製等、著作物の個数)

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 JRRCマガジン
                                     2013/3/22配信 第9号
━━目次◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.著作権百夜一夜話 第9話―――――――図書館等における複製等
2.山本隆司弁護士の著作権談義 第6回――著作物の個数
3.読者の声―――――――――――――――読者の声の投稿と掲載
4.プロムナード―――――――――――――海外出張エピソード
5.インフォメーション――――――――――ご意見・ご要望、各種手続き
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皆様、こんにちは。 
日本複製権センター メールマガジン編集者です。
各地で災害が発生した寒い冬でしたが、突然季節が切り替わり、東京都心では
3/16に桜の開花宣言があり、3/24満開予想だとか。
入社式の頃は葉桜でしょうか・・。いやいや新緑の桜ですね(*^。^*)

今月号の「著作権百夜一夜」は、著作権法第31条「図書館等における複製等」
から、図書館の運用に係る規定以外の部分について取り上げています。

山本先生の著作権談義は、何を持って一つの作品と考えるのか、その難しさに
ついて具体的にいつくかの例をあげて解説しています。

では第9号をお届け致します。

▼今後取り上げるテーマについてリクエストがございましたら、
   ご意見・ご要望など ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/
 にて、ご投稿をお願いいたします。

▼ご了解ください
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◆1◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 著作権百夜一夜話 第9話  
           図書館等における複製等
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◆はじめに
今回は、図書館等における複製等(著作権法第31条)のうち、同条第1項第
一号について解説します。

これは、日常的な事業活動においても図書館の蔵書を資料として使いたいとい
うことがよくあると思われるためです。
また、同条第3項の後段は、以下の解説がそのまま当てはまるので、ご参考と
してください。

それ以外の部分(同条第1項第二及び三号、第2項、第3項前段)は図書館に
おける運用に係る規定であるため、解説を割愛します。
尚、第3項は昨年の法改正(今年1月1日施行)によって追加された規定です。

◆第31条の1「図書館等における複製等」

●条文
第31条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する
ことを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第
3項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その
営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下こ
の条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができ
る。

 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、
   公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲
   載された個々の著作物にあつては、その全部。第3項において同じ。)
   の複製物を一人につき一部提供する場合
 二 図書館資料の保存のため必要がある場合
 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に
   入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」
   という。)の複製物を提供する場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の
原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるた
めに、当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作
物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項において同じ。)
に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情
報処理の用に供されるものをいう。第33条の2第4項において同じ。)を作
成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作
物を記録媒体に記録することができる。

3 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等において
公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録
された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場
合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、
当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、自動
公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につ
き一部提供することができる。

●解説
・第1項本文で複製等が認められる施設は、国会図書館と、政令(著作権施行
 令)によって定められた公共図書館(地方自治体設置)、大学・高等専門学
 校の図書館などのほか、一般社団法人や一般財団法人が設置する図書館等も
 含まれます。

・これらの施設には、司書又は政令によって司書相当と認められた職員がおか
 れている必要があることが、政令によって定められています。

・上記施設の司書等は、その所蔵する資料について、「利用者の求めに応じ」
 て、その利用者の「調査研究」のために「著作物の一部分」を「1部」複製
 して提供ができます。

■留意点
・多くの公共図書館等の施設には、その施設の利用者が自分で複製をするよう、
 コイン式の自動コピー機が設置されています。しかし、このような複製は、
 「当該施設が管理する機器を使い、利用者が司書等に代わって行なう」もの
 であるため、「著作物の一部分を1部」しか複製できません。
 つまり、複製の主体は、あくまで「図書館等の施設」であるということです。

・複製の目的が「利用者の調査研究の用に供するため」であることから、利用
 者が、その所属する組織における研究や会議資料のために複製することは、
 この条文が許容する利用には当たりません。

・本条の下では、利用者個人の調査研究の目的である場合に「著作物の一部分
 の複製」が認められるものであるため、著作権法第30条の「私的使用のた
 めの複製」に該当する複製は、図書館等の施設に設置されている機器で行な
 うことはできません。

・しかし、図書館等の施設がその所蔵する資料の館外貸し出しを行なっている
 場合は、利用者が、借りた著作物を私的に使用する(読書したり保存したり
 する)ためであれば、第30条の規定する範囲で著作物の全部を複写するこ
 とが可能です

 ▼注釈
  第30条の規定に基づく館外貸し出し資料の複製は、自分が持っている、
  或いは家族が持っているような複製機器で行うことが原則とされています。
  従って、コンビニに設置されているような機器を使って私的複製すること
  は同条では認められていませんが、当面の措置として、これを許容する「
  救済規定」が置かれています。

  これは、昭和59(1984)年に追加された「著作権法附則第5条の2
  (自動複製機器についての経過措置)」という条文で、紙ベースでの複製
  をする機器が家庭内に普及していなかった時代に追加されたものです。

  ただ、JRRCマガジン6号でも述べたように、最近では、パソコンのプリン
  ター、FAXとコピー機能を持った電話機(家庭向け複合機)などのほか、
  携帯タイプの複写機器が普及してきているなどの背景に鑑み、本附則の存
  否についての議論が活発化してきているようです。

・本条の下で許容される複製は「著作物の一部分」であり、「出版物の一部分」
 ではありません。従って、短編や論文を集めた出版物から複製できるのは、
 その出版物全体の一部分ではなく、収録されている個々の著作物(「短編」、
 「論文」、「写真」、「地図」等)の一部分に限られることに注意すること
 が必要です。

・「著作物の一部分」についての明確な基準は条文に示されていませんが、実
 際の運用では「個々の著作物の半分まで」とされています。
 この運用は、「一部分という以上、著作物全体の半分以下であることを要す
 る」との条文解釈に基づくものですが、日本語の解釈上、「半分以下を一部
 分と言えるのか」との疑義もあるようです。

・定期刊行物について
 ・「定期刊行物」は、週刊、月刊、季刊等のほか、毎日発行される「新聞」
  も含めて、「定期的に発行される刊行物」を指します。

 ・「発行後相当期間を経過した定期刊行物」の考え方は、一般的に、「同じ
  題号の刊行物の翌号」が発行されたことをもって「相当期間が経過した」
  とされています。
  しかし、立法の趣旨は、「相当期間の経過」によって「前号」の入手が不
  可能になった刊行物からの複製を「例外」として認めるものであるため、
  通常の手段で入手可能な過去号の定期刊行物(例えば、バックナンバーが
  揃っている定期刊行物)の全部の複製まで許容されるものではありません。

 ・相当期間経過後に全部の複製が認められるのは「定期刊行物に掲載された
  個々の著作物」で、定期刊行物の「全部」ではありません。
  これは、定期刊行物に掲載されている著作物すべての著作権を、当該定期
  刊行物の著作権者が有しているとは限らない(例えば、週刊誌や新聞に記
  載されている文芸作家による「連載小説」など)ためです。

●最後に
図書館等で閲覧した資料の一部分を一部(部数)だけ複製して持ち帰り、自分
の事務所で更に複製して業務用に利用することも著作権法第31条の許容範囲
であると誤解されている可能性があると思われます。

しかし、そのような著作物の複製利用は、当該著作物の複製利用を管理してい
る組織(非管理の著作物については、個々の権利者)の許諾を得る必要があり
ますので、十分ご注意ください。

◆2◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 山本隆司弁護士の著作権談義 第6回
               著作物の個数
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◆はじめに
山本隆司先生の著作権談義の6回目です。
今回は、どこまでの範囲を一つの著作物とみるのか、についての談義です。

    ▼山本弁護士の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html

◆著作物の個数
先日、韓国の方から、私が数年前に書いた著作物の個数論の論文を韓国で翻訳
して出版したいので、許諾してほしいとの連絡をいただきました。
関心を持っていただける方がいらっしゃることは光栄ですので、どうぞお使い
ください、と回答いたしました。

元気なことで名物だった元文化庁著作権課長と酒を飲んでいて、小説は創作性
のある一文ごとに著作物で、小説全体はその編集著作物であると主張(「最小
表現説」)されたのに対して、私が小説は全体で一個の著作物だと主張(「作
品説」)して、激論になったことがありました。

そのことがきっかけで、著作物の個数について論点と諸説を整理し、どのよう
に考えるべきかをまとめ、CRICの著作権研究会で発表しました。
(月刊コピライト2005/8「著作物の個数論による著作物概念の再構成」)

一つの著作物の範囲をどう見るかは、様々な場面で実務上重要になってきます。
著作権法上は、著作物単位で法の適用を予定しているからです(たとえば、著
作者や、原著作物と二次的著作物の関係や、寄与著作物と編集著作物の関係や、
保護期間など)。

一つの著作物は、100文からなる小説もその1文に創作性があれば著作物と
なりますが、著作権侵害から保護されるのは、創作性のある当該1文のみです。
保護の単位は創作性の対象となり得る最小表現単位ですが、著作権法が著作物
として予定しているのは作品単位です。

したがって、一つの作品が一つの著作物であると考えるのが正しいのですが、
何をもって一つの作品と考えるべきか、難しい場合があります。

たとえば、映画「ハリー・ポッター」のシリーズ8本は、1本ごとにエピソード
が完結していますが、シリーズ8本で大きな一つの物語として完結しています。
1本ごとに1つの著作物と考えるべきか、それともシリーズ8本で1つの著作
物と考えるべきか、問題(数量的広がりの問題)となります。

また、たとえば、小説を何度も推敲を重ねて完成させますが、その過程で表現
の修正増減やエピソードの追加・削除・変更が行われます。
したがって、完成物としての著作物のほかに中間生成物として別バージョンが
存在することになりますが、このような場合に、中間生成物と完成物とを別の
著作物と考えるべきか、全体を一つの著作物と考えるべきか、問題(時間的広
がりの問題)となります。

さらに、漫画の創作過程によく見られるように、ストーリー構成者と作画家が
協力して漫画を完成させる場合(たとえば、キャンディ・キャンディ事件)に、
ストーリー構成者がまずは文章でストーリーを表現することに着目して二次的
著作物と考える(地裁判決)のか、ストーリー構成者が創った文章は完成した
漫画のために中間生成物として共同著作物と考える(私見)のか、問題(人的
広がりの問題)となります。

最後に、ゲームソフトのように、言語著作物であるプログラム・コードは視聴
覚著作物である動画を創り出します。プログラム・コードと動画とを別の著作
物として取り扱うべきか、問題(カテゴリー的広がりの問題)となります。

同様の問題は、写真と被写体、映画と被写体などにも考えられます。
いずれの問題も、著作物を考える新鮮な視点を与えてくれ、興味が尽きること
がありません。

◆3◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 読者の声
          『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、身近な話題について、読者の方に投稿していただき、その中
から選出して『読者の声』としてご紹介するコーナーです。

◆読者の声
  残念ですが投稿はございませんでした。 

◆次回から
  テーマは設定いたしません。著作権に関わることでも、最近気になること
  でも、プロムナードの感想でも結構です。自由にご投稿いただければ幸い
  です。お待ちしております!
   
     
◆投稿先はこちら
  ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

◆4◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 プロムナード
       ♪ ♪    アラビアンナイト    ∞ ∞
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マドリード→グラナダ(スペイン)

マドリードでの国際会議に参加するために同地を訪れた1992年10月は、
その年の7月25日から8月9日までの期間、バルセロナで開催された「第2
5回夏季オリンピック競技大会」が終わって間もない頃でした。
このオリンピックでは平泳ぎの岩崎恭子さんが史上最年少(当時14歳)で金
メダルを獲得して日本で大きな話題になりましたが、それは10月のスペイン
でも人々の記憶に鮮明に残っていたらしく、日本人である筆者に対して祝辞が
寄せられ、誇らしい思いをしたことが思い起こされます。

1日だけの会議に参加するためにスペインまで来たのではもったいないとの思
いから、足を延ばした先はグラナダでした。

  ▼グラナダ観光協会のHP 
   http://www.turgranada.es/microweb/japones/home.php

スペイン第2の都市であるバルセロナを選択肢から外してグラナダ行きを決め
たのは、どうしても「アルハンブラ宮殿(地元では「アランブラ」と発音)」
をこの目で見たいとの欲望が勝ったためでした。

マドリードから飛行機を使って約1時間でグラナダ空港に着き、そこから市内
のホテルに直行してチェックイン。
コンシェルジュで薦められたレストランは、ホテルから少し離れた「CUNI
NI」というシーフードレストラン。贅沢かなと思いながらも暗い夜道でのセ
キュリティ上の問題も考慮した結果、タクシーを利用して往復。

店に入ると様々なシーフードが並べられていて、ウェイターの説明によると、
自分で選んだ素材を好きな食べ方で提供してくれるとのこと。セビリア風スー
プに始まって、白ワインを飲みながら食したエビや生ガキなどのシーフードは
絶品で、一人だけのディナーながら、グラナダの夜を満喫できました。

  ~そんなに美味しそうなものを貴婦人と、なら読者のみなさん怒りますよ
   (ーー;)

翌朝、憧れのアルハンブラ宮殿に向かったものの、驟雨によって川のようにな
った坂道を上ってチケット売り場に至る頃には靴の中までぐしょぐしょ。それ
でも気を取り直してガイドマップに従って宮殿内部を見学。

  ~まけないですね・・・

アルハンブラ宮殿は、9世紀頃にイスラム王朝の要塞として作られたのが最初
で、12~13世紀に掛けて増築されて今のような形になったとのこと。
鍾乳石のモザイクやタイルを使った細密で荘厳なアラベスク模様で装飾された
数々の建造物、ふんだんに水を利用して作られた趣向を凝らしたいくつもの中
庭など、イスラム文化の粋を集めたといわれるだけあって、感激と感動に満ち
た時間を過ごしました。

  ▼アルハンブラ宮殿(NHKクリエイティブ・ライブラリーより)
   http://www.nhk.or.jp/creative/material/keyword/f7/266/list_001.html

宮殿を出て、少し遅い昼食をとるためにスパニッシュオムレツのメニューを店
頭の看板に掲げるレストランに入り、お勧めのオムレツをオーダー。出来上が
るまでの間に店内を見回すと、天井には大きなシミが!

朝の激しい雨の被害が石造りの建物内部にまで及でいたのを知り、
「あり得ない!」と心の中で叫んでいました。

◆5◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 インフォメーション
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とりあげたいテーマ等、皆様からのご意見、ご感想、ご希望などお聞かせ頂け
れば幸いです。次号もよろしくお願いいたします。

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■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
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       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   

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