著作物(美術作品、写真、書籍、雑誌、学術著作物、新聞など)を紙に複写(コピー)することに関し、著作権者が持っている複写権(複製権:著作権法第21条)の管理の委託を受け、権利者に代わって、委託を受けた範囲でコピーすることを利用者に許諾するところです。
これは「著作権の集中管理業務」と言われ、著作物のコピーを希望する方と日本複製権センター(JRRC)が「著作物複写利用許諾契約」を締結し、その契約書の内容に従って利用者の方から複写使用料の支払を受け、これを権利者に分配するというものです。
著作物(美術作品、写真、書籍、雑誌、学術著作物、新聞など)を紙に複写(コピー)することに関し、著作権者が持っている複写権(複製権:著作権法第21条)の管理の委託を受け、権利者に代わって、委託を受けた範囲でコピーすることを利用者に許諾するところです。
これは「著作権の集中管理業務」と言われ、著作物のコピーを希望する方と日本複製権センター(JRRC)が「著作物複写利用許諾契約」を締結し、その契約書の内容に従って利用者の方から複写使用料の支払を受け、これを権利者に分配するというものです。