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第2回 8月20日(水)

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第1回セミナー(7月31日開催) 質問と回答  (文責:川瀬真)

 図書館等における保存のための複製(著31条1項1号)、私的使用のための複製(著30条1項)等の権利制限規定に該当する場合以外は、原則として著作権者の許諾が必要です。
 複製又は翻訳については、権利制限の対象行為以外は著作権者の許諾が必要です。複製等の権利制限に伴う翻訳等については権利制限の範囲内になる場合があります(著47条の6)。
 なお、執務参考資料としての業務用の複製は私的使用のための複製(30条1項)には該当しないと考えられています。
 なお、機械的な翻訳については、人間の創作行為に該当するか疑問です。仮に創作行為に該当しないとすると、外部表現は異なりますが、理論的には複製になります。
 出典等は単なるデータですので、そもそも著作権法上の保護対象ではありません。記事に関するメモも速記のように一言一句を書き写す場合は複製に該当しますが、どんなことが書いてあったかだけをメモする場合は著作物の利用に当たらない場合(複製又は翻案)がほとんどだと考えます。
 データ類は調査等の結果ですので、人間の創作行為によって作成されたものではなく著作物ではありません。当該データの価値が高いか低いかは関係ありません。
 しかし、グラフの場合は創作行為が介在している場合があるので著作物であるものもあると考えます。判例では、グラフや図表を著作物と認めるとデータ保護につながる可能性があるため相当の創作性を求められることが通常です。
 住民の求めに応じ、役所において他人の著作物を複製すること、またはその複製物を頒布することは、著作権者の許諾なしにはできません。
 なお、公共図書館、国会図書館等は、住民にコピーサービスができる施設ですので(著31条1項)、当該施設でコピーを求めるように指導してください。
 文献提供が文字どおり現物の提供という意味であれば著作権法上の問題は生じません。しかし、コピーの提供ということであれば、ご質問の行為が権利制限の対象行為だと説明した記憶はありません。
 この場合は著作権者の許諾が必要です。なお、薬事法に基づく行政庁等に対する審査又は調査等に関する手続きについては権利制限の対象です(42条の2第1項4号)。
 企業の会議で他人の著作物の朗読会を行うとは考えられません。会議の席で、担当者が他人の著作物を読み上げたとしても、それは自分の主張の補完的な役割として利用しているので、当該利用は引用(著32条1項)として権利制限の対象と考えられます。
 また、保育園、幼稚園、子供認定園については私立・公立にかかわらず非営利の教育機関と認められていますので、営利目的の利用とはいえません。
 議員や参考人の発言等は個人の著作物だと考えます。一方、議会の質疑を撮影し編集した場合、当該編集行為に創作性があれば映画の著作物として、保護される可能性はあります。
 一方、記録用として固定カメラで撮影し、ほとんど編集をしていない場合等は単なる録画物として著作物としての保護はないと考えます。
 公表された著作物といえるためには、適法要件が定められていますので(著3条、4条)、著作権者自ら又はその許諾を得たものによって公衆に提示又は提供された場合に限定されています。
 したがって、未公表の時に、例えば、誰かが未公表原稿を盗んで無断で出版したとしても、当該出版物は公表された著作物とはいえず、まだ著作物は未公表の状態になります。
 なお、すでに公表されている著作物を無断で複製したものは、未公表の著作物とはいいません。
 質問⑩でお答えしたように未公表の著作物が無断でネットにアップロードされた場合は世の中の多くの人がその内容を知っていたとしても、著作権法上は未公表の著作物になります。
 しかし、利用者はそれが公表されたものか未公表のものかを見分けるのは極めて困難ですので、社会通念で判断するしかないと考えます。
 「複製使用ではなく、部分引用」という意味がよく理解できません。なお、新聞記事も著作物ですので、質問⑪の回答のとおり引用(著32条1項)して利用することができます。
 引用は権利制限の1つですので、その場合著作権者の許諾は不要です。

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