管理受託対象著作物

JRRCが許諾できる著作物について
JRRCの許諾範囲外となる利用について
海外著作物について

JRRCが許諾できる著作物(下記条件1〜3をすべて満たすもの)

(条件1)日本国内の著作物でJRRCが管理している著作物であること

詳細は「JRRC管理著作物検索」のページをご利用ください。

(条件2)次の利用目的での 紙から紙への複写、ファクシミリ送信、電磁的複製であること

対象物が該当するかは、「JRRC管理著作物検索」のページをご利用の上、結果一覧の詳細をご覧ください。

  • 譲渡を目的としない複写(使用料規程第2節)
  • 譲渡を目的とした複写及びその複製物の譲渡(使用料規程第3節)
    管理受託対象外:学術著作権協会及び新聞著作権協議会から管理受託している著作物
  • ファクシミリ送信(使用料規程第4節)
    管理受託対象外:新聞著作権協議会から管理受託している著作物
  • 譲渡を目的としない電磁的複製(使用料規程第5節)

*上記をはじめとするJRRCの管理受託対象外の海外および国内の著作物をご利用される場合には、学術著作権協会(JAC)、新聞著作権協議会(新著協)にお問合せください。
*電子媒体で発行された著作物は利用できません。ご利用の場合は、各管理団体へご確認ください。

(条件3)対象範囲が小部分・少部数・小規模であること
  • 「小部分」とは、出版物全体の30%又は60頁のいずれか少ない方を超えないことを指します
  • 「少部数」とは、20部以内の複写を指します
  • 「小規模」とは、電磁的複製された著作物の利用者が30名以内のことを指します

*詳細は、使用料規程 第1節第2項をご参照下さい

なお、以上の条件以外のご利用方法の場合、または以上の条件を満たすものであっても、次のご利用方法の場合はJRRCの許諾範囲外となります。
ご利用にあたっては、該当する権利者(日本著作者団体連合加盟の権利者、学術著作権協会(JAC)新聞著作権協議会(新著協)加盟の権利者など)にお問合せの上、JRRCとの契約に加え、各権利団体(権利者)との契約をご検討ください。

JRRCの許諾範囲外となる利用について

1. 美術・写真の著作物の鑑賞を目的とした複写

JRRCでは、美術や写真の作品についても、「日本著作者団体連合」を通じて複写利用に関する管理を委託されていますが、これらの作品を「鑑賞」する目的で複写することは、JRRCの管理受託対象外になります。
複写をしたい出版物のページに、複写対象の著作物(主に文章等のテキスト情報)と共に掲載されている美術や写真の著作物が、「結果的に複写されてしまうような場合」につきましては契約対象範囲となりますが、グラビアページをそのままコピーをするような場合は、対象範囲には含まれません。
但し、個人で保存する等、私的に使用するために行う複写は、法律によって認められています。
ご利用にあたっては、JRRCとの契約に加え、該当する権利団体(権利者)との契約をご検討ください。

2. 新聞記事の複製利用のうち「クリッピング・サービス」に該当する複製

新聞のクリッピング・サービスはJRRC利用許諾の範囲外のサービスですので、JRRCの利用許諾契約とは別個にサービスを利用される新聞社との契約が必要となります。

新聞クリッピング契約代行サービス
2024年2月8日より「新聞クリッピング契約代行サービス」を開始しました。
一部新聞社のクリッピング契約のお申込みができます。詳しくは https://jrrc.or.jp/clipping/ をご覧ください。
クリッピング・サービスを図解すると以下の通りとなります。
【解説】クリッピングサービスとは

図1 新聞のクリッピング等とJRRCの利用許諾の区分について

 JRRCの許諾を受けることにより、ご契約者様の全職員(従業員)を対象に、複製される部署にかかわらず著作物を一定の範囲内で複製することができます(下図「JRRCの許諾範囲」参照)。
 これに対し、例えば、広報部等における情報共有のための一定規模以上の複製(クリッピング・サービスやクリッピング・サービスとは言えないが一定規模を超える複製)の場合については、別途新聞社との契約が必要です(下図「新聞各社との契約により許諾される範囲」参照)。


図2 各新聞社のクリッピング契約とJRRCの利用許諾契約の重複について

 JRRCの利用許諾契約と新聞のクリッピング契約の双方をご契約いただいている場合、下図のとおり、1階部分の両契約が重複している箇所は、クリッピング契約でカバーされます。
 ただし、クリッピング契約の場合、例えば、広報部における利用に限るといったように、利用人数や範囲が限定されていることが一般的ですので、この場合、契約に含まれない他部署における同新聞の複製については、クリッピング契約ではカバーされません。
もっと詳しく知りたい方へ 図1及び図2の解説
3. 新聞に掲載の社外筆者の記事等の複製

社外筆者の記事、社外カメラマンの写真、外国通信社の記事など、著作権者が新聞著作権協議会加盟社以外である記事等は委託対象外です。
なお、上記の社外筆者の記事などの判別基準・方法等につきましては、新聞著作権協議会にお問い合わせください。(https://www.ccnp.jp/

4. 電子媒体で発行された著作物の複製

JRRCでは、電子媒体で発行された著作物は管理受託対象外となります。ご利用の場合は、各管理団体へご確認ください。

海外著作物について

海外著作物はJRRCの管理著作物ではありません。したがって、海外著作物の取扱いはできません。
日本国内で海外著作物を複写許諾申請および利用をする場合には、次の団体にてご利用が可能となります。

一般社団法人学術著作権協会(JAC)
米国のCCC(Copyright Clearance Center)、英国・スイスをはじめとする各国・地域のRRO(Reproduction Rights Organization:複製権機構)と双務協定を締結しています。(2016年4月1日現在)

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