JRRCマガジンNo.320 最新著作権裁判例解説7-2

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JRRCマガジン No.320    2023/5/18
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◆今回の内容
【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説
【2】2023年度著作権講座初級オンライン開催について(無料)
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皆さま、こんにちは。

風薫る5月。私が一年で一番好きな季節になりました。
いかがお過ごしでしょうか。

さて今回は濱口先生の最新の著作権関係裁判例の解説です。

濱口先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/hamaguchi/

◆◇◆━【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説━━━
最新著作権裁判例解説(その7-2)
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               横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 濱口太久未

今回は前回に引き続き、東京地決令和4年11月25日(令和3年(ヨ)第22075号)〔版画美術館事件〕を対象として、前回の論点(版画美術館に係る建築の著作物性、本件庭園に係る著作物性)以外の論点を取り上げます。

<事件の概要(再掲)>
 本件は、債権者(建築設計事務所)が、「(仮称)国際工芸美術館新築工事」、「(仮称)国際工芸美術館・国際版画美術館一体化工事」及び「芹ヶ谷公園第二期整備工事」と称する各工事の実施を計画する債務者(町田市)に対し、債務者が、これらの工事の一部である別紙差止工事目録記載の各工事(以下、同目録記載1(1)の工事を「本件工事1(1)」、同目録記載2(1)の工事を「本件工事2(1)」などといい、本件工事1(1)ないし(4)及び2(1)ないし(3) 2 を併せて「本件各工事」という。)を行うことにより、「町田市立国際版画美術館」と称する別紙物件目録記載1の建物及びその敷地であって芹ヶ谷公園の一部を構成する同目録記載2の庭園に係る債権者の著作者人格権(同一性保持権)が侵害されるおそれがあると主張して、著作権法112条1項に基づき、本件各工事の差止めを求めた事案です。

<判旨(前回提示以外の部分=同一性保持権関連)>
 債権者の申立てはいずれも却下。
「4 争点3(本件各工事によって版画美術館及び本件庭園に加えられる変更が債権者の意に反する改変に該当するか)について
版画美術館に係る本件工事1(1)は、前記・・・のとおり、版画美術館の西側の池や1階西側及び2階西側の壁等を撤去し、エレベーター棟を建設して、これを版画美術館に接続するものであるところ、版画美術館の躯体に関わる工事であり、小規模なものとはいい難い上、これにより鑑賞の対象であった池が失われ、この周辺の外観は大きく変わることになるといえる。
また、版画美術館に係る本件工事1(2)は、前記・・・のとおり、エントランスホールと内ホワイエとの間の大谷石の柱の間に、ガラスの自動扉又はガラス壁を設置するものであるところ、版画美術館の躯体を直接取り壊したりする工事ではないものの、エントランスホールから内ホワイエにかけての連続する空間を分断し、空間的な広がりを狭めるものであるから、来館者が抱くエントランスホール及び内ホワイエの印象を少なからず変えることになるといえる。
さらに、版画美術館に係る本件工事1(3)及び(4)は、前記・・・のとおり、工房、アトリエ及び喫茶室の壁並びに学芸員室と美術資料閲覧室との間の間仕切り壁を撤去するものであるところ、・・・撤去される壁には、部屋と部屋を仕切る壁のみならず、喫茶室、アトリエロッカールーム及びアトリエの東側の壁も含まれており、この付近には、来館者用の出入口や歩道があることからすると、人々の注意を惹きやすい部分に大きな変更を加えるものといえる。
そして、前記・・・のとおり、債権者は、債務者から版画美術館の改修を計画していることの報告を受けたときに、これに反対する意向を示しており、債権者が上記各改変を許容していたことを認めるに足りる疎明資料はない。
以上によれば、本件工事1(1)ないし(4)は、版画美術館の機能や外観に対して相当程度大きな変更を加えるものであり、実際、債権者は、これに反対する意向を示していたことからすると、債権者の意に反する改変であると認めるのが相当である。」
「5 争点4(本件各工事によって版画美術館及び本件庭園に加えられる変更が「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」(著作権法20条2項2号)に該当するか)について
(1) 著作権法20条2項2号の「増築」及び「模様替え」は、建築基準法において用いられる用語ではあるものの、著作権法及び建築基準法のいずれにも定義規定がないことからすると、これらの用語の一般的な意味を考慮しつつ、両法に整合的に解釈するのが相当である。
この点、「増築」とは、一般的に、在来の建物に更に増し加えて建てることをいい、建築基準法6条2項等においてもこのような意味で理解することができる。また、「模様替え」とは、一般的に、室内の装飾、家具の配置等を変えることをいうが、同法2条15号、6条1項等からすると、建造物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で、これを改変することをいうと解すべきである。そして、これらの解釈は、著作権法20条1項、2項2号の趣旨に反するものではない。
そうすると、本件工事1(1)は、前記・・・のとおり、版画美術館の西側の池や1階西側及び2階西側の壁等を撤去し、エレベーター棟を建設して、これを版画美術館に接続するものであるから、在来の建物に更に増し加えて建てるものであるといえ、「増築」に該当すると認められる。また、本件工事1(2)は、前記・・・のとおり、エントランスホールと内ホワイエとの間の大谷石の柱の間に、ガラスの自動扉又はガラス壁を設置するものであり、版画美術館の躯体に変更を加えるものではなく、既存の柱を利用し、壁等を設けることによって、一連の空間を分割するにすぎないものであるから、建造物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲での改変にとどまるものといえ、「模様替え」に該当すると認められる。
さらに、本件工事1(3)及び(4)は、前記・・・)のとおり、工房、アトリエ及び喫茶室の壁並びに学芸員室と美術資料閲覧室との間の間仕切り壁を撤去するものであり、版画美術館の躯体に変更を加えるものではなく、内部の空間の区切り方や入口の位置及びレイアウトを利用しやすいように変更するにすぎないものであるから、やはり、建造物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲での改変にとどまり、「模様替え」に該当すると認められる。
(2) もっとも、著作権法は、著作物を創作した著作者に対し、著作者人格権として、同法20条1項により、その著作物の同一性を保持する権利を保障する一方で、建築物が、元来、人間が住み、あるいは使うという実用的な見地から造られたものであって、経済的・実用的な見地から効用の増大を図ることを許す必要性が高いことから、同条2項2号により、建築物の著作者の同一性保持権に一定の制限を課したものである。このような法の趣旨に鑑みると、同号が予定しているのは、経済的・実用的観点から必要な範囲の増改築であって、いかなる増改築であっても同号が適用されると解するのは相当でなく、個人的な嗜好に基づく恣意的な改変や必要な範囲を超えた改変については、同号にいう「改変」に該当しないと解するのが相当である。
これを本件について検討するに、・・・以上の経緯によれば、版画美術館に係る本件工事1(1)ないし(4)は、債務者が、町田市立博物館の再編をきっかけとして検討を開始し、債務者が保有する施設を有効利用する一環として計画したものであり、町田市議会においても議論された上で、公募型プロポーザルを経て選定されたオンデザインによって作成され、さらに、随時、有識者や住民の意見が集約され、その意見が反映されたものというべきであるから、債務者の個人的な嗜好に基づく改変や必要な範囲を超えた改変であるとは認められない。
したがって、本件工事1(1)ないし(4)については、著作権法20条2項2号が適用されるから、版画美術館に係る債権者の同一性保持権が侵害されたとは認められない。」
「(3) これに対して、債権者は、著作権法20条2号の「改変」に該当するというためには、版画美術館自体に「増築」や「模様替え」の必要があり、かつ、版画美術館の設計思想や特徴を極力尊重した上で、版画美術館の「増築」又は「模様替え」を行い、版画美術館の価値を更に高める改変を行う場合でなければならないところ、本件各工事は、合理的な理由もなく版画美術館を乱暴にも破損しようとするものであるばかりか、版画美術館の北側に版画美術館とは分離した新博物館(3000㎡、3階建て)を建築する案や、版画美術館の北側の平地に工芸美術館をコンパクトに配置する案等の回避策が存在する一方、これらの回避策を採用することが困難な事情は存在せず、債務者の計画よりも廉価に工芸美術館を建設することができるから、同号が予定した「改変」には当たらないと主張する。
しかし、前記(2)のとおり、著作権法は、建築物の特殊性に鑑み、同法20条2項2号により、建築の著作物の著作者に保障された同一性保持権に一定の制限を課したものであるところ、個人的な嗜好に基づく恣意的な改変や必要な範囲を超えた改変について同号の適用を制限することを超えて、その適用に更なる制限を課すことは、著作者の同一性保持権と建築物の所有者の経済的・実用的な利益との調整として同号の予定するところではないというべきであり、本件工事1(1)ないし(4)についても、このような観点から検討すれば足りる。
したがって、債権者の上記主張は採用することができない。」

<解説>
 前回の本解説(その7-1)では、本事件で問題となった版画美術館及び本件庭園における建築の著作物性の論点を取り上げましたが、裁判所の判断としては前者につき建築の著作物性が認定され、他方で後者は(庭園自体が建築の著作物に当たるとの基準を定立した上で、その具体的な当てはめとしては)建築の著作物性が認められないとする結果となりました。
 今回の本解説(その7-2)では、そうした判断を踏まえて争われた版画美術館に加えられる変更と同一性保持権との関係性に関する論点について解説します(実際の訴訟においては、版画美術館等の著作者その他についても争点とされていますが、これらの点は省略します)。

 まず、同一性保持権に関して少し基本的な整理しておきたいと思います。
 同一性保持権を法定する趣旨は、「著作物が著作者の人格の具現化されたものであることから、著作物に具現化された著作者の思想・感情の表現の完全性あるいは全一性を保つ必要がある」点にあるとされ(注1)、さらに同一性保持権を規定する著作権法第20条第1項の文言上、その保護対象は「・・・その著作物及びその題号の同一性を保持する権利・・・」とされていることからも明らかなように、著作物のみならず当該著作物に付される題号をもカバーしているという特徴を有しています。
 また、著作権の基本条約であるベルヌ条約の現行パリ改正条約との関係では、同条約第6条の2(1)において「著作者は・・・著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を保有する」と規定しているのに対し、現行著作権法第20条第1項では「著作者は・・・その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」と規定され、客観的な社会的評価としての名誉声望が害されるおそれがあるか否かに関わらず、著作者の主観的な意に反する改変に対して同一性保持権が及ぶこととされており、その意味で現行法の同一性保持権はベルヌ条約よりも高い水準で保護されるものとなっています(注2)。
 さらに、どの程度の大きな改変までが同一性保持権の対象となるのかという点については、本解説(その6)の中で言及した最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁〔パロディ・モンタージュ写真事件〕において「・・・本件写真の本質的な特徴は、本件写真部分が本件モンタージユ写真のなかに一体的に取り込み利用されている状態においてもそれ自体を直接感得しうるものであることが明らかであるから、被上告人のした前記のような本件写真の利用は、上告人が本件写真の著作者として保有する本件写真についての同一性保持権を侵害する改変であるといわなければならない。」と判示されており、ある先行著作物に改変を加えて後行作品が作成された場合に、後行作品中に当該先行著作物の表現上の本質的な特徴が直接感得しうる場合は同一性保持権の侵害となるが、そうした先行著作物の表現上の本質的な特徴が直接感得できるものではない程度にまで大幅な改変が行われた場合には同一性保持権の侵害とはならないと解されています。
 そして、同一性保持権についても一定の権利制限は第20条第2項の第1号から第4号で規定されており、学校教育の目的上やむを得ないと認められる改変(教科書掲載における用字の変更等)、建築物の増築等による改変、プログラムの著作物の利用上必要な改変のほか、著作物の性質やその利用目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる改変の4事由が許容されています。
上記のうち直前の2点に関連して、著作財産権やその制限規定との関係では、同一性保持権の権利範囲が「表現上の本質的特徴の直接感得性」を判断基準とする点において「翻案行為」とオーバーラップしうるものである一方で、第50条において「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」と規定され、著作財産権に係る制限規定と著作者人格権の効力とは別々に検討する必要性があるものとされています。

 このような同一性保持権の高い保護水準については、現行著作権法制定時に企図されていた第1条の法目的(=「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図」ること(注3))に整合的な法制度であると考えられ、また、著作物が著作者の人格を具現化したものであることに鑑みると、その限りで首肯しうるものではあるのですが、その一方で現行法制定からの時間的推移とともに、条文上保護の在り方が強度なものとなっている同一性保持権への問題提起やそれに対する解釈論上の解決策が模索されてきました。
 その具体的な主要論点は、①著作者の主観的意図を意味する「その意」を字義通りのものとしておよそ全ての「その意に反する改変」が同一性保持権の保護範囲になるとすると、些細な改変であっても著作者が気に入らなければ基本的に同一性保持権の侵害となりかねず、時としてそれは広範に過ぎる、②しかも同一性保持権の適用場面は公表権等と異なり、第20条第1項の条文上、著作物を公衆に提供・提示する際に限定されていないところ、他人が存在しないような私的領域においても同一性保持権の侵害となりかねないのは不合理、③①・②のような問題が発生しても、他人による改変行為が第20条第2項の適用除外事由によって救済されうるなら妥当な結論を導き得ることになるものの、同項最終号である第4号は「やむを得ないと認められる改変」と規定されており、セービングクローズの機能を発揮しうる具体の場面は同号の文言との関係でかなり限定的になってしまうのではないか、といったようなものでした(注4)。
 これらの論点に関しては、例えば、懸賞論文を雑誌に掲載する際に当該論文の句読点や改行の省略等の行為であっても著作者の意に反する限りは同一性保持権の侵害となるとして厳格解釈がなされた裁判例(注5)等がありつつ、他方で学説上は「「意に反する」かどうかの判断は,著作者の主観そのものというよりも,法的安定性の見地から,その分野の著作者の立場からみて,常識的に,そのような改変は著作者の意に反するものといえるかどうかという観点から判断されるべきである」旨の見解が主張されたり(注6)、また別の裁判例においても「同一性保持権は,著作者の精神的・人格的利益を保護する趣旨で規定された権利であり,侵害者が無断で著作物に手を入れたことに対する著作者の名誉感情を法的に守る権利であるから,著作物の表現の変更が著作者の精神的・人格的利益を害しない程度のものであるとき,
すなわち,通常の著作者であれば,特に名誉感情を害されることがないと認められる程度のものであるときは,意に反する改変とはいえず,同一性保持権の侵害に当たらないものと解される」と述べるものがある(注7)など、「その意」について、限界はありつつもその客観化を一定程度図ろうとする解釈論が展開されているところです。
 また、私的領域における改変とされる行為との関係では、「例えば,自宅で歌を歌ったり,演奏をする際に適宜改変をしたりすることなどは,日常生活においてあり得ることであるが,このような事例については,法文上改変を許容する規定がないからといって,同一性保持権侵害と捉えるべきではなく,改変の具体的態様及びそれにより害され得る著作者の人格的利益の内容などを踏まえ,権利侵害と評価するだけの実質的な違法性が存するか否かという観点から捉えるべきである」とする説(注8)や、「法を解釈するにあたり,一方において私的領域であっても同一性保持権の侵害になるという立法が現に存在し・・・他方においていかなる立場に立っても侵害になるべきでない事例が想定されている。
この間のどこに線を引くかは,個々具体的ケースごとに判断して行かなければならないが・・・20条1項の構成要件(意に反する改変)に該当する限り,これが私的領域であるか否か,又はその他の諸要素に考慮すべき事情があろうとなかろうと,同一性保持権侵害の構成要件を充足するということである。これが現著作権法の規定の仕方なのであって,これを変更するには立法の他はない」としつつも「しかし,これらのすべてが差止め,損害賠償請求等の法的効果を生じるものではないこともまた然りである。論者の説くように,違法性がないと認められる事案もあり得るのかもしれない。これは,構成要素を充足した後に,意表性が阻却される場合があると考えるべきなのであろう」とする説(注9)などが主張されています。
 さらに第20条第2項第4号の解釈論についても、抑々第2項全体として伝統的には「真にやむを得ないと認められる改変を必要最小限度において許容するものであります。その意味におきまして、本項各号の規定は、極めて厳格に解釈運用されるべきでありまして、拡大解釈されることのように注意を要するところ」(注10)であるとされ、また前述の通り著作財産権の制限規定と著作者人格権とは別々に検討する必要があるものとされてきましたが、ある裁判例(注11)では、著作財産権の制限規定において、要約引用利用(第32条第1項、第47条の6)が許容される場合に、(この第50条との関係で問題となる)同一性保持権の行為(要約引用に伴う翻案行為)につき「(著作権)法43条(筆者注:現行法の第47条の6)の適用により、
他人の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案して利用することが認められる場合に他人の著作物を改変して利用することは当然の前提とされているのであるから、著作者人格権の関係でも違法性のないものとすることが前提とされているものと解するのが相当であり、このような場合は、同法20条2項4号所定の「やむを得ないと認められる改変」として同一性保持権を侵害することにはならないものと解するのが相当である」と判示されるなど、この第4号の適用除外規定について一定程度の柔軟な解釈運用がなされている例もあります。

 さて、同一性保持権の前置きが少し長くなりましたが、本決定における各論点について見ておきたいと思います。
 まず第1点として、今回の決定では、版画美術館等に係る本件工事1(1)~(4)による池や一部の壁の撤去を伴うエレベーター建設、エントランスホール-内ホワイエ間に存在する大谷石の柱間へのガラスの自動扉/カラス壁の設置、工房・アトリエ・喫茶室の壁並びに学芸員室-美術資料閲覧室間の間仕切り壁の撤去につき、いずれも債権者の意に反する改変に該当するとされました。今回の最終結論としては本件工事1(1)~(4)に関する同一性保持権の侵害の成否は第20条第2項第2号の適用除外事由に該当するものとして非侵害の処理をされていることからすると、決定自体の整理として「意に反する改変」に関する判断基準を詳細に或いは神経質な状態で検討する必要は生じなかったようにも見えるところであり、実際、本件工事1(1)~(4)については債権者が反対の意向を示していたことから、第20条第1項の字義通りに債権者の主観的意図をそのまますんなりと汲んだ判断となっています。
尤も、決定文の中では本件工事1(1)~(4)については「小規模なものとはいい難い上、これにより鑑賞の対象であった池が失われ、この周辺の概観は大きく変わることになる」、「エントランスホールから内ホワイエにかけての連続する空間を分断し、空間的な広がりを狭めるものであるから、来館者が抱くオントランスホール及び内ホワイエの印象を少なからず変えることになる」、「撤去される壁には、部屋と部屋を仕切る壁のみならず、喫茶室、アトリエロッカールーム及びアトリエの東側の壁も含まれており、この付近には、来館者用の出入り口や歩道があることからすると、人々の注意を惹きやすい部分に大きな変更を加えるものといえる」として「版画美術館の機能や外観に対して相当程度大きな変更を加えるものであ」る旨述べられていることからすると、同一性保持権侵害成立に一定の歯止めをかけようとする近時の学説・裁判例と同様の思想に今回の決定も配慮した言いぶりになっていると思われます(注12)。
 次に第2点として、今回の決定では前述の通り本件工事1(1)~(4)は第20条第2項第2号に該当するものとされました。その際、同条同項同号にいう(建築物の)「増築」や「模様替え」等の概念と建築基準法におけるそれらとの関係性については、建築基準法の概念を前提として第20条第2項第2号の用語を解釈すべきとする説(注13)とその反対説(注14)とが存在しているところ、今回の決定では「著作権法及び建築基準法のいずれにも定義規定がないことからすると、これらの用語の一般的な意味を考慮しつつ、両法に整合的に解釈するのが相当」とした上で「増築」とは一般的な意味と同様に「在来の建物に更に増し加えて建てること」、
「模様替え」とは一般的な意味である「室内の装飾、家具の配置等を変えること」を参酌しつつ「建造物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で、これを改変すること」とされました。判旨と上記両学説との関係については、一見すると今回の決定では両説とも異なる判断基準を採用しているかのように見えますが、思考の順序としては建築基準法上の用語の意味内容を考察してそれと著作権法上の用語への適合性を検討していますので、実態的には前者の学説に近い見解を採用したものと思われます。
そして、このことが本件工事1のうち特に(2)~(4)の態様に関わって本論点のポイントになっています。つまり「模様替え」とは、今回の決定が前述のように指摘する「室内の装飾、家具の配置等を変えること」を意味し、一般のイメージとしてもそのように捉えられる訳ですが、そのままの語義で解釈した場合には、本件工事1(2)~(4)のガラスの自動扉・ガラス壁の設置や部屋間の壁・間仕切り壁の撤去が「模様替え」に該当せず、(さりとて、前述のように本件工事1(1)~(4)は債権者の意に反する改変であったことは明らかであったため、)その結果として本件工事1(2)~(4)が同一性保持権の侵害となってしまう事態が生じることから、今回の決定ではこの「模様替え」の意味について、
建築基準法第2条第1項第15号における「大規模の模様替」が「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう」と定義づけられていること等に着目することによって、一般的意味から拡張的に捉え直したものであり、この点でも同一性保持権侵害成立に対する一定の歯止め的解釈論が展開された点に特徴があります(注15)。
 そして第3点として、第20条第2項第2号の適用除外が認められるケースについては、第4号等と異なり「やむを得ないと認められる改変」「必要な改変」といった条文上の限定が付されていませんが、立法趣旨として「・・・経済的・実用的な見地から効用の増大を図る結果として建築著作物の改変になることについては許されることとしたものであります。ただし、建築芸術という観点から居住者の意に添わないで改築するとか、美的な価値の観点から居住者の好みの意図で直すという行為については、ここで読むことについては問題があろうかと思います。あくまでも実用的見地からする改変なのであります」とされてきたところであり(注16)、
また既存の裁判例(注17)でも同様の見解を採用するものがある中、今回の決定においても同号の趣旨が第20条第1項の著作者の権利と、建築物における人間の居住・使用という実用的性格に由来する制約事由との調整によるものであることを明らかにしつつ、経済的・実用的観点から必要な範囲内の増改築等が許容されるのであって、個人的な思考に基づく恣意的な改変や必要な範囲を超えた改変は同号の改変には該当しないとした上で、本件工事1(1)~(4)についても、
開館から30年以上経過してその老朽化等が問題となった町田市立博物館の再編をきっかけとして債務者保有施設の有効利用する一環として計画されたものであることや工事に至る市議会での議論をはじめとする一連の債務者の意思決定プロセスがなされていることに照らしてみても債務者の個人的な嗜好に基づく改変や必要な範囲を超えた改変であるとは認められず、最終的に本件工事1(1)~(4)は第20条第2項第2号の適用を受けるものとして、同一性保持権の侵害は否定されるところとなりました。
 同一性保持権に係るこれらの論点に対する今回の東京地裁の判断について考えてみると、第1点の「改変」の有無については、版画美術館における本件工事1(1)~(4)は債権者の反対の意思表示もあり「その意に反する改変」であることはその規模からみても明らかであると思われますし、第2点及び第3点の本件工事1(1)~(4)の第20条第2項第2号該当性については、本件のような公共の建築物が建築の著作物性を有する場合において、著作者の主観的な拘りを重視する著作者人格権が存在するといっても、その経年劣化等に応じて増改築等の改変が実用的な観点に基づいて必要な範囲でなされることは許容されるべきことであり、その点からすると、本件工事1(1)~(4)の行為を著作権法第20条第2項第2号のいずれの行為に該当するかをここまで分析的に捉える必要は必ずしも無かったのではないかとも思われるのですが、結論として本件に係る同一性保持権の侵害がこの第2号によって否定されたことは妥当と考えます。
 今回の決定は2回に分けて解説を試みましたので全体としてかなり長くなってしまいましたが、次回以降も別の裁判例を取り上げた解説を進めますので、引き続き宜しくお願いいたします(注18)。

(注1)加戸守行『著作権法逐条講義七訂新版』180頁。
(注2)前回の解説その7-1(注8)において記載した「ベルヌプラス」はこの点を指す事実上の俗称的用語である。松田政行『同一性保持権の研究』181頁。
(注3)前掲注1・15頁では、第1条の解説として「本条で何が書いているかといいますと、「著作者等の権利の保護を図」るということが、この法律の目的とする第一前提となるものでございます。それから、著作者等の権利の保護を図る図り方としましては、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ」という言葉がございますけれども、いわゆる公共の福祉、国民が著作物を利用する者であって文化の享受者であるということを念頭に置いて権利の保護を図りなさい、という意味で保護の仕方についての規制を加えております。」と述べられており、これを素直に読む限り、少なくとも現行法制定当初は自由利用の点に一定の配慮をしつつも権利保護に重点が置かれた条文として第1条を解釈すべきであると述べているように見えるし、このことは法律の題名とも連動していると思われる。
確かに、現行著作権法は旧著作権法(明治32年法律第39号)を全面改正した法律であり(とはいえ、一部改正法でも題名の改正が行われた例はある)、4文字の簡潔な題名が70年にわたって定着しているとは言え、著作物等に係る権利保護と自由利用とのバランスとを真にイーブンに見る観点を重視するならば、現行法の題名は例えば「著作物等に係る著作権等の保護の充実及び公正な利用の促進に関する法律」といったようなものにする案もあり得たものと思われる。
 他方で、この点に関する政府の現在の立場はどうかといえば、「・・・著作権制度につきましては、これまでも、権利の適切な保護と著作物の利用円滑化のバランスを考慮しつつ、著作権法の見直しを随時行ってまいりました。近年のデジタル化、ネットワーク化の進展により、誰もがクリエーターやユーザーとなり得る時代が到来し、多種多様な著作物が創作される一方、これらの著作物の中には、ユーザーがクリエーターにアクセスすることが困難な場合があるなど、権利保護や利用の在り方が多様化していると認識しております。文化庁といたしましては、今後とも、このような国民の意識や社会状況の変化を的確に捉え、著作権等の適切な保護と著作物の利用の円滑化のバランスを図りつつ、新たな、デジタル時代に対応した著作権制度の在り方を不断に見直していくことが必要であるというふうに考えております。」(令和3年5月14日衆・文科委員会における矢野和彦文化庁次長答弁)とされ、権利保護と自由利用とは著作権制度の両輪であるとの認識である。
(注4)これら以外の論点として、例えば、同一性保持権は著作物の改変行為を規律する権利であるが、改変された著作物を公衆に提供・提示する行為も同一性保持権の侵害となるのかどうかといったような論点も存在する。
(注5)東京高判平成3年12月19日知的裁集23巻3号823頁〔法政大学懸賞論文事件〕。
(注6)作花文雄『詳解著作権法[第6版]』237頁。また、同様の立場を採用する説として、髙部眞規子『実務詳説 著作権訴訟[第2版]』377頁。
(注7)東京地判平成18年3月31日(判タ1274号255頁)〔国語教科書準拠テスト事件〕
(注8)前掲注5・作花240~241頁。
(注9)前掲注2・松田180頁。
(注10)前掲注1・加戸184頁。
(注11)東京地判平成10年10月30日(判時1674号132頁)〔血液型と性格事件〕。なお、本判決では、現行第47条の6第2号で許容される、著作財産権制限規定該当行為における広義の翻案行為が「翻訳」のみに限定して規定されている点に関し、「そして、右の要件を満たすような形で(筆者注:引用利用における伝統的二要件である主従関係性+明瞭区別性のことを指している)、他人の言語の著作物を新たな言語の著作物に引用して利用するような場合には、他人の著作物をその趣旨に忠実に要約して引用することも同項により許容されるものと解すべきである。その理由は次のとおりである。
まず、著作権法32条1項の解釈としても、引用が原著作物をそのまま使用する場合に限定されると解すべき根拠はないし、実際上も、新たな言語の著作物を創作する上で、他人の言語の著作物の全体あるいは相当広い範囲の趣旨を引用する必要のある場合があるが、その場合、それを原文のまま引用するのでは、引用の名の下に他人の著作物の全部又は広範な部分の複製を認めることになり、その著作権者の権利を侵害する程度が大きくたる結果となり、公正な慣行に合致するものとも、正当な範囲内のものともいえなくなるおそれがあること、また、引用される著作物が場合によっては、記述の対象が広範囲にわたっており、引用して利用しようとする者にとっては、
一定の観点から要約したものを利用すれば足り、全文を引用するまでの必要はない場合があること、更に、原著作物の趣旨を正確に反映した文章で引用するためには、原文の一部を省略しながら切れ切れに引用することしか認めないよりも、むしろ原文の趣旨に忠実な要約による引用を認める方が妥当であるからである。そして、現実にもこのような要約による引用が社会的に広く行われていることは、証拠・・・により認められるところである。
 もっとも、著作権法43条(筆者注:現在の第47条の6。以下同じ。)は、1号で、翻訳、編曲、変形又は翻案の方法により、同法30条1項又は33条から35条までの規定に従って利用することができるとし2号で、翻訳の方法により、同法32条(引用)等の規定に従って利用することができるとしている。そこで、他人の著作物を要約する場合には翻案に当たるものであり、同法43条1号には同法32条の規定に従って利用することは除外されており、2号では引用による利用ができる場合として翻訳の方法の方法(原文ママ)による場合のみが定められていることから、要約による引用は許されないとの解釈も考えられるところである。
しかしながら、同法43条の趣旨に立ち戻って考えてみると、同条は、各著作権制限規定の立法趣旨とこれによる通常の利用形態を考慮するとともに、著作者の有する同法27条、28条の権利を必要以上に制限することのないよう、同法30条ないし42条著作権の制限規定の類型毎に、同法27条、28条所定の翻訳、編曲、変形又は翻案の方法によって利用できる場合と翻訳によって利用できる場合とを別に定めたものであるが、27条所定の方法のうち、各制限規定が定める場合において通常必要と考えられる行為を、翻訳、編曲、変形又は翻案の区分によって、それ以上細かく分けることなく挙げたものであると考えられる。
そして、引用の場合には、音楽の著作物を編曲して引用したり、美術の著作物を変形して引用したり、あるいは、脚色又は映画化のように異種の表現類型へ変換したり、物語の時代や場所を変更する等典型的な翻案をした上で引用したりすることが必要な場合が通常考えられないことから、引用の場合許される他人の著作物の利用方法として、編曲、変形及び翻案をあえて挙げることをしなかったものと解され、要約による引用については、その必要性や著作者の権利との調整が検討されたことをうかがわせる証拠はない。
このような同法43条の趣旨を前提とすれば、要約による引用は、翻訳による引用よりも、一面では原著作物に近いのであり、これが広く一般に行われており、実際上要約による引用を認める方が妥当であることは前記のとおりであり、他人の言語の著作物をその趣旨に忠実に要約して同種の表現形式である言語の著作物に引用するような場合については、そもそも同法43条2号の立法趣旨が念頭に置いている事例とは利用の必要性、著作者の権利侵害の程度を異にするものであり、同条2号には、翻案の一態様である要約によって利用する場合を含むものと解するのが相当である。」と述べ、条文では明定されていない要約引用も著作権法上許容されるものであるとしている。
(注12)第20条第1項の「改変」には些細な変更等も含まれるかどうかについて今回の決定がいかなる立場を採用しているかは決定文自体からは明らかではない。今回の事案では債権者が明確に反対しており、問題となった模様替え等が明らかに同条同項の「その意に反する改変」に当たることを示す意図で、模様替え等の規模が大きいことに言及したものと捉える見解もありえよう。しかしながら、些細な変更等も含めて幅広く改変に当たるという見解に与するのであれば、決定文において態々「来館者が抱くエントランスホール及び内ホワイエの印象を少なからず変えることになるといえる」などと、相当大幅な改変になることを複数個所において逐一適示する必要はないことからすると、今回の決定では少なくとも同条同項で規律される「改変」の範囲には議論があることを念頭に置いて説示していると考えられよう。
(注13)前掲注2・松田105頁。
(注14)小倉秀夫=金井重彦編『著作権法コンメンタール<改訂版>Ⅰ』490頁[山本順一]。同見解では、建築基準法上の建築物と、建築の著作物とは異なるものであり、現在の法状態を前提とすれば行政作用の目的・性質が異なっていて、縦割り行政を越えて通用する共通概念とする必然性はどこにもないのであって、著作権法に明確な定義のないこれらの語句は社会通念に即してとらえれば十分であるとされる。なお、これに対する再反論として、半田正夫=松田政行編『著作権法コンメンタールⅠ第2版』847頁[松田政行]では、松田説は立法過程を検証したうえでこれらの用語について説示するところであって建築物と建築の著作物とを建築基準法の定義で捉えよと主張するものではないとしている。
(注15)尤も、「改築」も建築基準法や著作権法でやはり定義づけされていないところ、それが建造物の全部・一部を新しくつくりなおすことを意味するのであれば、本件工事1(2)~(4)の改変が「改築」に該当すると考える可能性もあろう。
(注16)前掲注1・加戸185~186頁。
(注17)前回の本解説7-1本文にて言及した東京地決平成15年6月11日(判時1840号106頁)〔ノグチ・ルーム事件〕。
(注18)なお、今回の解説では言及していないが、本文で記載したような同一性保持権をめぐる諸問題・多様なケースに統一的に応えようとする近時の学説として、ある表現に接した者を基準として「これは既存の著作物に手を加えたものである」と認識できる場合(パロディ作品の制作、本への書き込み等)には第20条第1項で規律される「著作物の改変」には当たらず同一性保持権の侵害行為にはならないとする解釈論が主張されている。
これは、従来の解釈論(→第20条第1項の「改変」を字義どおりに幅広く捉えた上で、しかしながら結論の妥当性を獲得すべく、その根拠を専ら同項の「意に反する」や第2項第4号の「やむを得ないと認められる」の解釈の柔軟化に頼るという解釈論)の限界性を指摘し、寧ろまずは第1項の「著作物の改変」の概念を限定的に解釈することで結論の妥当性と多様なケースに応じた一貫した解釈論を志向する学説である。現時点において学界等でも有力説等として定着した見解ではないが、興味ある読者におかれては金子敏哉「同一性保持権の要件としての「著作物の改変」―改変を認識できれば「改変」にあたらない説―」中山信弘=金子敏哉編『しなやかな著作権制度に向けて コンテンツと著作権法の役割』375頁以下を参照。

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