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JRRCマガジン No.299 2022/12/15
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◆今回の内容
【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説
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皆さま、こんにちは。
師走に入り何かと多忙な日々が続いております。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は濱口先生の最新の著作権関係裁判例の解説です。
濱口先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/hamaguchi/
◆◇◆━濱口先生の最新著作権裁判例解説━━━
【1】最新著作権裁判例解説(その3)
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横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 濱口太久未
第3回の今回は、最近出たての知財高判令和4年11月1日(令和4年(ネ)第10047号)〔オーサグラフ世界地図事件〕を取り上げます。
<事件の概要>
本件は、控訴人Xが、被控訴人Yに対し、日本国際地図学会の「平成21年度定期大会発表論文・資料集」中の論文「オーサグラフによる矩形世界地図」(本件論文1)に「図1:筆者が考案する世界地図」として掲載された地図(本件地図1)及び「図2:平面充填地図とそこから切り出せる世界地図」として掲載された地図(本件地図2)並びに慶應義塾大学湘南藤沢学会の「KEIO SFC JOURNAL Vol.17No.1」中の論文「正多面体図法を用いた歪みの少ない長方形世界地図図法の提案」(本件論文2)に「図7 本論文で取り上げる世界地図」として掲載された地図(本件地図3)及び「図17 平面充填地図」として掲載された地図(本件地図4)について、XがYとともに共同著作権及び著作者人格権を有することの確認を求める事案です。 X―Yの関係性、本件各地図の作成に至る経緯等については、本判決が引用する原判決によると、以下の通りです。
(1) Xは、昭和56年に渡米して、思想家、発明家及び建築家であるバックミンスター・フラーに師事し、バックミンスター・フラー研究所において、シナジェティクスの共同研究に従事。帰国後、昭和63年にシナジェティクス研究所を設立し、デザイン・サイエンティストとして、研究者や学生、企業等に対する指導を実施。
(2) Yは、東京藝術大学の修士課程在学中の平成7年頃、バックミンスター・フラーが提唱した テンセグリティ構造に関する研究を行っていたところ、Xを紹介され、Xから修士論文の指導を受けるとともに、原告の研究を手伝うなどするようになった。
(3) Yは、オランダのベラルーヘ・インスティチュート建築大学院に留学し、平成11年頃、Xに対し、修士論文である「正二十面体に全風景を写し込む透視図法」の提出について報告したところ、Xは、同論文中のピンホールカメラに関する記載は原告のアイデアであると主張し、同論文の提出を中止するよう要請。
(4) Yは、Xと協議し、平成12年1月から、前記(3)の修士論文の内容を発展させた、後に「テトラマ」と呼ばれる「矩形展開可能な全方位カメラと世界地図」について、Xと共同研究を開始。
(5) X及びYは、平成12年9月15日、以下の記載のある本件覚書を交わし(「甲」はX、「乙」はY、「丙」はD弁理士を意味する。)、前記(4)の共同研究は、この頃、終了。
ア 乙は、1995年から日本大学のC教授から甲を紹介され、それ以来、バックミンスターフラーに関する修士論文の指導を甲から受けると共に、甲の発明に基づく試作品作りの手伝いを通じて甲から様々な指導を受けてきた。乙はその後オランダに留学したが、オランダでの修士論文の一部が甲の発明(ピンホールカメラ)にかかるものではないか、との疑いが発生し、甲の要請により修士論文の提出を中止すると共に、テトラマの開発を甲と一緒に行うことを約束し、また、テトラマ発明に関する特許出願費用として50万円を甲に提供。
発明盗用疑惑問題に関し、丙は甲及び乙からその当時の事情及び関連資料の提出を求めたが、乙の発明盗用を信じるに足る資料は見あたらなかったものの、発明の盗用を完全に否定するに足る資料も見あたらなかった(両者から提出された資料は、丙の手元に保存)。丙は、両者間の主張から真実を解き明かすことは事実上困難であり、また、これ以上、時間を割くことも不可能であることから、これから社会に出る乙の今後の活躍に悪影響が出ないように配慮することを主眼に置いて、甲の協力の下で意見の調整を行い、次の合意に至ったものである。
イ 第1条(オランダ修士論文)
乙は、修士論文の原稿を甲に見せ、甲の了解を得た後にオランダに提出すると共に、提出した原稿の写しに乙のサイン及び提出日を加入した上で甲及び丙に提出する。
ウ 第3条(テトラマ発明)
第1項 乙が所有するテトラマ発明の出願する権利を甲に下記第2項の期限付きで譲渡する。
第2項 甲は2005年6月末日までに特許出願するものとし、その願書の発明者記載欄には、甲及び乙を列挙しなければならない。
エ 第4条(テトラマ改良発明)
第1項 甲は、テトラマ発明に関連した改良発明を行う自由を有し、この改良発明から利益を得たとしても、乙に対して利益の還元を要しない。
第2項 乙は、2005年7月1日以降、テトラマ発明を改良した発明を開発する自由を有し、この改良発明から利益を得たときは、その一部を甲に還元する。還元する割合は丙の判断に従うものとする。
(6) Yは、平成19年頃に、本件出願2(筆者注:Yは、平成19年12月25日、発明の名称を「情報処理方法」とし、発明者をX及びYとする発明に係る国際特許出願(PCT/JP2007/075356)をしている)の関係で、D弁理士を介してXと連絡をとったことがあったものの、遅くとも本件覚書を交わしたときから、原告と面会したり、直接連絡をとったりしたことはなかった。
Yは、前記(4)の共同研究から更に独自に研究を重ね、原告に相談することなく、平成21年8月20日に本件発表をし、その頃、本件発表の内容をまとめた、本件地図1及び2を含む本件論文1を作成し、平成29年頃、本件地図3及び4を含む本件論文2を作成した。Xは、被告が本件発表をし、本件論文1及び2を作成した当時、それらの発表及び作成の事実を知らなかった。
(7) Yは、平成30年頃、Xが、公益財団法人日本デザイン振興会に対し、Yが発明したとする世界地図の作成技法である「オーサグラフ」はXの発明した世界地図の作成技法である「テトラマ」を盗用したものであるなどと記載した書面を送付したことや、ウェブサイト上に、Yの「オーサグラフ」は原告の「テトラマ」を盗用したものであるなどという投稿をしたことが、虚偽の事実の告知又は流布(不正競争防止法2条1項21号)及び不法行為(営業権侵害及び名誉毀損)に該当すると主張して、Xに対し損害賠償等を求める訴訟(東京地方裁判所平成30年(ワ)第2115号)を提起。
<判旨>
本判決では、原判決と同様に控訴人Xの請求が棄却され、本件で問題となった各地図につき、(Yに加えて)Xも共同著作者であるとのXの主張は認められませんでした。
「共同著作物であるための要件は、第一に、二人以上の者が共同して創作した著作物であること、第二に、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないことであり、上記第一の要件である二人以上の者が共同して創作した著作物であることという要件を充足するためには、客観的側面として、各著作者が共同して創作行為を行うこと、主観的側面として、各著作者間に、共同して一つの著作物を創作するという共同意思が存在することが必要である。
そして、著作権法は、単なるアイデアを保護するものではなく、思想又は感情の創作的な「表現」を保護するものであるから(著作権法2条1項1号参照)、創作行為を行うとは、アイデアの案出に関与したというだけでは足りず、表現の創出に具体的に関与することを要するものというべきである。
そうすると、本件地図1ないし4が共同著作物であるというためには、少なくとも、上記第一の要件である二人以上の者が共同して創作した著作物であることという要件のうち、各著作者が共同して創作行為を行ったという客観的側面が充足されなければならず、そのためには、共同著作者であることを主張する控訴人が、単にアイデアの案出に関与したにとどまらず、表現の創出に具体的に関与したことを要するというべきである。」
「これを本件においてみるに、本件全証拠を精査しても、控訴人が、本件地図1ないし4の表現の創出に具体的に関与したことを認めるに足りる証拠はない。
この点に関して控訴人は、本件論文1に掲載された本件地図1及び2については控訴人及び被控訴人の各氏名が記載されているから、著作権法14条に基づき、控訴人及び被控訴人が著作者であると推定される旨主張する。
しかしながら、前記1(5)及び(6)のとおり、被控訴人は、平成12年頃に、控訴人と本件覚書を交わし、控訴人との共同研究が終了した後、控訴人と面会したり、直接連絡をとったりしたことはなかったところ、控訴人に相談することなく、平成21年に本件発表をし、その頃に本件地図1及び2が掲載された本件論文1を作成し、平成29年に本件地図3及び4が掲載された本件論文2を作成したものであり、控訴人は、被控訴人の本件発表並びに本件論文1及び2の作成の事実を知らなかったものである。
また、控訴人は、原審における本人尋問において、本件地図1ないし3を作成したのは被控訴人である旨供述している・・・。
したがって、仮に本件論文1に掲載された本件地図1及び2並びに本件論文2に掲載された本件地図3及び4に著作物性が認められるとしても、そもそも、控訴人は本件地図1ないし4の表現の創出に具体的に関与したことはなく、上記第一の要件である二人以上の者が共同して創作した著作物であることという共同著作物の要件のうち、各著作者が共同して創作行為を行ったという客観的側面が充足されていないから、本件地図1ないし4は、控訴人と被控訴人の共同著作物であるとは認められない。
以上によれば、控訴人及び被控訴人の各氏名が記載された本件論文1に掲載された本件地図1及び2について、著作権法14条に基づき控訴人及び被控訴人が著作者であると推定されたとしても、その推定は覆されるというべきである。」
「控訴人は、複数の研究者によってなされた共同研究の研究成果は、共同研究者のうちの誰が記述(発表)しても、また、その記述(発表)があったことを他の共同研究者が知らなくても、その記述(発表)が共同研究の成果である以上、記述(発表)されたものは、共同研究者の共同著作物であると主張し、控訴人と被控訴人は、共同研究の成果として、「オーサグラフ世界地図」の作成原理・作成方法を開発し、それが、本件出願1ないし3の発明となり、本件地図1ないし4は、本件出願1ないし3の発明に係る地図の作成原理・作成方法を用いて作成されたものであるから、控訴人と被控訴人の共同研究の成果を利用しており、控訴人と被控訴人の共同著作物である旨主張する。
しかし、著作権法は、単なるアイデアを保護するものではなく、思想又は感情の創作的な「表現」を保護するものであるから(著作権法2条1項1号参照)、著作物の創作行為を行ったというためには、アイデアの案出に関与したというだけでは足りず、表現の創出に具体的に関与することを要するものというべきである。
そのため、共同研究に加わってその研究の内容であるアイデアの案出に関わったとしても、その共同研究の成果である記述(発表)の表現の創出に具体的に関与していない共同研究者は、当該記述(発表)の共同著作者には当たらないというべきである。当該記述(発表)の表現の作出に具体的に関与したか否かにかかわらず、それが共同研究の成果であれば、当該記述(発表)が当然に共同研究者の共同著作物であるという控訴人の主張は、アイデアの保護と表現の保護を混同するものであって失当である。」
<解説>
本件では対象事案の中に発明が関わっていますが、特許権と著作権との保護領域に係る関係性については、文化庁著作権課が毎年度作成・公表している『著作権テキスト』の分かりやすい例で「「特許権」は「アイデア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。
このため、例えば、ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイデアの利用)は、特許権の侵害となりますが、2) その製法を書いた「論文をコピー」することは、「表現」を利用しているため、「著作権」の侵害になります。」(令和4年度版5頁)と説かれているところであり、この点から見ると、本判決は、本件各地図の作成までに至る過程で複数人が関与している場合に、こうした両知的財産権の関係性を踏まえて、共同著作者の該当性を判断した事例といえます。本判決の説示は、上記『著作権テキスト』の考え方との齟齬がないものであり、この点には異論がないところでしょう。
本判決で注目をしたいのは、共同著作物性に関する判断基準を提示した部分です。
共同著作物は定義上「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて 、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものという。」(著作権法第2条第1項第12号)とされており、講学上、①2人以上の者の創作行為、②共同性、③分離利用不可能性の3要件に分解して説かれることが通常です(注1)。
このうち、②共同性をめぐっては、各創作者の間で意思の連絡や共同著作の意思を必要とするか否かについて見解が分かれています(注2)。
例えば、2人の画家が1枚の絵を作成・完成させる場合、両者の間で意思の連絡が不存在の状態でこうした絵を描くことは通常は想定し辛いことであり(寧ろ、作成の進捗状況によっては、同一性保持権や翻案権との関係が問題となりうる)、議論のポイント・問題の所在が見えにくいかもしれません。
この点、半田正夫先生は「共同で著作物を作成しようという意思の連絡が当事者間であるのがふつうであるが,共同意思の存在を外部から識別することは困難であるし,また当事者間においても 容易に変更しやすい性質のものであるから,かかる主観的要素をそれほど重視すべきではない。
客観的にみて当事者間に互いに相手からの意思に反しないという程度の関係が認められるならばこの要件をみたしたというべきであって,医師の連絡まで要求されるものではないと解される。」と指摘した上で、続けて「したがって,たとえば,甲の学術的著作物をその死後に乙が訂正・補充しそのために著作物の価値がいっそう高まった場合には,その改作物に関しては甲乙ともに共同著作者となると解すべきである。」(注3)とされています。
そして、この論点をより具体的に指摘している上野達弘先生によれば「法律学の世界では,高名な学者の書いた体系書が,その死後も出版される際に,弟子がこれを補訂した上で,師匠と弟子の「共著」として出版されることがある。このように,死亡した師匠の書物に弟子が補訂したような場合に,この補訂版が著作権法上の共同著作物にあたるかどうかが問題となる」(注4)ということです。
こうした議論がある中、本判決においては、共同著作物の要件論につき、客観的側面として各著作者が共同して創作行為を行うことに加えて、主観的側面として共同して一つの著作物を創作するという共同意思の存在も明確に要求した点に意義を見出すことができましょう(注5)。
本件は二人の関係者がともに生存している状況ですので、「遺著補訂」の場合には本判決の場合とは異なる別途の検討があり得る旨の見解も生じ得るところですが、本判決では著作物保護に係る「表現・アイデア二分論」にも言及しつつ共同著作物性に関する判断基準を提示したことからすると、今回の判断基準は共同著作物をめぐるケース全般に及ぶと捉えるべきものと考えられます。
このことを前提として「遺著補訂」をめぐる上記の半田先生のご見解と本判決の判断基準とを比較してみると、共同意思の存在という主観的側面の点については、本判決の判断基準の下でも当該意思の存在をある程度緩やかに解する余地はあり得ると思われるので、この点だけで見れば「遺著補訂」の共同著作物性が認められるケースも生じ得るところですが、本判決が要求するもう一つの要件(創作行為の共同性という客観的側面の点)については、「遺著補訂」がこの点を充足するのはかなり厳しいのではないでしょうか。
この点、前述の上野先生は「共同著作物の要件としての共同性は,あくまでも客観的にみて「創作」という行為が「共同」して行われたかどうかが決め手になるというべきであるというように思われる」として、「少なくとも「故人の名著を現役世代の研究者が改訂する」というような場合は,先行著作者の行為が完了してから後行著作者の行為が行われており,そこに客観的な行為の共同性を認めることはできないため、これは共同著作物にあたらず,単独の二次的著作物と評価すべきであろう」と指摘しておられます(注6)。
この点から考えれば、本判決の指摘する上記客観的側面については、複数人による共同の創作行為が同時的(同時ないし同時に近接する時期)であることが含意されているものと解されます。
そうすると、本判決の判断基準に照らせば、遺著補訂に係る共同著作物性を認めることは基本的に難しいように思われますし(注7)(注8)、ストレートに考えれば二次的著作物に該当するものであって、遺著補訂を特別視するに足る法制上の理由は見出しにくいものと思われます。
今回は以上です。
(注1)例えば、茶園成樹編『著作権法(第3版)』61~62頁[勝久晴夫]
(注2)肯定説として、例えば田村善之『著作権法概説(第2版)』371~372頁。
(注3)半田正夫『著作権法概説(第16版)』59~60頁。さらに斉藤博『著作権法(第3版)』111~112頁も参照。
(注4)島並良=横山久芳=上野達弘『著作権法入門(第3版)』89~90頁[上野達弘]。
(注5)尤も、共同著作物の要件論に関して本判決の同様の判断基準を示す前例として、東京地判平成31年2月15日(平成29年(ワ)第10909号、平成29年(ワ)第35131号)[ポータルサイト収益分配金未払い事件]がある。
(注6)前掲注4・90~91頁[上野達弘]。
(注7)共同著作物に関する論考として、上野達弘「共同著作の要件論」牧野利秋=飯村敏明=三村量一=末吉亙=大野聖二編『知的財産法の理論と実務4』91頁以下。
(注8)本判決における判断基準の下で遺著補訂が共同著作物性を充足しうるケースを敢えて想像してみると、創作行為の共同性と共同意思の存在との両方が要求されている以上は、例えば、師匠と弟子とが相談して具体的な改訂方針を固めて改訂作業を開始し、当該改訂作業の大部分が終了済みである中で師匠が逝去して弟子がその具体的な改訂方針に沿って最終的に完成させたケースといった、共同著作物が師匠の生前に実質的に完成していると評価できるような場合などに限られるように思われる。ただし、このような完成物は遺著補訂というより、もはや単純に共著という評価になってくるものである。
そこで、もう少し限界事例に誓うものを想像すると、本判決にいう「客観的側面として、各著作者が共同して創作行為を行うこと」の点で、その創作行為は直接的なものに限られるかどうかの点は議論の余地がありうるところ、弟子による具体的な創作行為に相当程度の貢献をするような具体的な指示を師匠がしてはいたが、そのような最中に師匠が逝去してしまい、弟子がその指示を受けて、弟子自身による創作行為も織り交ぜつつ種々の改訂をしたような場合は本判決の判断基準を充足する可能性が皆無ではないように思われる。ただ、このような場合でも、著作権法における創作者主義の原則を踏み越えているものではなく、結局は著作物の創作過程における各人の関与の在り方によってその共同著作物性がケースバイケースで判断されるものであり、共同著作物の(分離利用不可能性を除いた)成立要件に関して特殊な考慮を要することにはならないと考えられる。
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