著作権ミニセミナー 

セミナー開催にあたって

 公益社団法人日本複製権センター(JRRC)は、著作権思想の普及と著作権の適法利用の推進を目的とした公益団体であり、著作権等管理事業者として30年以上に亘って複製権等を集中管理しております。また、皆さまに著作権について広く知っていただくことを目的とした著作権講座やセミナーも定期的に開催すると同時に、著作物の複製利用を中心としたお問合せにも対応しております。
 近年では複製権や公衆送信権の侵害の裁判例及び侵害の疑いについての報道がなされており、その度に多くの皆様から自らの組織における複製利用は問題ないかというお問合せをいただいております。今年も5月に投資コンサルタント会社の事案が、また、11月には自治体についての事案が新聞をはじめとするメディアで大きく報道されたことから、弊センターでは、お問合せの内容を踏まえ、組織内における著作物の複製利用についての基礎知識や複製等にあたり適切に許諾を得る方法についての情報を提供するミニセミナーを開催することと致しました。参加は無料かつ短時間(1時間以内)での開催予定ですので、知識の再確認や異動等で新しくコンプライアンスを担当された方の参考情報入手の場としていただければと存じます。

開催概要

※セミナーは終了いたしまいた。下部のアーカイブ配信やQAをご覧ください。

【日時】

第1回:12月16日(火) 15:00‐16:00
第2回:12月19日(金) 11:00‐12:00
第3回:12月19日(金) 15:00‐16:00

【開催方法】

オンライン(Zoom・Youtube視聴)

※Zoomでの参加を推奨しております。講演中の質疑応答はZoom参加者のみご利用いただけます。
 Zoomでの参加が難しい場合はYouTubeでの視聴も可能ですが、数十秒程度の映像遅延が発生いたします。
 また、講演中の質問機能はご利用いただけませんので講演終了後に実施するアンケートにてご質問ください。

説明会資料(PDF)

下記よりダウンロードいただけます。 
※12月16日14:30に資料4「組織内における著作物の正しい利用」の5ページ目に加筆しております。

アーカイブ配信について

動画視聴はこちら

QA

ミニセミナーでいただいた質問と回答です。

 行政の職員が出前講座・講義を行う場合につきましては、同講座・講義を行う対象の教育機関が非営利目的であるか否か、行政職員がそれに教育を担当する者として関わるか否かによって許諾の要否がかわってきます。文化庁発行の「学校における教育活動と著作権」令和5年度改定版のP5~6に著作権法第35条(教育目的の利用)に関するフローチャートがありますので、こちらをご確認ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93869701_01.pdf 後段の「自分でネット上で見つけた情報を見て、資料を作成した場合」につきましては、参考資料としてそれらの資料を読み込み、ご自身でオリジナルの資料やプレゼン資料を作成する場合を想定されておられるものとの理解で、以下のとおりご回答いたします。ただしいずれも一般論となりますので、ある「情報」(=著作物)をご自身の資料作成において大量に使われるといった場合には、その「情報」の著作権を有する方にコンタクトされ、許諾を取得されることをおすすめいたします。 ①他人の著作物を参考にしてこれらを分析したり、要約したりして自分の資料を作成することが直ちに著作権を侵害することにはなりません。 ②ただし、元の「情報」の表現などをそのままご自身の資料に使う場合に、適切に「引用」の要件を満たしていないと著作権を侵害することになります。 ③また、「情報」を要約したり、まとめたりする場合に、それがご自身の資料の大半を占めるといった場合には「翻案権」という別の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
 記録用に保存する場合、新聞記事の原紙を保管する場合には許諾は不要ですが、複製したものを保存する場合には、許諾がない限り「複製権」の侵害となってしまいますので、新聞社の許諾を得ていただく必要があります。以下の8にて詳しく回答しておりますが、既に新聞社のクリッピング契約またはJRRCとの契約による許諾があれば複製はそれぞれの許諾の範囲内で可能となります。取材に協力をされている場合などは、それをコピーして保管するくらいはよいのではないかとお考えになるかもしれませんが、「複製権」は排他的・独占的権利ですので、著作者の権利は適切に守られる必要がある点をご理解いただければ幸いです。
 「新聞社の許可が必要」という点はご理解の通りです。記事をSNS等に利用される場合は、一般的には記者ではなく、各新聞社の著作権担当部門にご連絡いただき、必要な許諾(個別に記事の二次利用の許諾を得ることも可能です)を取得いただくようお願いいたします。 記者が執筆された記事や撮影された写真等の著作権は「職務著作」となり、著作権は新聞社に帰属することに加え、必ずしもすべての記者の方が著作権に精通されている訳ではないこともありますので、新聞社の専門部署の判断が必要になる点をご理解願います。
全国紙5紙(朝日・毎日・読売・産経・日経)に関しては、デジタル版(電子版)からの複製・共有が可能となる「デジタル著作物オプション」をご用意しております(※新聞社ごとに利用可能範囲等の条件が異なります)。 その他の著作物につきましても、デジタル化に伴う利便性向上のため、順次利用可能となるよう権利者団体と協議・調整を進めております。最新の対応状況につきましては事務局までお問い合わせください。
 電子媒体からの複製物の保存に関しまして、JRRC包括複製契約の場合は、紙媒体からの複製と同様、紙保存であれば期限はございません。一方、データ保存の場合は2か月の期限がございます。 新聞社クリッピング契約の場合は、新聞社ごとにルールが異なるため、ご利用の新聞社にご確認ください。
 複製記事数に関しまして、JRRC包括複製契約の場合は、年間で帳尻を合わせていただくことで問題ございません。JRRCの許諾範囲は新聞記事の場合、「一媒体(=各新聞)ごとに概ね月5記事を超えない範囲」としておりますので、年間で50記事程度でしたら利用範囲内となります(これを超えるとクリッピング契約の許諾範囲となります)。また、この制限は「同一組織または同一部署」に対して適用されますが、「同一組織」は小さな組織の場合、「同一部署」は部・課がある組織とお考えいただき、その部・課ごとにそれぞれ複製利用できるとご理解ください。 新聞社クリッピング契約の場合は、新聞社ごとにルールが異なるため、ご利用の新聞社にご確認ください。
 時間の都合で概要のみご紹介いたしました。教育目的及び福祉目的等の複製で権利制限となる(=利用者が無許諾で複製できる)場合については、様々なケースが考えられますが、一般的な解説としては、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)が作成されている以下のURLをご覧ください。 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html 教育目的については、教科用図書などへの掲載から試験問題としての複製等まで6つの事例が掲載されています。また、福祉目的につきましては、点字による複製等2つの事例が掲載されています。 さらに文化庁が「著作権テキスト」を毎年発行していますので、URLからダウンロードしてください。このページには上記テキストの他に「学校における教育活動と著作権」など様々な資料がございますので、併せてご確認ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/index.html
 記事の原紙(新聞記事の切り抜き)を回覧する場合には、新聞社から許諾を取得する必要はありませんが、複製したもの(紙コピー・電磁的複製(PDF、JPEG形式等でデジタル保存したもの))を回覧する場合には、掲載された新聞社から許諾を得る必要があります。 また、既に当該新聞社とのクリッピング契約をされている場合には、契約の範囲・内容を確認のうえ回覧いただければと存じます。さらにJRRCとの契約がある場合には、紙(原紙)から紙へのコピー30部以内及び電磁的複製したものの共有40人以内の範囲での複製利用が可能です(上記ご質問6のクリッピング契約とJRRCの契約との区分にもご留意ください)。
 ご質問の「行政には著作権が発生する」とされた意図が、「行政が他人の著作物を利用する場合に著作権が働く=無許諾では利用できない」という前提で回答いたします(ご質問の趣旨が異なっていた場合はその旨お知らせください→jrrc_keiyaku@jrrc.or.jp)。 ①ご説明資料にも記載しましたとおり、行政目的での複製を行う場合に無許諾でもよいケースは限定的になりますので、官公庁の職員の皆さんが日常の業務で情報収集のために複製される場合は、許諾が必要=著作権が働いているとお考えください。 ②教育目的、福祉目的の場合につきましては、上記回答7をご参照ください。
 「朝礼時にネットの無料記事を複製せずにそのまま大画面に投影して職場の皆さんがご覧になるという」行為が著作権侵害になるかというご質問と理解しました。この場合、複製はしていないので、複製権の侵害はありませんが、大型のスクリーン等に投影して、それを多数の方がご覧になる場合は、「上映権」の侵害となってしまう恐れがあります。「上映権」は「著作物を、機器(映写機、パソコン等)を用いて、公衆向けに「上映」する(スクリーンやディスプレイに映し出す)ことに関する権利」(文化庁著作権解説集より引用: https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/h22_manga/comment/list_sa.html)ですので、このような使い方をされる場合には新聞社にお問合せいただくことが適切かと存じます。
 上記7の回答をご覧ください。また、文化庁が発行している「改正著作権法第35条運用指針」(令和2年度版)もご確認いただき、地方自治体への講習会等が該当するか確認願います。P5に「学校その他の教育機関」の該当例が記載されています。回答7でご紹介したCRICに電話でお問合せいただくことも可能です。https://www.cric.or.jp/counsel/
 上記1の回答③を参照願います。また、日本新聞協会は1997年に「要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります」(https://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/971106_86.html)という見出しで見解が示されておりますのでご参考まで。
個人情報の取り扱いについて

ご登録いただきました個人情報は本セミナーおよび今後のJRRCからのお知らせに利用するものであり、外部への情報開示や譲渡、他の目的のための利用は一切いたしません。

オンライン講座受講の注意事項

講座受講お申込み前に、下記受講環境が確保できることを確認ください。

  1. 本講座を受講いただくためには、Zoomアプリが稼働する PC, タブレット, スマートフォン等の機器が必要です。(必ず最新バージョンのZoomアプリケーションをインストールください。)
  2. 通信料金はお客様の負担となります。
  3. お客様の回線状況によってはZoom接続が不安定となり聴講が困難となる場合もございます。その際はご自身にて一旦「退出」をしていただき、指定リンクより、再度「参加」をしていただくことにより改善することがあります。
  4. 回線速度が足りない場合、映像・音声が途切れる場合があります。5~10Mbps以上の帯域を推奨いたします。
    (回線速度は、検索サイトより「スピードテスト」等のキーワードで検索し、速度テストを実行することで確認できます。)
お問合せ先

公益社団法人日本複製権センター セミナー担当
Email:jrrc_seminar@jrrc.or.jp

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