業務目的の複写・複製のための利用許諾サービスの利用を検討されている国・地方公共団体の機関等の官公庁の皆様へ

国・地方公共団体の機関等の官公庁の皆様
本特設ページにアクセスいただきありがとうございます。

ここでは、皆様が業務目的で新聞、書籍、雑誌などの著作物をコピーしたり、PDF等でデジタル化したりする場合に必要となる利用許諾サービスにつき、国・地方公共団体の機関等の皆様がご契約を検討される際に必要になると思われる法的根拠及び弊センターの位置付け、並びにご契約内容のご案内等を取りまとめましたので、ご活用いただければ幸いです。


お問合せの多いご質問につきましては、弊センターホームページの「よくある質問」を、また、ご契約のお申し込みの際には、同「著作物を複製利用される方」を、それぞれご覧願います。また、ご不明な点は「お問合せフォーム」にてご連絡いただきますようお願い申しあげます。

1.著作物の複製利用と許諾取得の必要性(著作権法より)

行政機構を含む団体内で、新聞、書籍、雑誌などの著作物をコピー(アナログ複製)、またはPDF、JPEG等の形式で保存(デジタル複製)して利用するためには、原則として事前に著作権者の許諾を得ることが必要となりますが、著作権法上の根拠は以下のとおりとなります。

(1)著作権法上の「複製権」の定義
 複製とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」のことをいい、著作物を複製する権利を「複製権」(*1)といいます。
(*1) 著作権法第21条で「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と規定されています。また、上記の「複製」の定義は第2条1項15号に規定されています。
(2)著作物の利用の許諾
 著作権法第63条第1項に「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許可することができる。」とあり、さらに第2項において「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」と規定されています。
 「複製権」は、著作権の利用形態のひとつであり、今回ご案内しております業務目的の紙媒体のアナログ複製及びデジタル複製の利用許諾はこれに対応するものです。
(3)権利制限規定との関係
著作権法では、一定の場合に限定して、著作権者の権利行使を制限し、著作権者の許諾を得ることなく、著作物を利用できることとしていますので、ここでは複製権に関連する規定をご紹介します。

①私的使用のための複製(著作権法第30条)
→ここでは、「私的使用(=著作物を個人的にまたは家庭内その他これに準じる限られた範囲内で使用すること)を目的とするときは、その使用する者が複製することができる。」と規定されています。
これに対し、企業・団体内部において業務で著作物を利用するために複製するケースは業務目的となり、私的使用には当たらないというのが判例、通説の考え方ですので注意が必要です。
②裁判手続等における複製(著作権法第42条)
→ここでは、「著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。」と規定されていとともに、「著作者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。」とされています。

 例えば、行政の目的のための複製とは、行政庁の所管事務について、その意思を決定するための複製のことをいい、単なる執務参考資料としての複製はこれに該当しないというのが通説ですので注意が必要です。
なお、旧社会保険庁のLANシステム上に原告の著作物を掲載していた事案について(東京地方裁判所平成20年2月26日判決/平成19年(ワ)第15231号/https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=35868)において、複製権の侵害が認められた判決がありますので参照して下さい。

2.著作権の集中管理の必要性と利用許諾団体としての公益社団法人日本複製権センター(JRRC)の位置付け
著作権の集中管理の必要性と利用許諾サービスをご契約いただくメリット

著作物を利用する場合には、原則として事前に著作権者の許諾を得て、契約を取り交わす必要がありますが、著作権者、利用者双方にとって、毎回契約を行うことは非常に煩雑な作業となります。
一方で、著作権者にとっては、日本国内で、何時、誰が、どこで著作物を無断で利用しているかを特定し、権利を主張することは事実上不可能です。
さらに、利用者としても、著作権侵害になる可能性が高いこと、または、そのおそれがあることを知りながらも、組織内で日常的に行われている著作物の複製等を黙認している状態は、コンプライアンス上も問題となります。
こうした状況を改める方法のひとつとして、特定の事業者が多数の権利者から著作権を預かり(委託)、利用者と利用許諾契約を締結して使用料を徴収し、これを権利者に分配するという仕組みが作られています。
このように著作権の集中管理を行う事業者は「著作権等管理事業法」により、原則として「著作権等管理事業者」(*2) として規定されており、業務の開始に当たっては文化庁の登録を受けることが義務付けられています。
(*2) 「著作権等管理事業者」は、文化庁の登録を受けている者であり、登録状況は文化庁ホームページのリンクから確認いただけます。(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kanrijigyoho/toroku_jokyo/)

JRRCの位置付けと会員及び関係団体

 公益社団法人日本複製権センター(JRRC)は、言語・美術・写真等の著作物の複製権を集中管理する団体です。1991年に設立され、2002年に文化庁長官より複製分野の主要な「著作権等管理事業者」として指定を受けました。著作者、出版者等の権利者から著作物の複製等に係る権利の管理を受託し、既に官公庁、企業等と5,600以上の契約を締結して、使用料の徴収、権利者への分配を行っております。
JRRCの会員団体及び関連団体はJRRCホームページ(https://jrrc.or.jp/aboutjrrc/affiliated/)からご確認いただけます。主な会員団体は、上記注にも記載しました「日本著作者団体連合」、「一般社団法人学術著作権協会」に加え、全国紙及び大部分の地方紙が加盟する「一般社団法人新聞著作権協議会」となっています。
さらに、「一般社団法人日本雑誌協会」、「公益社団法人日本専門新聞協会」等の団体を通じた、または、日本経済新聞社等の個別法人からの委託をいただいています。

JRRCが委託を受けている著作物

JRRCは、現在約10万点の著作物の委託を受けています。詳細は原則毎月更新されているJRRCホームページの「管理著作物データベース(DB)」でご確認いただけます。
行政機構を含む団体内で最も複写の頻度が高い紙媒体のひとつである全国紙(日本経済新聞を含む)や地方紙、業界紙の多くに一定の範囲内での利用許諾を委託いただいておりますので、ご契約いただくことで権利者から委託されている著作物を一定の範囲内(*3)で簡便かつ適法に複製利用いただくことが可能となります。
(*3) 使用料規程および契約書に記載の内容となります。
また、「管理著作物DB」に掲載されている著作者以外に、作家、脚本家、写真家等の多くの皆様(日本著作者団体連合の加入者のうち、JRRCに委託することを希望された皆様)からも各所属団体を通じて委託をいただいております。

3.使用料規程の概要(契約内容の選定)
ご利用の実態に合致する契約の種類と内容

 使用料は「使用料規程」に定められています。
契約は単年度契約と自動継続の2種類があり、ご契約者様の都合に合わせた契約を選択いただくことが可能となっております。
また、既契約分のほとんどは「内部利用のための包括許諾契約」であり、

  1. 「アナログ複写」(第2節)単独の契約か
  2. 「デジタル複製(電磁的複製)」(第5節)も含む契約

のどちらかを選択いただいております。 
 特に紙媒体をPDFやJPEG方式で複製する「デジタル複製」は、近年の複写利用の実態を踏まえますと増加傾向にありますので、新規にご契約いただく皆様には第5節を含む契約を締結いただくようお願いしております。
 また、現在第2節のみをご契約の皆様におかれましても、上記利用実態を踏まえ、第5節を含む契約への切り替えをお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。

包括許諾契約の使用料について

 第2節、第5節ともに包括許諾契約には「実額方式」と「簡易方式」があります。このうち、「実額方式」はコピーやスキャナーの設置台数が極めて少ない行政団体や企業等に向けた契約方式であること、さらには定期的に利用状況を漏れなくご報告いただくことになるなど、ご利用者のご負担も大きくなることから、「簡易方式」でのご契約を推奨させていただいております。

4.複製物実態調査へのご協力につきまして

 許諾契約書の第5条に「複写及び電磁的複製実態調査の実施」が規定されており、ご契約者の皆様に数年に一度、2週間程度の期間の複写や電磁的複製の利用実態に関する調査にご協力いただくこととなっております
この調査結果は、JRRCがご利用者から徴収させていただいた使用料を会員団体の皆様に分配する際の基礎データとなる重要なものですので、ご協力の程お願いいたします。

 なお、このような実態調査の方法は、日本のみならず海外の複製権管理団体も採用している標準的な調査方法となります。可能な限りご負担を減らすよう、調査方法も改善を重ねておりますので、よろしくご協力の程お願い致します。

(了)

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