公益社団法人日本複製権センター(以下「当センター」という)は、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律および東京都暴力団排除条例に従って、当センターの締結する著作物複写利用許諾契約その他すべての契約について以下の暴力団排除条項を適用します。
- いずれの契約当事者も、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、他方当事者は直ちに本契約を解除することができるものとします。
- ① 暴力団、暴力団の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(「反社会的勢力」)であると認められるとき。
- ② 役員または実質的に経営権を有する者、本契約または個別契約の代理または媒介をする者が反社会的勢力であることが判明したとき。
- ③ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便益を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
- ④ 他の当事者または他の当事者の役員、従業員、取引先に対し、暴力的不法行為等、暴力的要求行為、準暴力的要求行為があったときまたは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 前項のいずれかに該当する契約当事者は、解除権を行使する契約当事者により生じた損害を賠償する義務があるものとします。
以 上
公益社団法人日本複製権センター
2013年7月22日