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JRRCマガジン
2012/07/19配信 創刊号
━━目次◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.著作権百夜一夜話 『著作権』って、どういう権利?
2.ほっとな話題 著作権法改正
3.読者の声 読者の声の投稿と掲載
4.プロムナード 編集者の雑談アレコレ
5.インフォメーション 退会などの各種手続き
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ご登録頂きありがとうございました。今月は第2号を配信致しますが、ご参考
のため7/19の創刊号をお送りいたします。今後ともご購読のほどよろしくお願
いいたします。
皆様、こんにちは (^_^)/
日本複製権センター メールマガジン担当です。
当センターは、今年4月1日を以って「社団法人日本複写権センター」から
「公益社団法人日本複製権センター」に移行したしましたが、これを機に、
「JRRCマガジン」を創刊することになりました。
今までは、1年に1回「JRRCニュース」を発行してきましたが、メルマガ
を創刊することで、その時々の話題、著作権関係の分り易い解説、肩の凝らな
いエッセイのほか、メルマガ読者から寄稿していただいた記事も掲載して、関
心を持って読んでいただけるものにしていきたいと考えています。
当面月1回の配信を予定していますが、皆様のご支援を得て続けて行きたいと
思いますので、ぜひご感想やご意見をお聞かせください! <(_ _)>
◎なお今回は、ご登録頂きました読者の皆様、JRRCセミナーお申込者様、当セ
ンターのご契約者様で契約締結時にメールアドレスを記入して頂いたお客様
に配信しております。
▼メルマガ配信ご不要の方
今後メルマガを受け取りたくない方は、お手数ですが
方法1 メルマガの5.インフォメーションに「配信停止」のURL
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方法2 下記メールアドレスに空メール(タイトル、本文なし)
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のいずれかの方法で解除の手続きをお願い申し上げます。
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著作権百夜一夜話
第1話 『著作権』って、どういう権利?
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◆はじめに
「著作権」という言葉は、日常生活の中でも頻繁に使われるようになってきま
した。これは、情報のデジタル化に伴い、ブログやFacebook等を通じて誰でも
が情報発信できる機会が増え、伝えたい情報の素材が「自分のものか他人のも
のか」等によって、どのような問題が発生するかを考える機会が増えてきたこ
とがきっかけになっているように思われます。
そこで、「著作権百夜一夜話」では、著作権周りの常識・非常識、「何?」、
「何故?」等を連載形式で分り易く解説して参ります。
◆第1話は、『著作権』って、どういう権利?
人が、その思いを表現したオリジナリティのある作品が「著作物」で、その著
作物が完成された時点で「著作権」が発生します(特許や商標のような「登録
」は不要です)。
「著作物」は、著作権法という法律によると、文芸・学術・美術・音楽のいず
れかの分野に属する創作物であることとされています。
「文芸・学術・美術・音楽」といってもその出来栄えやプロ・アマの区別もな
いため、幼児が自分の思いを表現した絵や作文も「著作物」となります。
別の言い方をすれば、著作物を創った人(著作者)の権利が著作権ということ
になるので、動物がどんなに上手に絵を描いても、その絵は「著作物」とは言
えません。
最近、ニュースなどで「象が上手に描いた絵」が採り上げられていますが、上
記理由により、その絵に著作権は発生しませんが、象を調教した人の「支配権
」は発生すると考えられます。
なお、著作者に認められた「著作権」は、その利用形態ごとに更に権利の内容
が細分化されていますが、その代表的な権利として挙げられるのは「複製権」
、「公衆送信権」、「演奏権」などです。
従って、他人が作った著作物を無断でコピーしたり、インターネットにアップ
ロードしたり、歌唱・演奏したりするのは、侵害行為になってしまいます。
▼字や絵を描く?象のゆめ花ちゃん、必見です! HPの動画をご覧下さい
⇒ http://www.zounokuni.com/yumeka/
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ほっとな話題
著作権法改正
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今国会に上程されていた、著作権法の一部を改正する法律案は、政府による改
正法案に一部議員による修正提案が加えられ、6月15日には衆議院本会議で、
6月20日には参議院本会議で附帯決議が付されて可決されました。
今回の法改正については、当初の改正案よりも、議員提案として追加された
「違法なサイトからの音楽等のファイルを違法と知りながらダウンロードする
ことの刑罰化」の賛否について、ネット上で大きな話題となっていました。
当初の改正案の概要は、
・権利を制限して著作物の適正利用の円滑化を図る
・国際基準に見合った技術的手段を追加保護すること
を主旨とするものでしたが、追加提案部分にスポットが当てられ、本来の改正
部分は置き忘れられた感があります。
尚、上記罰則については、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金とするこ
とが可決されています。
1.著作権等の制限規定の改正(著作物の利用の円滑化)
・いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)等に係る
規定の整備
・国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備
・公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
2.著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
(著作権等の保護強化のため暗号型技術を追加)
今回の改正法の施行日については、いくつかに分かれていて複雑ですが、
ダウンロードの刑罰化、技術的保護手段、公文書の管理に関する改正部分は
今年10月1日、その他の改正部分は来年1月1日からの施行になります。
▼文化庁のHPに今回改正の著作権法について、Q&Aが公開されまし
たので、ご参考として、そのURLをお知らせします。
⇒ http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
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読者の声
『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、身近なテーマについて、読者の方から投稿して頂き、その中
から選出して『読者の声』としてご紹介するコーナーです。
掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。
皆様のご投稿、お待ちしております!
◆今回のテーマ
著作権に関連した仕事をしていてよかったと思うこと
◆投稿先はこちら
⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/
◆『読者の声』のご紹介
今回は第1回目なので、ございません。
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プロムナード
♪♪ダブリン(アイルランド)で人生変わる!?
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数年前、IFRRO(国際複製権管理機構連合)の総会に参加するために、
アイルランドの首都ダブリンに出張する機会を得ました。
が、日中は、馴れない英語での会議の連続で辟易してしまい、会議終了後に
行なわれる各種ソーシャルイベントへの参加も腰が引けるような状態でした。
しかし、折角「会議疲れの癒し」として開催国によって企画されたイベント
なので、意を決して参加したのは、ギネスビールの工場見学ツアーと工場内
のホールでのパーティ!
そこでは、ギネスの生ビールとアイリッシュウィスキーがふんだんに振舞わ
れ、フィドル、イリアンパイプ、ティンホイッスル、バウロンなどの民族楽
器で奏でられる♪音楽♪と、それに合わせたリバーダンスのパフォーマンス
が披露されたのでした。
これが「目から鱗」(@_@;)
ビールやアイリッシュウィスキーの風味とリバーダンスのステップは強烈に
臓腑に染み渡り、会議の疲れも忘れてその夜のアイリッシュカルチャーを満
喫、満喫、大満足 ヽ(^。^)ノ
それ以降、毎年のように行なわれるリバーダンスやケルティック・ミュージ
ックの来日公演にはほとんど欠かさず足を運び、本場のパフォーマンスを堪
能している人生です。
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インフォメーション
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創刊号はいかがでしたでしょうか。
初めての経験でしたので、どんな内容をどのレベルで取り上げたらご興味を持
って頂けるか、戸惑いました。
これからも精進してまいりますので、皆様からのご意見、ご感想、ご希望など
お聞かせ頂ければ幸いです。
次号もご購読よろしくお願いいたします。
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窓口までご連絡下さいますようお願いいたします。
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■お問合せ窓口
公益社団法人日本複製権センター 事務局
HP http://www.jrrc.or.jp
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