消費税法改正に伴う、著作権使用料に関するお知らせ

【重要なお知らせ】
10月1日は消費税法改正に伴うシステムメンテナンスため、契約関連の画面が終日ご利用になれません。
ご契約中のお客様は、9月30日までに使用料申請をお済ませくださるようお願いいたします。

2019年10月1日に実施予定の消費税法改正に伴う、著作権使用料についてのご案内です。

・包括許諾契約(簡易方式)
本許諾は4/1~翌年3/31の年間使用料となります。
著作権使用料は、お客様より使用料申請を行っていただき、当センターが使用料申請を受理した時点で確定します。
この確定した時点の日付で消費税率が確定いたします。
申請受理までには一両日ほど時間を要する場合がございますので余裕をもってお早めにご申請ください。
なお、消費税率改定日をまたいでの契約締結日は設定はできませんのでご了承ください。

・単年度契約
本許諾は4/1~翌年3/31の年間使用料となります。
税率は年間使用料が確定した日、すなわち当センターとの契約締結日時点のものを適用します。

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