改元に伴う契約書の元号の取扱いについて(単年度契約のお客様)

単年度契約書の年表記は、ご利用者様の慣行に基づき和暦(元号)を使用しています。
事務処理の時期の関係で、新元号公表日以後に発行される契約書にも「平成」で表記された文書が届く場合がありますが、この場合は「平成」を新元号に読み替えていただきますようお願いいたします。
2019年5月1日以降当センターから発送する契約書は新元号で表記することになります。
なお、本年5月1日以後の日付が「平成」で表記されていても、法律上の効力は変わらず、有効な文書として取り扱われます。

以上

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