グループ契約とは(作成中)
グループ契約に含まれる親会社と子会社間又は子会社間における複写物の共有、電子メール・イントラネット等による電磁的複製物の共有が可能となります。グループ契約をご選択された場合、契約書の再締結が必要となります。
※ただし、共有数は少部数(30部)・小規模(40名)が上限です。
著作物複製利用許諾契約書(サンプルダウンロード)
(許諾の対象及び利用条件)
第2条 本契約による許諾の対象となる場所は、乙の日本国内における全事業所(但し、グループ契約の場合は別紙に記載された乙のグループ契約対象企業の日本国内における全事業所)に限る。グループ契約対象企業の変更は、当年度の2月末までに別紙を更新して甲に報告しない限り、翌年度の年間使用料は、グループ契約対象企業に変更がないものとして算定する。 |
〇お手続き
グループ契約「する」を選択し、「次へ」を押下するとグループ会社登録画面に進みます。
各社の会社名、全従業員数、研究費率をご入力ください。
↓
グループ契約全体の見積書、使用料報告書、契約書別紙が発行されますので内容をご確認ください。
内容の修正はSTEP2で行ってください。
↓
契約書締結お手続きにお進みください。
※当年度の2月末までに別紙を更新しない限り、翌年度の年間使用料は、グループ契約対象企業に変更がないものとして算定します。別紙を更新する場合はダッシュボード内「質問ご要望」欄よりご連絡ください。
※請求書はグループ全体(1枚)もしくはグループ各社ごと(複数枚)の発行も可能です。(請求書発行後に選択いただくことができます)
※既にJRRCと契約済みの会社をグループ契約に含める場合、解約届のご提出が必要となりますのでJRRCへご連絡ください(2025年3月31日解約扱いになります)。解約届のご提出がない場合は二重請求・二重払いが発生する恐れがございますのでご注意ください。