新聞クリッピング契約代行サービス

JRRCは新たに新聞社のクリッピング契約を代行する業務を開始いたしました!

平素はJRRCの著作物複製利用許諾契約をご利用いただきありがとうございます。
さて、JRRCは、2024年2月より新サービスとして新聞社のクリッピング契約代行業務を開始いたしました。委託いただいている新聞社は現状ではまだ少ないですが、既に複数の新聞社様から関心をお寄せいただいておりますので、順次拡大して参る所存です。

2024年2月8日より受付開始

対象新聞:岩手日報

■新聞クリッピング契約のお申込み

新聞のクリッピング契約とは?

 新聞のクリッピング契約は、利用者の皆様が新聞記事を複製利用(組織内部での利用)する際に必要となる契約です。
JRRCが一般社団法人新聞著作権協議会と確認したクリッピングの定義は、「一媒体の記事を、同一組織または同一部署の中で、概ね月5記事以上利用する場合はクリッピングに該当する」としています。
 ここでいう「一媒体」は特定の新聞を指します。また、「同一組織または同一部署の中で」とは、組織の大きさによって異なり、小さな組織においては、組織全体を指しますが、部門や部署が分かれている組織においては、例えば「課」単位を指します。
さらに「概ね月5記事以上利用する場合」とは、週1回程度(年間50記事程度)、新聞記事を「同一組織または同一部署の中で」複製して共有する場合を指します。

JRRCの著作物複製利用許諾契約との違いは?

 新聞のクリッピング契約もJRRCの著作物複製利用許諾契約も新聞記事を組織の内部利用のための複製等*を許諾する点においては同じですが、上記クリッピングの定義のとおり、複製する頻度が異なります。
 上記の定義を超えるものはクリッピング契約、それを超えないものであればJRRCの著作物複製利用許諾契約で定めたの許諾の範囲内でそれぞれ複製等の利用が可能です。
 組織内で複製利用できる範囲も異なりますので、以下の表を参考にしてください。また、図説も含む詳細な説明は こちら をご参照ください。
 ご不明な点はお気軽にJRRCまでお問い合わせください(email: jrrc_keiyaku@jrrc.or.jp)。

* 注:複製物をメール添付したり、イントラネット上で共有したりする「公衆送信」も含むため「等」としています

項目 各新聞社のクリッピング契約 JRRC著作物複製利用許諾契約
複製等の利用目的 内部利用に限る 内部利用に限る
複製利用できる対象者 クリッピング契約で指定した部署や人数のみが利用可能 組織の全従業員が利用可能
利用頻度 特定の新聞社の記事を同一組織または同一部署の中で、概ね月5記事以上利用する場合 左記のクリッピングの定義を超えない場合(例:新聞記事の場合、一部署で特定新聞社の記事を年間50記事程度複製利用可能)
複製の範囲や部数等 契約で定めた範囲
各新聞社の条件により任意に設定可能であるが、一般的には、紙から紙のアナログ複製、紙からPDFやJPEGなどへの電磁的(デジタル)複製物のメール添付及びイントラネット共有等
「少部分・少部数・小規模」
「小部分」:紙面の30%または60頁のいずれか少ない方
「少部数」:20部以内のアナログ複製物の共有
「小規模」:30人以内のデジタル複製物(PDFやJPEG等)の共有
利用可能な著作物 特定の新聞社の新聞 10万点以上の著作物と15,000人以上の著作者
日本国内の日刊紙66社、専門新聞、雑誌、書籍(JRRCのデータベースで検索可)
どのような場合にそれぞれの契約が必要となるか?(日刊紙の新聞記事の場合) 総務や広報等で日々ルーティン業務として、特定の新聞社の記事を複製し、組織内に共有している場合(複数の新聞社の記事を複製している場合は個別に契約が必要) 各部局や課単位で週1記事程度、
各新聞社の記事を複製して共有している場合(=気になった記事を課内で情報共有する場合)

クリッピング契約の条件につきましては、各新聞社毎に異なることがありますので、一般的な例として表示しております。

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