原則 -権利者の許諾を得る
権利者の許諾を得る
他人の著作物等をコピーしたりインターネットにアップしたりするには基本的に権利者の許諾を得ることが必要です。「許諾を得る」とは、権利者と利用者が契約することです。
許諾を得るといっても、利用者が著作物を利用するたびにその権利者を探し出すのは難しいことから多くの権利を集中的に管理して簡単に契約ができる、著作権等を管理する団体が存在します。
JRRCも著作権等管理事業者として登録しています。
文化庁「著作権なるほど質問箱」
著作権管理団体と契約する場合
直接権利者から許諾を得るのが難しい分野においては、著作権等を集中管理している著作権等管理事業者と契約すれば簡単に許諾が得られる場合があります。具体的には「著作物利用対象物」ページでご確認ください。
文化庁「著作権なるほど質問箱」
著作権の譲渡を受ける/その他の場合
ビジネス活動では、著作物を継続的に利用する場合に、権利の譲渡、人格権を行使しないことを契約するケースが多くみられます。そのほか、本を出版するときの出版権の設定、著作権者が不明等の場合の文化庁長官の裁定で著作物を適正に利用する方法があります。
文化庁「著作権なるほど質問箱」
著作権の譲渡ほかに関するQ&A
文化庁「著作権なるほど質問箱」
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.htm
検索ワード例:「譲渡」または「出版権」または「裁定」など
検索ワード例:「譲渡」または「出版権」または「裁定」など