当センターの契約対象範囲について

最近、当センターと「著作物複写利用許諾契約(以下、「契約」という)」をご締結いただいたいるご利用者様、並びに、当センターとの契約締結をご検討いた だいている方から、当センターとの契約によってどのような複写利用が可能なのかについてのお問い合せをいただく機会が増えております。
そのため、当センターとの契約の範囲に属さないご利用方法について、改めて以下のとおりお知らせをさせていただきます。

1.美術・写真の著作物の鑑賞を目的とする複写
 当センターでは、美術や写真の作品についても、「著作者団体連合」を通じて複写利用に関する管理を委託されていますが、これらの作品を「鑑賞」する目的で複写することは、当センターの受託範囲外です。
従いまして、複写をしたい出版物のページに、複写対象の著作物(主に文章等のテキスト情報)と共に掲載されている美術や写真の著作物が、「結果的に複写さ れてしまうような場合」については、当センターの契約対象範囲となりますが、グラビアページをそのままカラーコピーをするような場合は、対象範囲には含ま れません。

2.新聞著作権協議会(新著協)加盟社の新聞記事の複写利用のうち、「クリッピング・サービス」を目的とする複写
「クリッピング・サービス」とは、組織的に行われる継続的・反復的な新聞記事の複写で、情報共有化等のために当該記事を組織の内部で配布することを指しま す。具体的には、会社などで「日常業務」として継続的に新聞記事をチェックし、関連がある記事を複写して社内配布することを意味します。
このようなご利用方法であれば、複写部数の多寡にかかわらず、たとえ20部以下の複写であっても、当センターの受託範囲外の「クリッピング・サービス」に該当しますので、当該記事が掲載されている新聞の発行社に直接ご連絡の上、ご相談いただきますようお願いいたします。
なお、本件の詳細と新著協に加盟する新聞社名、連絡先、新聞名は、新著協のウェブサイト(URL:http://www.ccnp.jp/)をご参照ください。

3.デジタルによる著作物の利用 
紙面上の著作物をスキャンして電子ファイルにしたり、その電子ファイルをネットワークに掲載したり、デジタル著作物のダウンロードやネットへの掲載をする等、デジタル技術を介した著作物のご利用は、当センターとの受託範囲外です。
これは、特定分野の著作物に限らず、当センターが管理しているすべての著作物に共通していますので、このようなご利用につきましては、各権利者に直接ご連絡の上、ご相談いただきますようお願いいたします。

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