著作権法と複製権
複製権とは
複製権は、著作権に含まれる権利のひとつで、著作権法第21条で規定されています。(第21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」)
複製とは、作品を複写したり、録画・録音したり、印刷や写真にしたり、模写(書き写し)したりすること、そしてスキャナーなどにより電子的に読み取ること、また保管することなどを言います。
著作権法
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
〔参考〕 第2条1項15号 複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること(以下略)
著作権法で定められた例外
著作権法には、著作権を制限する規定があり、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる場合を定めています(第30条~第47条)
- 私的使用のための複製(第30条)
- 付随対象著作物の利用(第30条の2)
- 検討の過程における利用(第30条の3)
- 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4)
- 図書館などでの複製等(第31条)
- 引用(第32条)
- 教科書などへの掲載(第33条)
- デジタル教科書への掲載など(第33条の2)
- 拡大教科書の作成のための複製など(第33条の3)
- 学校教育番組の放送など(第34条)
- 学校その他の教育機関における複製など(第35条)
- 試験問題としての複製など(第36条)
- 視覚が不自由な方などのための複製等(第37条)
- 聴覚が不自由な方などのための複製等(第37条の2)
- 営利を目的としない上演など(第38条)
- 時事問題に関する論説の転載など(第39条)
- 政治上の演説などの利用(第40条)
- 時事事件の報道のための利用(第41条)
- 裁判手続などにおける複製(第42条)
- 情報公開法などによる開示のための利用(第42条の2)
- 公文書管理法などによる保存等のための利用(第42条の3)
- 国立国会図書館におけるインターネット資料の収集のための複製(第43条)
- 放送などのための一時的固定(第44条)
- 美術の著作物などの所有者による展示(第45条)
- 公開の美術の著作物などの利用(第46条)
- 美術の著作物などの展示による複製等(第47条)
- 美術の著作物などのオークションに伴う複製等(第47条の2)
- プログラムの所有者による複製など(第47条の3)
- 電子計算機における著作物の利用に付随する利用など(第47条の4)
- 電子計算機による情報処理などに付随する軽微利用等(第47条の5)
- 翻訳、翻案などによる利用(47条の6)
- 複製権の制限により作成された複製物の譲渡(47条の7)
これらの制限規定の範囲を超える利用は、著作権者の許諾を得る必要があります。