受託FAQ

著作物(美術作品、写真、書籍、雑誌、学術著作物、新聞など)を紙に複写(コピー)することに関し、著作権者が持っている複写権(複製権:著作権法第21条)の管理の委託を受け、権利者に代わって、委託を受けた範囲でコピーすることを利用者に許諾するところです。
これは「著作権の集中管理業務」と言われ、著作物のコピーを希望する方と日本複製権センター(JRRC)が「著作物複写利用許諾契約」を締結し、その契約書の内容に従って利用者の方から複写使用料の支払を受け、これを権利者に分配するというものです。

JRRCは、著作物を複写(コピー)する権利を委託されているだけであり、著作物を「転載」する場合の権利を委託されていませんので、直接権利者の許諾を得ていただく必要があります。
著作物の「引用」については、著作権法に規定された要件を満たしている場合は、許諾を得る必要はありません。
日常的にいただくご質問から、一般に「引用」と「転載」が混用されていると思われるため、以下のとおりご説明いたします。「転載」とは、著作権法上32条および39条にのみ規定されています。従って、一般的に使用されている「転載」、いわゆるコピペについては、著作権法上「複製」に該当すると解されます。そして、「転載」と「引用」の違いで、「引用」に該当するか否かは、下記要件全て備えていることが必要となります。

その条件とは、

  1. 引用する著作物は公表された著作物であること、
  2. 自己の文章が「主」であり、引用される文章は「従」であること
  3. (自己の論旨に導くため、または自己の論旨を説明するために第三者の文章を利すること)、

  4. 引用する量は必要最小限に限られること、
  5. 引用する文章は原文のままであること(改変してはいけない)、
  6. 自己の文章と引用する文章は「かっこ」で括るなどして、明瞭に区分すること、
  7. 引用した直近の位置に引用する著作物の出所を明記すること。

以上の6つの条件をすべて満たした場合のみが著作権法上の「引用」と認められます。したがって、この条件を一つでも欠く場合は、「複製」ということになり、著作権者の許諾が必要になります。
なお、同法第32条第2項には、例外として、国や公共団体などが作成する広報資料などの「転載」が認められる場合が規定されています。

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