主な変更点は、第2条2項の、一部の電磁的複製物の保有期間が変更(1ケ月→2か月)となった内容の記載について、今後変更になった際も再締結不要となるよう、条件については使用料規程・管理著作物検索詳細画面を参照する形にした点です。そのほか詳細は下記をご参照ください。

  • 契約書の新旧対照表(5節) (297KB)
  • 契約書の新旧対照表(2節) (379KB)
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