主な変更点は、第2条2項の、一部の電磁的複製物の保有期間が変更(1ケ月→2か月)となった内容の記載について、今後変更になった際も再締結不要となるよう、条件については使用料規程・管理著作物検索詳細画面を参照する形にした点です。そのほか詳細は下記をご参照ください。
主な変更点は、第2条2項の、一部の電磁的複製物の保有期間が変更(1ケ月→2か月)となった内容の記載について、今後変更になった際も再締結不要となるよう、条件については使用料規程・管理著作物検索詳細画面を参照する形にした点です。そのほか詳細は下記をご参照ください。