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JRRCマガジン No.415 2025/4/17
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◆今回の内容
【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説
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皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
本日4月17日は「クイーンの日」
イギリス・ロンドン出身の世界的ロックバンドQueenが、1975(昭和50)年4月17日に初来日したことを受けて、ユニバーサルミュージック合同会社USMジャパンが記念日に制定しております。
さて今回は濱口先生の最新の著作権関係裁判例の解説です。
濱口先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/hamaguchi/
◆◇◆━【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説━━━
最新著作権裁判例解説(その29)
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横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 濱口太久未
今回は、大阪地判令和7年2月17日(令和5年(ワ)第11871号)〔画像診断方法に係る読影・判定支援のフローチャート等事件〕を取り上げます。
<事件の概要>
本件は、本件作品1(「比較による相対化を基にした画像診断の方法」と題する論文。なお、本件作品2及び同3を含んでいる。)、同2(2:「読影・判定支援のフローチャート」と題する作品)及び同3(コンピューター・タブレットシステムの画面レイアウト)が、いずれも著作物であり、かつ原告がその著作権者であることを前提とする、被告に対する、各作品の著作権及び著作者人格権の確認請求、原告の著作権等に基づく被告の各著作物の改変・複製等の差止め請求等を行うものです。
なお、今回の判決においては、以下の前提事実が認定されています。
・原告は、内科医師であり、平成6年3月から令和4年2月まで、被告に勤務し、被告が大阪市●●区に開設している相談診療所の副所長及び診療部長を兼務。また、原告は、平成14年頃、被告に医療用画像管理システムを導入する際の中核メンバーとなり、平成16年11月26日、被告の「医療情報システムグループ」のアドバイザーに就任。
・被告は、結核を主とし、その他の疾病の予防及び診断・治療に関する事業を行うことを目的とする一般財団法人。
・原告は、平成21年4月22日、文化庁に対し、本件作品1(本件作品2を含むもの)の著作権者として、第一発行年月日の登録を申請したところ、同年6月5日、原告の申請に係る登録がされた(登録番号第33648号の1)。なお、被告は、原告が同申請を行うことについて異議を述べなかった。また、原告が、本件作品1及び同2を製作したことは争いなし。
・被告は、平成15年頃から、被告の医療情報室(原告は、そのアドバイザー)を中心に、株式会社日立ソフトに委託して、本件作品1に記載された画像診断用のソフトウェア及びこれを起動 させるためのタブレット等(本件システム)を開発し、臨床現場において使用。
・原告及び被告は、平成17年7月6日、本件システムについて、本件覚書を交わした。
・原告は、令和元年、本件システムに、原告の経験則に基づく画像解析結果を自動的に出力する「Aボタン」と称する機能を搭載。
・原告は、令和4年2月10日、被告に対し、同月25日付で被告を退職すると告知。その際、原告は、被告に対し、本件システムについて、一切の知的財産権が原告に帰属していることを確認し、デザインや機能を含め、一切の改変を加えるときには原告の承諾を得ることを内容とする覚書案への署名捺印を求めるとともに、同月20日までに署名捺印がない場合は、Aボタンを含む一切の機能について使用できない状態とする旨通告。これに対し、被告は、同月21日、同覚書案への署名捺印を拒否するとともに、本件システムは、被告の職務著作であると回答。
・原告は、令和4年2月24日頃、被告に対し、本件システムは、原告の著作物であり、被告の職務著作には該当しない、これまで、原告は、被告に対し、無償で本件システムを使用することを許諾してきたが、信頼関係が破壊されたため、かかる使用許諾契約を一切解除する旨、通知。
<判旨(著作物性の争点のみ)>
原告の請求のうち、本件作品1について原告が著作権等を有することは確認。原告のその余の請求は棄却。
・本件作品1が著作物であるかについて
「本件作品1の内容は、別紙1記載1のとおりであり、最初に、画像診断の役割と「画像データ複合処理システム」構築の目的が述べられ、画像読影、画像5 診断、複合所見の統合化における医師の所為の実際や判断作用が述べられた後、判断作用の現状とシステムを用いた判断支援の方法を論じ、その資料として本件作品3が添付されている。次いで、腹部超音波検査における胆のうポリープと脂肪肝を例にとって上記判断作用と判断支援を説明するものである。次いで、本件作品2に係るフローチャートの説明がされている。また、末尾には「比較による相対化を基にした画像診断の方法」の概念及び要旨として、
本文の要旨が添付されている。
上記本件作品1の内容は、おおむね画像を経時的に用い、あるいは他のバイタル情報や検査結果等を総合して患者の状態を鑑別、診断するという、医師の判断過程を記述したものであるといえ、思想、内容自体はある程度普遍的なもの(少なくとも、原告固有の思想やアイディアとまではいえない。)とは言い得るものの、原告の医師としての経験に基づき、医療現場における画像診断の役割と現状の問題認識を明らかにし、診断過程を分析し、条件分岐による画像診断の手順を提案するものであって、
また、本件作品1は、本件作品2を添付し、腹部超音波検査における診断方法を例示し、その内容を原告なりの表現で言語化するなど、表現上の工夫も認められるのであって、表現の選択の幅の中からこれらの表現を選択して構成し、全体としてまとまった記述をしたことには原告なりの個性が現れているということができる。
よって、本件作品1は、(後記のとおり、創作性を欠く部分(本件作品2、同3)及び原告の創作によらないもの(本件作品3)も含まれるものの)これを全体としてみた限りでは、原告の思想又は感情を創作的に表現したものであって、著作物であるといえる。」
・本件作品2が著作物であるかについて
「本件作品2は、別紙1記載2のとおりであり、本件作品1の「腹部超音波検査における読影・判断支援の方法」という部分に記された腹部超音波検査における診断過程を、フローチャートを用いてA3用紙1枚内に図示したものである。(改行)この点、当該診断過程そのものは本件作品1に記載されており、本件作品2は、一般的なフローチャートの作成方法にしたがってこれを図示したにすぎないものである。
そして、フローチャートは、用いる図形等にも制約があるなど、その性質上表現上の選択の余地に乏しいうえに、本件作品2を具体的に検討しても、原告の個性の表れとしての格別の表現上の工夫を見いだすことができない。
そうすると、本件作品2は、本件作品1の基となったアイディアを単にありふれた表現で図示したものにすぎないというべきであって、それ単体としては創作性を欠くものというべきである。」
・本件作品3が著作物であるかについて
「本件作品3は・・・のとおりであって、本件作品1に記された原告の画像診断方法を実現するために必要な情報や患者の基本情報がコンピュータ・システムで管理されることを前提とし、当該情報のうち画面に表示されるものを所定のレイアウトに従って列挙したものである。全部で8画面分あるが、うち7画面は、同一画面の中にある臓器別に分かれたタブを切り替えたもので画面構成としては同じであり、実質的には2画面分のものである。
この点、コンピュータ・システムの画面における情報表示のあり方は、画面のサイズや必要な情報が決まれば、おのずと導き出されるものであり、またその配置に関しても、もともと選択の幅は限られるのであって、現に本件作品3においても、一般的な医療システムと比較して、原告の個性の表れとしての具体的な表現上の工夫を見いだし得ない。
そうすると、本件作品3は、本件作品1の基となったアイディアを単にありふれた表現でシステムの画面レイアウトに落とし込んだものにすぎないから、それ自体には創作性が認められず、著作物には該当しない。」
<解説>
今回の判決においては、上記判旨に記載した本件各作品1~3に係る著作物性のみならず、著作者や職務著作に関するものも含めて争点が多く挙げられていますが、今回の解説では著作物性の点について述べてみたいと思います。
本件各作品1~3は、判決に添付された別紙の論文やフローチャートの図等であり、まず結論的には、作品1について著作物性が肯定され、他方で作品2・3について著作物性が否定されている点はその通りであろうと解されます。一定の知見をもとに論文を書けばそこでは様々な表現上の工夫がありえる以上、当該論文の著作物性が肯定されることは自然なことですし、一方で診断過程をフローチャートに示した場合にはそうした表現上の工夫が限られ、著作物性が否定される場合が多いことも別段可笑しなことではないと思われるところです。
その上で今回の解説で取り上げたいのは表現上の創作性の点です。
判決中で整理されている各争点に対する当事者の主張においては創作性の意味内容について詳述されている訳ではありませんが、最判所の判断においては各作品1~3につき全て同様の判断基準が示されています。具体的には、表現の選択にどの程度幅があり、具体的な表現に原告の個性が現れているかどうかという基準です。
表現上の創作性に関する判断基準は裁判例によっていくつかのパターンに分かれますが、今回の判断基準は職務著作に関してよく取り上げられる判決(注1)等でも示されているものであり、近時裁判例の主流の考え方の一つになっています(注2)。
尤も、ここで注意を要するのは「表現の選択の幅」の捉え方です。本解説(その7-1)でも多少触れましたが、著作権法学の世界で「表現の選択の幅」論を提唱しているのは中山信弘先生であるのはご存じの通りであり、以下では、創作性に関する上野達弘先生のご論考(注3)に沿ってこの点について少し整理してみたいと思います。
従来の裁判例において散見される、表現上の創作性を「選択の幅」の観点から判断していることの背景として、そうした創作性は、表現の選択の幅が広く存在する状態において表現者が特定の表現を選択する知的活動を意味するものであるとの理解が存在しています。
尤も、そのような前提の下でも、広い選択の幅の中にはありふれた表現が含まれている場合があり、そうした表現については創作性が否定されるべきであるので、その意味ではここで言われている「選択の幅」論は表現上の創作性を肯定するための(十分条件ではなく、)必要条件と位置づけられるものであって、これは「創作法的選択の幅」論と言いうる考え方です。
これに対し、上記中山先生の提唱されている学説見解はこれとは観点を異にする見解です。中山先生がその著書(注4)の中で明らかにされているのは「著作権法の構造から,文化の発展とは思想・感情の表現である情報の豊富化にあると考えるべきであ(り、そう)・・・であるとするならば・・・創作性概念を,「思想・感情の流出物」としての個性ではなく・・・ある作品に著作権を付与しても,なお他の者には創作を行う余地が多く残されている場合に,創作性があると考えるべきである。
つまり作品それ自体のみで創作性を判断すべきものではなく,他者の行為可能性との関連において判断されるべきである」というものであり、表現上の創作性を捉えることの体系的意味については「著作権を創作者の人格を中心にした構造から,経済財を中心とした競争法的,経済法的要素を中心にした構造へと再構成することを意味する。
そして創作性の存在理由も,著作者の個性の保護から,創作へのインセンティヴへと重心を移すことになろう。これにより著作権は,従来と比較すると財としての性格をより強く帯有することになり,
これは著作者人格権の性格決定にも影響し,結果的に著作権をデジタル時代の重要な財として把握し易くするであろう」と指摘されています。
中山先生によるこのような「競争法的選択の幅」論については、上記「創作法的選択の幅」論と対比していくつかの特徴があります。例示的には、競争法的選択の幅論における「選択の幅」は著作者ではなく競争者にとっての選択の幅と捉えられるものであり、創作法的選択の幅論によれば、著作者の観点からみて、その創作時点で表現の選択の幅が広く存する中で特定の表現を選択したという知的活動が著作権保護の積極的根拠になるとされているのに対し、競争法的選択の幅論によれば、著作者による選択は創作性に関して問題にならず、ある表現が著作権で保護された場合に他の競争者に表現の選択の幅が残されているかどうかが問題になるとされます。
また、競争法的選択の幅論によれば、既存の著作物の模倣であっても表現上の創作性自体は肯定されることになります。創作法的選択の幅論ではなく競争法的選択の幅論を採用した場合、創作時における著作者の選択は問題にならず、客観的な表現に着目して、他の表現の選択の余地が競争者に残されているかどうかが問題とされるので、既存の著作物に忠実に模倣した場合であっても、その表現が客観的に見て特徴的であり他の競争者に表現の余地を残しているものであればこれに著作権保護を与えたとしても弊害はないとして表現上の創作性は肯定されるという結論です。尤も、この場合、その表現の創作性は肯定されることとなっても、模倣者はその表現の著作者とは言えないので著作権保護を受けることはできないという整理になります。
上野論考での整理を簡略的に説明すると、以上のようなものになるのですが(注5)、上野先生は同時にこの競争法的選択の幅論に係る課題についても脚注において婉曲的に指摘しておられます。特に、選択の幅をどの時点で判断するかは残された課題であるとされ、「競争法的選択の幅論によると、競争者にとっての選択の幅が問題とされる以上、そこでは、実際に競争が問題となる侵害時における選択の幅が問題とならざるを得ないようにも思われる・・・。仮にそうだとすれば、著作者の認定については著作物の創作時における事実を検証する方法により行うのが従来の判例・学説であることとの関係を検討する必要があるのではなかろうか」と述べておられるところです(注6)。
この中山説については、肯定的な評価を与える見解(注7)も見られる一方で、代表的な裁判官経験者からは疑問が提示されているような状況(注8)です。実際、今回の判決も上野論考の整理に従えば創作法的選択の幅論を採用したものを考えられ、その点では従来の裁判例の動向を踏まえた妥当性を有する判断であったと評価されるものであるところ、競争法的選択の幅論については上記上野論考での指摘や、本解説(その7-1)で筆者が提示した疑問のこともある中、裁判実務を席巻するには検討すべきいくつかの課題が残されている状況であるといえましょう(注9)。今回は以上といたします。
(注1)知財高判平成18年12月26日判時2019号92頁〔宇宙開発事業団プログラム事件〕
(注2)岡村久道『著作権法〔第6版〕』48頁
(注3)上野達弘「創作性」高林龍=三村量一=竹中俊子編代『現代知的財産法講座Ⅰ 知的財産法の理論的探求』181頁以下
(注4)中山信弘『著作権法〔第4版〕』67頁以下
(注5)前掲注3・198―204頁
(注6)前掲注3・204頁・注57
(注7)例えば、島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門〔第4版〕』32-33頁[横山久芳]
(注8)高林龍『標準著作権法〔第5版〕』20頁。なお、清水節弁護士(元知財高裁所長)も、その講演録「著作物における「ありふれた表現」について」(『月刊コピライトVol.60 No.717』2頁以下)において表現上の創作性に関する言及・説明を行っているところ、当該講演のテーマ自体が「ありふれた表現」であったため必ずしも明確ではないが、競争法的選択の幅説を支持している訳ではないと思われる。
(注9)なお、本文には記載していないが、中山先生が競争法的選択の幅論を提唱している理由を前掲注4・67頁以下に沿って要約すれば概ね次のようなものとなっている。
・人格の発露を重視している従来の創作性概念については、文学・絵画・音楽等の典型的・古典的な著作物には適合的であろうが、近年財としての重要性が増している機能的・事実的著作物には必ずしも妥当しない。例えばプログラムの場合は思想・感情の流出物としての個性ではなく、あるプログラムに独占権を与えても他に選択の幅が残されていること=他の者に同じ『機能』を有するプログラムの創作の余地があることをもって創作性があると考えることになるのではないか。
同じ個性という言葉を用いながら、小説とプログラムとでは異なった内容として用いているように思われるところ、そうであるならば、実態に即し且つ今後の著作権法体系を睨みつつ、全ての著作物を包含した新たな統一的創作性概念を定立すべき。この点、従来の学説のように創作性を個性の発露としつつ特別な著作物については高いレベルの創作性を要求して具体的妥当性を図るダブルスタンダードを採用する方途も考えられるが、
それは理論的説明が困難であるし、抑々、従来の地図等もそうであるが、事実的・機能的著作物とそれ以外の著作物との境界は近年のデジタル化の進行によりますます区分が困難になりつつあるのであって、統一的創作性概念は複雑化して見えにくくなっている現在の著作権法の体系的把握に有益。
このような指摘は実態的判断過程に着目した一つの卓見とも評すべきものではあろう。尤も、著作物の定義規定全体との関係を見た場合、もう少し考えておくべきこともあると思われる。前掲注4・78頁では「著作物は人格の流出物であるという点は否定できないものの,その要件は「創作性」の中で判断するのではなく,「思想・感情」という要件の中で判断すべき問題となる」とされており、実際、この「思想・感情」については、同前掲注4の中で、特許法の保護対象たる「発明」の定義規定における「思想」と対比する形で「人の主観的・情的側面」とされる存在であるとされている(65頁)。そして、それと同時にこの「思想・感情」は「著作物の表現対象は・・・事実をも含めたあらゆるものが対象となり得る。
・・・著作物・・・の思想・感情とは著作物の表現対象のことではなく,表現対象を具体的に表現する過程において何らかの思想・感情が移入され.その結果として具体的に表現されるものに現れている思想・感情を意味していると考えるべきである」とされてもいる(48頁)。表現対象が種々である中で、創作性概念と同様に思想・感情要件についても統一的な把握を目指すとすれば、(第30条の4における思想・感情のことはさておき、)このような説明になるのであろうが、ここでいう思想・感情が表現対象を含まないと整理するのであれば、全ての場合ではないにせよ表現上の工夫の点に現れることが多くなると思われる。
実際、前掲注4・49頁では富士山の絵を例に「思想・感情が現れていなければならないのは,絵の対象である富士山ではなく,具体的な表現そのものである。換言すれば,富士山を描く過程における筆遣い等を通して絵に作者の感情が現れていれば,その絵は思想・感情を表現したものと言える」とされているところであり、描き手の考えた筆遣いや配色等にその思想・感情が注入されることになるが、これは表現上の工夫そのもの或いはそれらに直結する周辺の事柄であり、そうすると、著作者の思想・感情が込められた表現と著作者の個性が現れた表現とが親和性を持ちやすくなる中で、そうした色彩を帯びる表現について、競争法的選択の幅論(他者による表現の客観的な残存可能性)の点から表現上の創作性を判断するといっても、人格の流出物的側面等に係る思想・感情の要件と表現上の創作性の要件との機能的分担関係をどの程度明確につけられることになるのかについては、さらに検討を要する事柄であろう(表現上の創作性や思想・感情の概念に関するこのような統一的把握の試みがまた別のひずみを生じさせる可能性があるようにも思われるところである)。
そのように考えてくると、人格の発露としての表現を保護する前提で構築されている現行著作権法制について、立法論ではなく、産業政策的な側面を前面に立てた上での解釈論がどこまで可能なのかという点はなお大きな課題として残されたものとなっているのではなかろうか。
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