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JRRCマガジン No.71
JRRC☆TIMES
JRRCなうでしょ
2016/9/9 配信
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皆様、こんにちは。
JRRCメルマガ担当です。
皆さまいかがお過ごしですか?
近年地震・台風などの自然災害は増えていますが、自然の猛威におののくばかりとなっ
てしまいがちです。
9月は防災月間。改めて自宅近辺などを確認し、その日に備えたいと思う今日この頃で
す。
それでは、
JRRCマガジンNo.71をお送りいたします。
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JRRC☆TIMES
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▼JRRCなうでしょ▼
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JRRC事務局長からのお知らせです。
こんにちは。
JRRC事務局長の稲田です。
今年の夏は異常気象続きでしたね。
8月に台風が3本も北海道に上陸し、先日は台風10号が初めて東北地区に上陸しました。
何か段々と日本も熱帯地域化し、その内四季の区別さえ無くなっていくのではないかと
不安を感じる今日この頃です。
それでは8月号「JRRCなうでしょ」のお知らせです。
さる8月22日(月)に開催いたしました関西地区初級著作権講座ですが、おかげさまで70
名もの利用者の方々にご参加いただきました。
今回の初級講座は、川瀬講師がこれまでの初級講座の内容を全面的に見直し、単に著
作権法の解説だけでなく、最近の著作権侵害訴訟における判例についても詳しく解説し、
できるだけ実務に即した講義内容といたしました。
出席者の方からも講義内容に関して高い評価をいただいています。
次回の関西地区講座は、来年1月に中級講座を開催する予定でいます。
時期になりましたら改めてメルマガでお知らせしますので、より深く著作権を勉強したい
と思っている方あるいは知財担当の方は是非お申し込みをご検討ください。
また、東京地区の次回開催は、10月5日(水)に初級講座を予定しています。
こちらの講座は、おかげさまで受付開始2日目で定員に達したため、締め切りとさせてい
ただきました。
あまりの反響に事務局一同驚いているとともに、お申し込みがかなわなかった読者の皆
様にお詫びをいたします。
次に、JRRCでは今年の4月1日から開始いたしました権利者から直接権利の委託を受
ける個別受託制度に関しまして、一番関係の深い出版者を対象とした説明会を、9月29
日(木)に東京地区、10月7日(金)に関西地区で開催する予定でいます。
詳細につきましては別途対象出版者宛てにご案内を郵送する予定です。
JRRCは日本で唯一といえる音楽を除いた新聞、雑誌、書籍、学会論文等の他、美術、
写真等も含めた総合的な分野での著作権の管理を行っている公益社団法人の著作権
管理団体です。
JRRCが個別受託制度を開始いたしました最大の理由は、日本で発行されている著作
物のうち、できるだけ多くの著作権の管理を行うことにより、著作物の利用が促進され、
権利者・利用者双方の利便性を高め、ひいては日本の文化の発展に寄与していくこと
です。
今後も出版者をはじめ、できるだけ多くの権利者から権利の委託を受けられるよう努力
していく所存ですので、読者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
以上8月号の「JRRCなうでしょ」でした。
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読者の声
『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
★メルマガへのご意見・ご感想をお待ちしています(*^_^*)
★投稿先はこちら↓↓↓
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ljsi-ofoco-4c31de2478a11854bae2604a361ea26e
掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。
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インフォメーション
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あとがき
地域の特産品や、地元でしか手に入らない工芸品などを気軽に購入できる『アンテナシ
ョップ』。
そこで見かける商品のパッケージには、例えば「○○産にんじん」や「△△人形」といった
地域名の入った商品名が記載されていることが多い。
さて、この商品名は商標法の「地域ブランド」の保護を目的とした『地域団体商標制度』
や「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」に基づく『地理的表示(GI)制度』で
保護を受けることができます。
上記『地域団体商標制度』では、「地域名+商品(役務)名」とする文字のみからなる商標
であって、周知性を有し、また商工会議所や特定非営利活動法人、農業協同組合など
一定の法律要件を充たした組合等である場合には、独占排他的権利である地域団体商
標権が発生することとなります。
この制度の特徴として、地域活性化はもとより、商標登録という付加価値により日本全
国にブランド展開がしやすくなる等のメリットがあるとされている一方、ブランド力を維持
すべく、商品の品質保持や地域一丸となった取組み、等が必要とされている。
現在(平成28年7月31日)、国際商標登録出願に基づく登録を含み、特許庁登録済みの
ものは約600件とのこと(特許庁HP「地域団体商標MAP」)。
この制度は、今年で11年目を迎えています。
模倣品対策強化など課題はあるらしいが、この制度および『地理的表示(GI)』制度を大
いに活用し、各地域延いては日本のさらなる活性化につながることを期待したい。(A.U)
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公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
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■編集責任者
JRRC副理事長 瀬尾 太一
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