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JRRCマガジン
2013/6/20配信 第12号
━━目次◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.著作権百夜一夜話 第12話――――――カラオケと著作権
2.山本隆司弁護士の著作権談義 第9回――フェア・ユースその一
3.読者の声―――――――――――――――読者の声の投稿と掲載
4.プロムナード―――――――――――――海外出張エピソード
5.インフォメーション――――――――――ご意見・ご要望、各種手続き
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皆様、こんにちは。日本複製権センターメールマガジン担当です。
去る5月に「無料講習会講師派遣サービス」の第1回目を実施いたしました。
お客様にたいへん喜んでいただき、「やってよかった!」と実感しています。
まだ予約可能ですので、まずは内容についてお問合せいただければと思います。
お待ちしております。
▼「無料講習会講師派遣サービス」はこちら
http://www.jrrc.or.jp/notices/20130401-koushuukai.pdf
突然ですが、来月号から内容を刷新します!
山本先生を除く執筆・編集メンバーは交代し、わたくしの出番も今回で最後と
なりました。
手さぐりでスタートしましたが、読者の皆様に支えられて無事12回務めるこ
とができました。ありがとうございました。
「著作権百夜一夜」は「半田正夫の著作権の泉(仮)」にかわります。
百夜一夜といいながら12夜で終わりか、という声が聞こえてきそうですが、
半田先生は著作権に精通した法学博士で、著作権にまつわる興味あるエピソー
ドをもとにまとめたエッセー集「著作権の窓から」も出版されており、楽しく
わかりやすく読んでいただけると思います。
好評の「山本隆司弁護士の著作権談義」は変更ございません。これからも先生
の談義にご期待ください。
お役にたてるメルマガを目指して頑張りますので、これからもご愛読のほど
よろしくお願いいたします<(_ _)>
では第12号をお届け致します。
▼今後取り上げるテーマについてリクエストがございましたら、
ご意見・ご要望など ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/
にて、ご投稿をお願いいたします。
▼ご了解ください
このメルマガは等倍フォントで作成していますので、MSPゴシックのよう
なプロポーショナルフォントで表示すると改行の位置が不揃いになります。
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配信停止の手続きをお願い申し上げます。
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著作権百夜一夜話 第12話(最終回)
カラオケと著作権
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◆はじめに
最終回は、今までと趣を異にし、「カラオケ」に関する話題を採り上げます。
カラオケは、日常業務として直接関かかわりのある方は多くないと思われます
が、職場環境の円滑化、人間関係の深化、商談の促進等々、さまざまなシーン
で役立てられているのではないでしょうか?
そこで、カラオケと著作権の関わりについて、バックグラウンド事情も含めて
述べてみたいと思います。
◆そもそも「カラオケ」とは
「カラオケ」は、巷間言われるように、元々は音楽業界用語です。
歌手が歌をレコーディングするとき、生演奏による伴奏ではなく、予め録音さ
れた伴奏音楽を使うようになったことから始まったもので、この伴奏用音楽、
つまり歌も主旋律も入っていないオーケストラの伴奏音楽を「カラオケ」と言
ったのです。
◆カラオケ商品の誕生
1970年代に入り、8トラックのエンドレス・カートリッジテープ(8トラ)
を使った伴奏用の商品が市場に投入されるようになると、その一般商品名称と
しての「カラオケ」が浸透して行きました。
1970年半ば以降、8トラのカラオケの飲食店(カラオケスナック等)へ
の導入が急速に進み、それに反するように、1950年代半ばから続いていた
歌声喫茶人気は衰退し、人々が人前で歌う場所、機会、レパートリーは劇的に
変化していきました。
●8トラック・カートリッジテープの説明はこちら
http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF
◆カラオケと著作権の関わり
ここからが本題の「著作権絡み」の話になります。
●歌声喫茶でよく歌われていたのは、ロシア民謡、唱歌、フォークソング等、
どちらかというと広く親しまれた曲で、著作権上、あまり問題が表面化す
ることはありませんでした。
しかし、8トラカラオケのレパートリーの中心となったのは、それまで人
前で歌うことに恥じらいを持っていたような中高年の人々に支持されたこ
とによって、歌謡曲や演歌(艶歌、怨歌)が中心となって広がりはじめた
のです。
●そして、この分野の楽曲の多くは、日本のレコード会社と専属契約を結ぶ
作詞家・作曲家によって作られた作品(専属楽曲、或いはレコード会社の
管理楽曲)で、これらの作品の著作権はレコード会社に帰属しており(団
体名義の著作物)、その保護期間は、明治32年7月15日から施行され
た旧著作権法の下、公表から30年間とされていました。
つまり、あるレコード会社が公表した専属楽曲は、その会社の許諾が得ら
れない限り、30年間に亘って、第三者は録音できなかったのです。
従って、8トラカラオケの商品化を企画するレコード会社以外の新規参入
事業者は、日本音楽著作権協会(JASRAC)に管理が委託されている
和製ポップスやフリーの作家が作った曲のカラオケ商品を発売しながら、
そこに加えたい専属楽曲があると、個々のレコード会社に対して専属楽曲
の使用許諾申請をし、専属解放料(利用許諾料)を支払わなければなりま
せんでした。
●そのような背景の中、それぞれの専属楽曲について、レコード会社間での
バーター関係が成り立つ場合は、第三者からの一方的な許諾申請の場合よ
りも融通が利く運用が可能でした。これは経済原理に基づくもので、許諾
を求めてきた相手レコード会社に自社で商品化したい楽曲がある場合は、
互恵関係が成立するため、許諾料を抑える傾向がありましたが、一方的に
許諾するだけの相手である場合は、許諾料収入による収益増を図ることに
なる、という関係です。
◆現行著作権法の制定と施行
ところで、1970年に制定された現行著作権法は1971年1月1日から施
行されましたが、これは正に、カラオケが盛んになっていく時期とオーバーラ
ップしていました。
そのためもあってか、同法の「裁定による著作物の利用」に関する第2章第8
節中には第69条(商業用レコードへの録音)の規定が置かれ、それまでの専
属楽曲の取り扱いが大きく変わることになりました。
この条文を解り易く解説すると、
「レコード会社が発売(=公表)したレコードに収録された楽曲(=著作物)
は、著作権者としてのレコード会社の許諾が得られなくても、発売後3年経過
すれば、文化庁長官の裁定によって録音等の利用をすることができる」
ということです。
つまり、レコード会社の専属楽曲であっても、発売後3年経過すれば誰でもが
裁定の手続きをすることによってカラオケ商品に収録できる、ということにな
ったわけです。
そして、同条文の適用対象となる楽曲は相当数にのぼったため、各レコード会
社はそれらの管理を順次JASRACに移管していったことから、利用者は、
裁定を求めるのではなく、JASRACへの許諾申請手続きを行なうことで利
用することが可能になって行きました。
◆その後のカラオケ市場
旧著作権法時代におけるレコード会社による専属楽曲の管理の時代から、専属
楽曲の解放、現行著作権法の制定・施行、その後のメディアチェンジ(8トラ
~LD~VHD~CD~CD-G~V-CD等々)を経てカラオケの対象レパ
ートリーは格段に広がり、今や、カラオケの主流は「通信カラオケ」になり、
一つのエンターテインメント分野として確立されるに至りました。
また、1980年代後半には、映像と歌詞が画面上に表示されるLDを中心に
海外展開もはじまったことから、世界的にも”KARAOKE”という用語の
まま、日本発のポップカルチャーとして定着し、今日に至っています。
※通信カラオケにおける著作権使用料等は、概ね以下のように分類されます
1.楽曲の複写使用料
通信カラオケ音源を「作成」するために、楽曲を収録する際に発生
するものです。
2.カラオケの演奏使用料
カラオケ音源の「再生」を行なうときと、そのカラオケに合わせて
「歌う」ときに発生します。
3.カラオケシステムの使用料
通信カラオケシステムの利用に伴って発生するもので、「通信」に
係る「公衆送信料」がこれに該当します。
尚、著作権使用料とは別に、ハードとしてのシステム使用料(メン
テナンス料等を含む)も発生します。
◆終わりに
詳しく書けない部分や、はしょった部分がありますが、少しでも関心を持って
読んでいただけたならば幸いです。
♪♪ 余談 ♪♪
▼カラオケが、8トラを中心としてスナック等に普及していった時代は、
客は、歌いたい曲をリクエストすると1曲あたり100円をとられるのが
一般的でした。
また、女歌を男が歌うために音程(音域)調整をするためにはテープの走
行スピードを変化させるしかなかったので、例えば3度音程を下げようと
すると、間延びして滑稽な音楽になってしまったものです。
▼このような状況が改善されたのは、1980年代半ば以降に登場した、LDや
VHDといった映像系のメディアに続くCDファミリーメディアによ
る商品化が進み、本格的なデジタル時代になってキーチェンジが自由に行
なえるようになってからのことです。
▼本文中では、音楽著作権管理団体として一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)のみを記載していますが、現在ではそのほかに、株式会
社イーライセンス、株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス等も音楽著
作権の管理を行っています。
◆2◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
山本隆司弁護士の著作権談義 第9回
フェア・ユースその一「フェア・ユースの成り立ち」
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◆はじめに
山本隆司先生の著作権談義の9回目です。
▼山本弁護士の経歴、著作物等
⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html
今月号、来月号のテーマは米国の「フェア・ユース」。
今回は成り立ち、次回は中身について解説いたします。
◆フェア・ユースの成り立ち
米国には、他人の著作物であっても「公正(fair)」な使用であれば著作権侵
害にならないとするフェア・ユースという法理があります。
日本には個別の権利制限規定しかありませんが、フェア・ユースはおよそ公正
な使用であれば著作権侵害にならないとする一般的な権利制限規定です。
英国にも、似たような名前のフェア・ディーリングという法理があります。
フェア・ユースもフェア・ディーリングも起源は同じです。英国においては、
1710年に最初の著作権法であるアン法が制定されましたが、権利制限規定
を置いていませんでした。
1741年のジールズ判決(Gyles v. Wilcox (1741) 2 Atk 141)は、
「公正な要約」(fair abridgement)は著作権者の許諾がなくても著作権侵害で
はないと判示しました。
その後、このフェア・ユースの判例法理は、英国と米国の両方において、適用
範囲を広げて一般法理として発展していきました。
ところが、英国では、1911年著作権法において、
それまでにフェア・ユースとして認められたところを集約して「私的学習、研
究、批判、評論、または新聞の要約を目的として著作物を公正に利用すること
(fair dealing)」は著作権侵害に当たらない、
との「フェア・ディーリング」の規定(2条(1)(i))を置きました。
この規定は上記目的以外の利用についてフェア・ユースを認めない趣旨とは必
ずしも理解されていませんでしたが、1916年以降、英国の裁判所は
(University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd
[1916] 2 Ch 601 at 608など)
は、上記目的以外の利用についてフェア・ユースの成立を認めず、また上記目
的のフェア・ディーリングについても制限的な解釈を採るようになり、現在に
至っています(1988年著作権法29条、30条および32条)。
他方、米国では、英国のフェア・ユースの法理が承継され、1841年のフォ
ーサム判決(Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (CCD Mass. 1841))で判例法
として確立され発展してきました。
1976年米国著作権法107条の規定は、この判例法を確認的に条文化した
ものです。しかし、英国が制限的解釈に走ったのと異なり、米国においては、
フェア・ユースの法理を広く自由に解釈しています。
そもそも1976年米国著作権法の制定に当たって、連邦議会は、107条の
適用に関して、
「裁判所は、フェア・ユースとは何であるのかについて、また、適用すべきい
くつかの判断要素に関する広範囲にわたる制定法上の説明を越えて、個々の事
件にはケース・バイ・ケースにこの法理を適用することについて、自由でなけ
ればならない。
107条は、裁判上形成されたフェア・ユースの法理を成文化することを意図
するものであって、いかなる意味においても、これを変更、減縮または拡大す
ることを意図するものではない。」
と述べています(HOUSE REPORT NO. 94-1476)。
この立法趣旨に従って、米国の裁判所は、創造的にフェア・ユースの法理を発
展させてきています。
しかし、フェア・ユースの法理が大きな役割を果たすように発展したのは、
1984年のソニー・ベータマックス判決
(Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984))
が広く「非営利的使用」にフェア・ユースの推定を与えてからです。
これにより、タイム・シフティングやメディア・シフティングなどが適法と考
えられるようになりました。さらに、1994年のキャンベル判決
(Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994))
が広く「トランスフォーマティブ・ユース(transformative use)」にフェア・
ユースの推定を与えてから、フェア・ユースの法理は、技術発展に伴う新たな
問題に対処してくることができる枠組みに発展しました。
これにより、パロディのほか、リバース・エンジニアリング、検索エンジンな
ど新技術の適法化範囲が大きく広げられました。
次回は、フェア・ユースの中身についてお話ししたいと思います。
◆3◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
読者の声
『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、身近な話題について、読者の方に投稿していただき、その中
から選出して『読者の声』としてご紹介するコーナーです。
◆読者の声
今回は該当がございませんでした。
テーマは設定いたしません。著作権に関わることでも、最近気になること
でも、プロムナードの感想でも結構です。自由にご投稿いただければ幸い
です。お待ちしております!
◆投稿先はこちら
⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/
掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。
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プロムナード
♪ ♪ 箱入り息子 ∞ ∞
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モンテゴベイ(ジャマイカ)2008.10.27~11.01
2008年10月27日から11月1日までの6日間、ジャマイカのモンテゴ
ベイで行なわれた複製権管理団体の国際機関の年次総会に参加しました。
会場と宿泊は、モンテゴベイの中心部から十数キロメートル離れたローズホー
ル地区にあるリッツカールトン。そこは、カリブ海に面したプライベートビー
チ、ハイウェイを挟んだ丘側に広がる雄大なゴルフコース等々、あらゆるエン
ターテインメント設備が塀で囲まれた広大な敷地内に配された滞在型ホテル。
という環境のため、参加不要の会議中の時間や会議終了後の空き時間があって
も、治安上の問題もあるためか、一人でホテルから出て外を動き回ること叶わ
ず。
それでも、お土産を探したいと思ってコンシェルジュに相談すると、近くに何
箇所かのクラフトマーケット(ジャマイカの名産品等の販売エリア)があると
のこと。一番近い「ハーフムーン・ショッピングビレッジ」への道順をドアボ
ーイに聞くと、いきなりタクシーに乗せられ、彼はタクシードライバーに行き
先を告げたのです。
為されるがままシートに身を委ねると、2分も掛からずに、至近距離にある目
的地に到着。そこは塀で囲まれた2ヘクタールほどのエリアで、現地の誰でも
が入れるような場所ではないためか、また、平日の昼下がりということもあっ
てか、観光客も少なく、そこで働いていると思われる人たちが暇を持て余して
いる様子。一通りエリア内を散策したものの、閉鎖されている店舗もあり、活
気はほとんど感じられず。
これと思しき土産品もなかったため、イギリスの「パブ」風の店に入り、生ビ
ールを飲んでのどの渇きを癒すことに。
(#^.^#)
結局、1時間強を過ごしただけでホテルに帰ろうと入り口ゲートまで行っても、
客待ちのタクシーはゼロ。仕方なく、ショッピングビレッジのゲートを出て4
00メートルほどの距離をハイウェイ沿いに歩いてホテルのゲートに到着。
玄関先にいたドアボーイに、帰りは誰に遭うこともなく歩いて帰ってきた旨を
注げると “Unbelievable! You’re lucky!” と一言。
事情を聞いてみると、「一人で歩いている観光客は格好の餌食で、車に拉致さ
れて金品を強奪されることだってあり得た」とのこと。
(@_@;)
今振り返ってみるとぞっとするような体験を含む出張でしたが、無事帰国し、
今日まで元気でいられることに感謝。
◆5◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
インフォメーション
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1年間ありがとうございました。来月号からもご意見、ご要望を参考にして
出来るだけテーマに反映したいと思います。気軽にご投稿いただければ幸いです。
※このメルマガにお心あたりがない場合は、お手数ですが、文末のお問い合せ
窓口までご連絡下さいますようお願いいたします。
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■お問合せ窓口
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
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⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/
■編集責任者
JRRC副理事長 瀬尾 太一
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