JRRCマガジンNo.370 最新著作権裁判例解説19

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジン No.370    2024/5/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説
【2】【6/21開催】JRRC無料オンライン著作権セミナー開催のご案内(本日受付開始!)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

本日5月23日は「骨密度ケアの日」
「こ(5)つ(2)み(3)つど」の語呂合わせから、骨の健康や骨密度の重要性を意識するために制定された日だそうです。

さて今回は濱口先生の最新の著作権関係裁判例の解説です。

濱口先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/hamaguchi/

◆◇◆━【1】濱口先生の最新著作権裁判例解説━━━
最新著作権裁判例解説(その19)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
               横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 濱口太久未

 今回は、知財高判令和5年6月8日(令和4年(ネ)第10106号)〔新聞記事社内イントラネット配信事件〕を取り上げます。

<事件の概要>
 本件は、日刊紙「東京新聞」を発行する1審原告が、1審被告(首都圏新都市鉄道株式会社)
に対し、1審被告の従業員が東京新聞に掲載された新聞記事の画像データを作成して1審被告の社内イントラネット(以下「本件イントラネット」という。)の電子掲示板用の記録媒体に記録した行為が、1審原告の著作物である上記新聞記事に係る著作権(複製権、公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して、民法709条又は715条1項に基づき、損害賠償として4239万4590円及び別紙2損害金計算書の「損害金額」欄記載の各金員に対する「年月日」欄記載の各日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案です。
(※ 原判決は、1審原告の請求について、1審被告に対し、192万3000円及びうち137万4000円に対する平成30年4月1日から、うち原判決別紙損害金計算表の「損害額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から、うち15万円に対する平成31年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却したところ、1審原告及び1審被告は、それぞれ、原判決中敗訴部分を不服として控訴し、また、1審原告は、当審において、予備的に、3332万5470円及びうち2777万1225円に対する別紙3損害金計算表の「損害金額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から、うち555万4245円に対する平成31年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求する旨の訴えの変更をしています。)

<判旨>
 原告の請求を一部認容。
●平成30年度掲載記事について
「平成30年度掲載記事のうちの一部の記事について、被告は、その著作物性を争っている。
そこで検討するに、平成30年度掲載記事は、事故に関する記事や、新しい機器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に関する記事である。そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなどされており、表現上の工夫がされている。また、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成している。これらの点において、平成30年度掲載記事は、各記事の作成者の個性が表れており、いずれも作成者の思想又は感情が創作的に表現されたものと認められるから、著作物に該当するものと認められる。
これに対し、1審被告は、平成30年度掲載記事は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法10条2項)であり、著作物に該当しない旨主張する。
しかしながら、上記認定のとおり、平成30年度掲載記事・・・は、事故に関する記事や、新しい機器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に関する記事であるところ、そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなど表現上の工夫をし、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成していることが認められ、各記事の作成者の個性が表れており、いずれも作成者の思想又は感情が創作的に表現されたものと認められるものであり、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」であるということはできない。
また、著作物といえるための創作性の程度については、高度な芸術性や独創性まで要するものではなく、作成者の何らかの個性が発揮されていれば足り、報道を目的とする新聞記事であるからといって、そのような意味での創作性を有し得ないということにはならない。・・・そして、1審被告が平成30年度掲載記事の画像データを作成して1審被告の社内イントラネットである本件イントラネットの電子掲示板用の記録媒体に記録した行為は、平成30年度掲載記事を本件イントラネットに接続した者の求めに応じて送信を行い、閲覧することを可能化したものであるから、1審原告の著作物である平成30年度掲載記事に係る著作権(複製権、公衆送信権)の侵害に当たるものと認められる。」
●平成29年度以前に原告が発行する新聞に掲載された自車及び沿線記事以外の記事について本件イントラネットに掲載された記事の有無
「以上によれば、平成17年9月1日から平成30年3月31日までの間において、枠付き記事以外に、本件イントラネットに1審原告が発行した東京新聞の記事が掲載されたこと及びその内容を認めるに足りる証拠はなく、また、仮に東京新聞の記事が掲載された可能性があるとしても、その内容を確認することができないから、当該記事が著作物に該当することを認めることはできない。
これに対し、1審原告は、過去の著作権侵害行為を原因とする損害賠償請求をするに当たっては、被侵害著作物を個別に特定する必要はなく、このことは、判例の立場(知財高裁平成28年10月19日判決(同年(ネ)第10041号))であるとして、著作権が侵害されたとする新聞記事の内容を具体的に特定しないまま、1審被告が、平成17年9月1日から平成30年3月31日までの間に、毎月約11本の新聞記事を本件イントラネットに掲載していた旨主張する。
しかしながら、新聞記事においては、訃報や人事異動等の事実をそのまま掲載するものから、主題を設定して新聞社としての意見を述べる社説まで様々なものがあって、記載する事項の選択や記事の展開の仕方、文章表現の方法等において記者の個性を反映させる余地があるとしても、新聞記事であることのみから当然に著作物であるということはできない。
また、新聞記事の中には、通信社や企業等から提供された情報や文章をそのまま掲載するものや、第三者から寄稿されたものもあり、当該記事を掲載した新聞の発行者が当然にその著作権を有するということもできない。さらに、1審原告が指摘する裁判例は、著作権等管理事業者であるJASRACが、その管理する著作物である楽曲を許諾なくライブ会場で演奏する者に対して著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案であり、上記裁判例は、本件とは、著作物の種類が異なるなど事案を異にするというべきであり、本件に適切でない。」

<解説>
 今回の解説では、比較的シンプルな事案を取り上げています。以下では主として平成30年度掲載記事に関する部分について述べることとします。著作権法で保護される「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義付けられるものですので、本解説(その2)で言及したように、著作権法に関する基本書(注1)においても、事実やアイデアそのものは著作物には該当しない旨が説かれています。逆に事実を扱っている表現についてはその全てが著作権保護を否定されるのかといえば、事実を単に事実として述べた表現は著作物には該当しませんが(著作権法第10条第2項を参照)、事実を題材として工夫をこらして表現したもの(例えば、ノンフィクション作品)については著作物性が肯定されているところです(注2)。
この理は新聞記事においても同様であり、新聞記事における表現上の工夫としては、書こうとする複数の事柄の選択やそれらの記載順序、自身を含めた関係者による評価コメント等の挿入・配置などがありえるところであって、今回の判決においても個別の新聞記事の内容に応じて表現上の創作性の有無が判断され、その著作物性の有無が認定されています。その際、創作性の点についても、従来の通説的理解である何らかの個性の発揮の点に着目した判断がなされており、今回の判決はこれまでの判例・学説に沿ったオーソドックスな判断をしたものであると言えるものです。
 これだけであれば、本解説で取り上げるほどの特別の意義は認められないということになるのですが、着目したいのは別の点です。今回の事案では被告社内のイントラネットにおいて原告の著作物たる新聞記事が配信・共有されていたことから、問題となる支分権は複製権と公衆送信権との二つの権利とされています。イントラネットを使用すると、共有しようとする情報の蓄積・送信等の過程で複製が起こることとなるので複製権侵害の有無の検討は不可避です。複製権の制限規定については、裁判手続や立法・行政における内部資料としての複製、行政審査における複製などが整備されていますが、一般企業の運営に際しての複製行為については、これらの第41条の2等の規定は適用対象外ですし(注3)、本解説(その15)で言及したように第30条第1項の私的目的複製に係る複製権制限も個人的な使用目的の場合や家庭内での使用目的の場合等に限定されていますので、結局のところ、本件のようなケースでの複製行為については(今回の判決文では著作権制限規定については触れられておりませんが、)権利者の許諾を要することになると解されます。
 次に公衆送信権に関して。本件で公衆送信権について検討を要することは一見当たり前であるように感じられるところですが、これについては少し注意を要する点です。「公衆送信」の定義は「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう」と規定されており(第2条第1項第7号の2)、著作権法の複雑さ・取っつきにくさを体現した条文となっています。
この定義規定はかっこ書による除外が多くて非常に読みにくいのですが、これをバラして整理すると、①公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として行われる無線・有線の送信のことである【原則】、②ただし、そのうち、同一専有構内において行われるものは公衆送信の概念から外す【例外】、③もっとも同一専有構内の公衆に向けた送信のうちでも、プログラムの送信の場合だけは公衆送信の概念に含めて観念する【例外の例外=原則に戻る】、という内容になっています。このように複雑怪奇な条文になっている理由については以下に述べるようなものとなっています。
(現行法制定当初における送信関係の用語等は現在とは違っていたのですが、その点をオミットして申し上げると、)抑々立案担当者が念頭に置いていたことは、「・・・もともとはコンサートなどで歌手が歌をマイクを通して歌った場合に、前にいる人はその歌手の歌唱・・・を聴いていますけれども、後ろにいる人はスピーカーという受信装置を通じて公衆送信を聴いているということになりかねませんが、この場合に公衆送信という概念で押さえるのはおかしいだろうということで、少なくとも同一構内で行われる限りは公衆送信という概念をとらないで、演奏という概念で押さえようという観点から、こういう書き方をしたわけでございます」(注4)ということであり、コンサート会場等における支分権の及び方を統一しようとして、上記①+②の定義がなされたものでした。
その後、平成9年の著作権法一部改正において(従前の送信関係の概念を整理して「公衆送信」の定義を設けた際に)、上記③「例外の例外」であるプログラムの著作物に係る同一専有構内の送信を「公衆送信」に含ましめることとされたのですが、これは「・・・最近では、情報伝達技術の発達により、ビルディングの中に、いわゆる構内LAN・・・が張りめぐらされるということが増えており、その構内LANの端末機器の間やホストコンピュータと端末機器との間でデータのやりとりを行うということが行われているようでございますが・・・コンピュータ・プログラムについては・・・コンピュータ・プログラムの複製物を同一の事業所において一つだけ購入して、その事業所のホスト・コンピュータからそれぞれの端末機器に送信して、そこで一時的に蓄積するという利用形態が近年生じておりまして、このことがプログラムの著作者に著しい経済的不利益を与えることが考えられる」(注5)という事情に基づいて整備された措置となっているところです(注6)。
 このような法整備がなされている中、今回の事案ではイントラネットでの新聞記事の共有についての著作権侵害が争点となっていたものであり、判決では公衆送信権侵害が認定されていますが、これは著作権法が正しく適用された判断であると言えるでしょうか。新聞記事はいくつかの表現物から構成されている場合がありえますが、何れにせよプログラムの著作物ではなく、言語の著作物に該当するのが通常です。このため、「公衆送信」との関係では、同一専有構内での公衆向け送信に当たるかどうかが問題となるところ、上記の通り本件では社内イントラネットによる共有ですので、同一専有構内での送信に当たる可能性が存在します。
この点について第1審を含めて判決を確認すると、被告の社内イントラネットについては「被告には4つの駅務管理所と1つの乗務管理所が設置されており、本件イントラネットはこれらの事務所やその内部をネットワークで接続するシステムである」と認定されていることから、同一専有構内に限った送信を行う形態のものでは無かったこととなり、その結果、本件イントラネットにおける新聞記事の共有は言語の著作物に係る公衆送信に該当するものとして、公衆送信権侵害が認定されたものであると言えます。
 なお、仮に本件のケースにおいて、被告によるイントラネット上での新聞記事共有が一か所の事務所においてのみ行われていた事案(特定多数の公衆性を充足するとの前提)であったとすると、この場合は(同一専有構内における公衆向け送信であることから、)公衆送信権の侵害は問えないこととなりますが、複製権以外の他の支分権との関係ではどのように考えればよいのでしょうか。この場合は、イントラネットで共有されている新聞記事が個々の従業員のPCの画面上で表示されることになりますので、この行為は言語の著作物たる新聞記事を「上映」(=「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。」(第2条第1項第17号))に該当しますので、公衆送信権に代えて上映権侵害が問われることになるものと解されます(注7)。
 基本的に今回の解説で申し上げたかった事柄は以上の通りですが、平成29年度以前の記事等に関する説示の部分について多少コメントを入れておくとするならば、判決文において言及されている第1審原告が引用している「知財高裁平成28年10月19日判決(同年(ネ)第10041号)」は、ライブハウスにおける音楽著作物の演奏に関する事案について取り上げた本解説(その13)で言及した「別件訴訟」の判決であるのですが、被疑侵害著作物の特定の在り方にに関わって、JASRACが管理する音楽の著作物と比較して、新聞記事の場合は表現上の創作性が認められるものと認められないものとが各々存在するという事情があることからすれば、今回の判決において「上記裁判例は、本件とは、著作物の種類が異なるなど事案を異にするというべきであり、本件に適切でない」とされた点は、そのような観点から見れば判決の指摘する通りであろうと思われるところです。
オンライン解説は長くなると読みづらくなることからなるべく長文化しないように心掛けてはいるのですが、最近は長い解説が多くなっていますので、今回は短いバージョンでお届けいたしました。今回は以上といたします。

(注1)例えば、白鳥綱重『クスっと笑えて腑に落ちる 著作権法ガイダンス』など。
(注2)斉藤博=吉田大輔『概説著作権法』28頁
(注3)第41条の2等は複製権だけでなく、公衆送信権等も制限されている。
(注4)加戸守行『著作権法逐条講義七訂新版』33~34頁。尤も、このようなケースについて抑々公衆送信に該当するとする見解に異論を唱え、公衆送信のかっこ書除外の理由について別の説明を行う見解として、岡村久道『著作権法第5版』151・155・157頁。
(注5)前掲注4・34頁
(注6)前掲注5の説明において重要な点はコンピュータへの情報の一時的蓄積が「複製」に該当するかどうかについての見解が一致している訳ではないという点である。コンピュータの電源をオンにしているときはそのプログラムをコンピュータ上で利用できるが、電源をオフにしてしまうとそのプログラムもコンピュータ上に残らず、再度当該プログラムを利用しようする場合には改めて電源をオンにした状態でプログラムの送信をネットワーク上で受けてから利用する、という形態について権利者がどの支分権に基づいて権利行使できるのか・すべきかという点が問題となった訳であり、当時の考え方ではプログラムの著作物以外の著作物についてまで同一専有構内での公衆向け送信を公衆送信化するかどうかについては慎重な検討を要するものであるので、平成9年時点ではプログラムの著作物に限って行われた改正であった。濱口太久未「「著作権法の一部を改正する法律」について ―「インタラクティブ送信」について世界最先端を維持した日本の著作権法―」『月刊コピライトNo.436Vol.37』9~10頁
(注7)上映権については従前、映画の著作物についてのみ認められた支分権であったが、映像表示技術の進歩等により映画のみならず写真や美術等の多様な著作物が上映の形態で利用されるようになってきたこと等から、平成11年の著作権法一部改正において全種類の著作物に付与されるようになったものである。前掲注4・195頁以下。

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【6/21開催】JRRC無料オンライン著作権セミナー開催のご案内(本日受付開始!)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
この度、日本複製権センターは主に官公庁の方を対象とした、「官公庁向け著作権セミナー」を開催いたします。第5回開催のテーマは『新聞等の著作権保護と著作物の適法利用』です。
著作権のより一層の保護を図るために、著作権の基礎知識の普及と複製を行う際に必要となる契約についてご案内させていただきます。
なお、本セミナーは官公庁の方に限らずどなた様でもご参加いただけますので、多くの皆様のご応募をお待ちしております。
※第4回開催の官公庁向け著作権セミナー(中国地方)の内容と一部重複いたしますので、予めご了承ください。 

★開催要項★
日 時 :2024年6月21日(金) 14:00~16:00
会 場 :オンライン (Zoom)
参加費 :無料
主 催 :公益社団法人日本複製権センター
参加協力:茨城新聞社・下野新聞社・上毛新聞社・山梨日日新聞社・信濃毎日新聞社・長野日報社・中日新聞社・東京新聞社・新潟日報社

~~プログラム~~

14:00 ~ 14:05 開会・諸連絡
14:05 ~ 14:40 【1】新聞等の著作権保護と著作物の適法利用
14:40 ~ 15:00 【2】ご存じですか?新聞記事や写真の利用
15:00 ~ 15:05 休憩
15:05 ~ 15:25 【3】新聞記事を巡る著作権侵害の事例
15:25 ~ 15:40 【4】JRRからのご案内
15:40 ~ 15:55 質疑応答
15:55 ~ 16:00 閉会

※進行状況により時間が変更になる場合がございます。ご了承ください。
詳しくはこちらから

━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
      インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。

□読者登録、配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。
ご感想などは下記よりご連絡ください。
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/

■各種お手続きについて
JRRCとの利用契約をご希望の方は、HPよりお申込みください。
(見積書の作成も可能です)
⇒https://jrrc.or.jp/

ご契約窓口担当者の変更 
⇒https://duck.jrrc.or.jp/

バックナンバー
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/

━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
      お問い合わせ窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
⇒https://jrrc.or.jp/contact/

編集責任者 
JRRC代表理事 川瀬真
※このメルマガはプロポーショナルフォント等で表示すると改行の位置が不揃いになりますのでご了承ください。
※このメルマガにお心当たりがない場合は、お手数ですが、上記各種お手続きのご意見・ご要望よりご連絡ください。

アーカイブ

PAGE TOP