新聞の記事を、組織的・継続的・反復的に複製し、情報共有等のために会社等の組織内で利用することを指します。
なお、クリッピングと見なされる利用の頻度については、「一媒体の記事を、同一組織または同一部署の中で、概ね月5記事以上利用する場合は、クリッピングに相当する」を基準とします。このような頻度での利用は、複製部数にかかわらず「クリッピング・サービス」に該当します。
JRRCでは、一般社団法人新聞著作権協議会と協議のうえ、JRRCの許諾範囲と新聞のクリッピング・サービスの違いについて、図解も添えて考え方を整理しています。
(参考) 「クリッピング・サービス」の考え方(https://www.ccnp.jp/what.html)