JRRCマガジン第78号(JRRC☆TIMES)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   JRRCマガジン No.78

JRRC☆TIMES
 
JRRCなうでしょ

                       2016/11/4 配信
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆様、こんにちは。
JRRCメルマガ担当です。

ハロウィンも無事終わり、11月がスタートしました。
クリスマスケーキや年賀状、おせちの予約販売も始まり、年の瀬ムードが漂い始めてい
ます。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?

それでは、
JRRCマガジンNo.78をお送りいたします。

━……━━……━━……━━……━━…━━……━━……━━……━━……━━
   JRRC☆TIMES
━……━━……━━……━━……━━…━━……━━……━━……━━……━━
____________

▼JRRCなうでしょ▼
____________

JRRC事務局長からのお知らせです。

ハロウィンのお祭り騒ぎも過ぎ、各地でお祭り後の後片付けがニュースになっていまし
た。
昔はハロウィンというのは海外のお祭りであって日本とは縁がないものと思っていまし
たが、日本も変わったものです。
私の故郷は北海道の札幌ですが、小さい頃、七夕では(北海道は8月7日です)子供た
ちが浴衣に着替えて空き缶にローソクを点けたカンテラを持ち、近所の家庭を回ってロ
ーソクをもらってくるのが習慣でした。
(玄関先で「ローソクだーせーだーせーよ、だーさーないと・・・」と歌います)
ハロウィンではお菓子をねだるようですが、海外と日本で同じような習慣があるのはちょ
っと驚きですね。
それでは最初のお知らせです。

1.12月1日開催予定の中級講座締め切りについて

 12月1日に開催予定の川瀬理事によるJRRC著作権講座中級コースですが、申し込
 み受け付け開始3時間後に定員に達したため、受付を締め切りました。
 事務局としても想定外の事で、読者の皆様の著作権に関する意識の高さに驚くととも
 に、申し込みができなかった読者の皆様にはお詫びいたします。

2.JRRCは文化庁のオーファンワークス実証事業に協力します

このたび、文化庁が裁定制度の改善を目的として行うオーファンワークス実証事業に、
 JRRCが参加することが決定しました。事務手続き等を行い、窓口を開設する予定で
 す。
 裁定制度とは、権利者の所在が不明な著作物を利用する際に、文化庁長官が権利
 者に代わって許諾を行う制度ですが、1件の申請につき合計2万1千円程度の費用が
 掛かること、権利者の捜索方法が複雑であること、裁定の許可が出るまで2~3か月
 の期間がかかることなどから、これまで積極的には利用されていませんでした。
 この裁定制度をより利用しやすくするため、文化庁と権利者の団体が協力して利用者
 にとってより簡便な方法により裁定制度を利用することが可能となる実証事業を行う
 こととなりました。
 期間は11月から2017年3月までとなっており、実証事業は権利者団体によるオー
 ファンワークス実証事業実行委員会が実施します。
 JRRCはこの実証事業の裁定制度申請窓口として、裁定希望者からの申請を取りまと
 め、各権利者団体に所在の確認依頼を行い、CRICにホームページ掲載依頼を行い、
 1週間を過ぎても権利者からの連絡がない場合は、文化庁に対し、裁定制度申請を行
 います。
 通常申請者は1件につき合計2万1千円程度の費用を支払う必要がありますが、今回
 の実証事業では実行委員会側が申請費用を負担するため、裁定希望者には申請費
 用の負担はありません。
 JRRCとしては、今後ホームページ上にJRRC契約者あるいはメルマガ読者を対象とし
 て裁定制度利用希望者を募集する案内を掲載する予定でいます。
 読者の皆様で資料室にある権利者所在不明の資料や写真、絵画等の著作物の利用
 を検討している方は、ぜひこの機会にお申し込みください。
 
 以上 第78号のJRRCなうでしょでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
                              
★メルマガへのご意見・ご感想をお待ちしています(*^_^*)

★投稿先はこちら↓↓↓
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ljsi-ofoco-4c31de2478a11854bae2604a361ea26e

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   インフォメーション
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※ご了解ください
 このメルマガは等倍フォントで作成していますので、MSPゴシックのようなプロポーシ
ョナルフォントで表示すると改行の位置が不揃いになります。

※このメルマガにお心あたりがない場合は、お手数ですが、文末のお問い合せ窓口ま
 でご連絡下さいますようお願いいたします。

※メルマガ配信の停止をご希望の方は下記の「配信停止」からお手続き下さい。

※JRRCマガジンを、お知り合いの方、同僚の方などに是非ご紹介下さい。
 下記の「読者登録」からお手続き頂けます。

■各種手続き
  ├ 読者登録  
  | https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ljsi-ofsfn-7d3cae9f41a39fd12329bb7d1810716d  
  ├ 配信停止
  | https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ljsi-ofogr-f24b073f7fe3b1b59f0963e9cf0179d2 
  └ ご意見・ご要望など
    https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ljsi-ofmjl-24d6432d923fce555c895cdfe4e84fd9

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   あとがき

 近日中に衆議院通過の見通しが濃くなったTPP(環太平洋パートナーシップ)協定と
その関連法。
 協定が発効し、関連法が施行されれば著作権の存続期間が従来の著作者死後50年
から70年に延びることになる。
 ここで、保護期間について、他の知的財産権法を見ると、例えば特許権は原則出願
日から20年(特67条)、意匠権は原則設定登録日から20年(意21条)と規定されている。
 これは、発明者等にその発明等に係る技術等を公開することの代償として一定期間
その権利の専有を認めることによって発明等を保護・奨励するためのものであり、研究
・開発資金等の回収を目的としている。
 一方、著作権の保護期間については、著作物の自由利用を求める一般公衆の利益
と、労力に対する十分な報酬を期待する著作者の利益との調和点を考慮したものと考
えられている。
 保護期間の延長について、先日行われた国会での参考人意見聴取で、
日本大学大学院知的財産研究科土肥一史教授は「コンテンツの自由流通の観点から
有益だ。OECD=経済協力開発機構の加盟国で保護期間がそろうことになり、国際的
な調和の観点からも望ましく、文化産業の創出に向けた活用が期待される」との前向き
な姿勢を示し、一方、日本大学客員教授の福井健策弁護士は「コンテンツの輸出大国
であるアメリカにとっては合理性があるが、日本はコンテンツの輸入超過国であり悪影
響が大きい。対外的な権利使用料の支払いが大幅に増え、権利処理のコストも増大す
る」との慎重な姿勢を示された。
 産業財産権法と著作権法における保護期間の趣旨は異なるので、一概には言えない
が、70年という期間は産業財産権法と比べて保護期間が長すぎる感も否めないが、
国際的協調という観点からみればやはり妥当なのではないかと思う次第である。(A.U)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
     ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

アーカイブ

PAGE TOP