11.著作物の引用や転載についても日本複製権センターに使用申請をすれば許諾してますか?

JRRCは、著作物を複写(コピー)する権利を委託されているだけであり、著作物を「転載」する場合の権利を委託されていませんので、直接権利者の許諾を得ていただく必要があります。
著作物の「引用」については、著作権法に規定された要件を満たしている場合は、許諾を得る必要はありません。
日常的にいただくご質問から、一般に「引用」と「転載」が混用されていると思われるため、以下のとおりご説明いたします。「転載」とは、著作権法上32条および39条にのみ規定されています。従って、一般的に使用されている「転載」、いわゆるコピペについては、著作権法上「複製」に該当すると解されます。そして、「転載」と「引用」の違いで、「引用」に該当するか否かは、下記要件全て備えていることが必要となります。

その条件とは、

  1. 引用する著作物は公表された著作物であること、
  2. 自己の文章が「主」であり、引用される文章は「従」であること
  3. (自己の論旨に導くため、または自己の論旨を説明するために第三者の文章を利すること)、

  4. 引用する量は必要最小限に限られること、
  5. 引用する文章は原文のままであること(改変してはいけない)、
  6. 自己の文章と引用する文章は「かっこ」で括るなどして、明瞭に区分すること、
  7. 引用した直近の位置に引用する著作物の出所を明記すること。

以上の6つの条件をすべて満たした場合のみが著作権法上の「引用」と認められます。したがって、この条件を一つでも欠く場合は、「複製」ということになり、著作権者の許諾が必要になります。
なお、同法第32条第2項には、例外として、国や公共団体などが作成する広報資料などの「転載」が認められる場合が規定されています。

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