10.本の表紙や一部をデジタル化して自分のブログに掲載することはできますか?

個人のブログであっても、誰でもがアクセスしてそのブログを見ることができるため、本の表紙や一部(著作物)の掲載は著作権法第30条の「私的使用」の範囲を超えることになります。また、著作物をインターネット上にアップロードすることは、著作権者の公衆送信権(著作権法第23条)に触れることになるため、権利者に無断でこのようなことを行うのは著作権法違反行為となります。

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