13.学校の授業で書籍などから複写して教材として使用することはできますか?

学校で授業を担任する先生とその授業を受ける生徒(学生)は、その授業に必要な場合には、必要な限度で著作物を複写して使用することができます(著作権法第35条参照)。しかし、その「限度」については、事例ごとに判断が必要となります。
なお、この著作権法第35条の運用については、社団法人日本書籍出版協会のホームページに、「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドラインと「学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャートが掲載されているので、ご参照下さい。

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