JRRCマガジン第88号(管理事業法の内容4)

川瀬真

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   JRRCマガジン No.88 

川瀬先生の著作権よもやま話
著作権等の集中管理
第9回「管理事業法の内容4」
 
                               2017/1/20配信
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皆様、こんにちは。
JRRCメルマガ担当です。

いよいよ明日(日本時間21日未明)に迫ったアメリカ新大統領の就任式。
毎日のようにトランプ次期大統領に関するニュースが報道されています。
その一つに「次期大統領の蝋人形がお披露目」とあり、
トランプ氏の蝋人形が紹介されていました。
画面を通してではありますが、
その蝋人形が実に精巧に出来ていて驚いてしまいました。
今にこれもAI搭載のロボットなどになって、しゃべり始めるのかもしれませんね。

それでは、
川瀬先生の著作権よもやま話
第9回「管理事業法の内容4」
をお送りいたします。

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川瀬先生の著作権よもやま話 
著作権等の集中管理 
第9回「管理事業法の内容4」

 今回からは使用料規程について説明をします。
(総論)
 仲介業務法は、1業種1団体を原則として運用されてきましたので、著作権という排他
的・独占的な権利を行使するいわゆる独占団体を容認していたことになります。この独
占団体の弊害の一つとして、利用者は当該団体から著作物利用の許諾が得られない
と事業ができないので、当該団体からの使用料の値上げ要求に抵抗することが難しく
、どうしても使用料の額が高くなる傾向になります。したがって、仲介業務法では、この
弊害を除くために使用料の額については、管理事業者は使用料規程を定め主務官庁
の認可を得る必要があるとしました。
 この仲介業務法が廃止され、管理事業法の制定により参入規制が事実上撤廃され
たので、1業種1団体の原則が崩れた結果、もはや認可制は意味をなさなくなり、管理
事業法では届出制に変更されました。
 しかしながら、参入規制は事実上撤廃されたとはいえ、市場占有率の大きな大規模
管理事業者は残りますし、同じ著作物の著作権を管理する管理事業者が複数出現す
ることは考えにくいことや、例えば音楽の場合、ヒット曲等については嗜好性が強く代替
性があまりないとの特性があること等から、一般の商品に比べて、競争により使用料の
額の適正化が図られにくいこともあり、使用料の額に関する紛争は起こりやすいと考え
られました。
 仲介業務法の時代、文化庁は、管理事業者が使用料規程の認可申請を行うときは、
事前に管理事業者と利用者団体が徹底的に協議し、合意又はほぼ合意した規程案を
申請するように指導していました。これは、著作物の場合、創作のための経費すなわち
原価に相当するものを算出しにくいこと、新しい利用方法が次々と開発普及される中で
目安になる使用料の先例がないことが多いこと等の理由から、利用者団体との協議を
通じて利用者としてどの程度の使用料であればビジネスが維持できるのかを探ってい
くしか適正な使用料額を設定する方法がないとの考えに基づくものです。
この徹底的な協議による使用料額を設定する方法は、管理事業者側には不満もあっ
たようですが、円満な利用秩序の形成に大きな貢献をしてきました。
 そこで、管理事業法の制定に当たっては、仲介業務法時代に行政指導で行っていた
この方法をできるだけ法律に活かすように制度設計されました。
(使用料規程とは)
 ところで、その仕組みを説明する前に、「使用料規程とは何か」について説明をしてお
きます。
 使用料規程は、管理事業者が利用者から徴収する使用料の額を定めたものです。使
用料規程の記載事項は法定されており、著作物等の種類(音楽、美術、写真等のこと
)及び利用方法(複製、公衆送信、貸与等のこと)による区分(利用区分)ごとに使用料
の額、規程の実施の日等を定めなければいけないことになっています(管13条1項)。な
お、この利用区分については、細かい基準が定められています(管規則12条)。
 また、これは重要な点ですが、使用料規程は使用料の上限額を定めたものです(管
13条4項)。反対に言えば、利用者との交渉により減額して使用料を請求することは何
ら問題ではないことになります。現実には、管理事業者と個々の利用者が交渉をして減
額されるという事例は少ないかもしれませんが、利用者団体との交渉により、当該団体
が会員の契約を取りまとめたり、会員への説明会やその他の広報を行ったりすること
等を条件にいわゆる団体割引のような制度を採用し、会員が負担する使用料を減額し
ている事例があります。
 

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