JRRCマガジン第51号(JRRC☆TIMES)

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   JRRCマガジン No.51

JRRC☆TIMES
JRRC 今後のスケジュール 
JRRCなうでしょ

                       2016/3/30 配信
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皆様、こんにちは。
JRRCメルマガ担当です。

ここ数日 春休みのせいか、利用している朝の通勤電車が若干空いていて、すし詰め
状態から解放された~と思ったのもつかの間、4月1日に入社式を行わず、早めに入社
式を行う企業等が近年増えていることもあり、希望に満ちた表情の新社会人の姿を電
車で見掛けるようになりました。
新しい生活や仕事が始まる方もこの春多いのでは。。。
春は希望を感じさせてくれる季節だな~と思う今日この頃。

それでは、
JRRCマガジンNo.51をお送りいたします。

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   JRRC☆TIMES
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▼JRRC 今後のスケジュール▼
                 
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<個別受託説明会>

●4月 8日(火)13:30~ 於)JRRC 

●4月21日(木)13:30~ 於)JRRC 

●5月11日(水)13:30~ 於)JRRC 

 ※詳細・お申し込みは、別途メールでお知らせいたします。

<JRRC企業・団体のための著作権講座>

●4月18日(月)13:00~ 於)IVYホール <初級講座(Aコース)>

 ※満員につき、受付終了。

●6月22日(水)10:00~ 於)IVYホール <中級講座(Bコース)>
 
 ※受付準備中

なお、以降の予定については、順次お知らせいたします。
  
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▼JRRCなうでしょ▼
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JRRC事務局長からのお知らせです。

こんにちは。
JRRC事務局長の稲田です。
やっと東京も桜が開花しましたね。
なんとなく最近は不順天候が続いていましたが、これから春らしい好天が続くよう
期待したいですね。
お花見を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。

それでは「JRRCなうでしょ」の最初のお知らせです。

3月28日(月)に第1回の個別受託説明会を開催しました。
今回は主に出版社の方々にご参加いただきました。
個別受託はJRRCが出版者・社団・財団等の出版物を発行している権利者を対象とし、
出版物の権利の管理を受託する事業です。
権利者には、受託した出版物の点数に応じて年に1回分配金の支払いを行います。
今回の説明会に参加できなかった方も、4月8日(金)、21日(木)、5月11日(水)にそれ
ぞれ説明会の開催を予定していますので、権利者として興味のある方はぜひ、ご参加
ください。
参加申し込み案内はメルマガ、ホームページを通してお知らせいたします。

次に2016年度開催のJRRC企業・団体のための著作権講座のお知らせです。
すでに東京地区第1回はおかげさまで申し込み多数により受付を終了いたしました。
開催2年目の今年度の目玉は中級講座1日コースの開設です。(無料コースです)
中級講座は主に企業で法務・知財を担当している方、基礎講座を受講してさらに著作
権に関するより深い知識を身につけたい方々を対象に設定された1日コースで、1時間
半の講義を3クール受講していただきます。
横浜国立大学客員教授でもある川瀬真理事が行う講義は、まさに大学で受ける講義そ
のものであって、単に知識の一方的な受け売りではなく、実際の判例の解説や、文化
庁著作権課流通推進室長として勤務していた時の実務の経験を含めた総合的な講義と
なっています。
開催予定の1か月前からホームページで参加申し込みを受付いたしますので、ぜひご参
加ください。

最後は今年で3年目となりました無料講師派遣のお知らせです。
2016年度もこれまでと同様、ご契約者の皆様の事業所で開催される著作権セミナーに、
無料で講師を派遣いたします。
事業所の所在は、日本国内であればどこでも構いません。(東京近辺以外での開催に
つきましては、交通費の実費を負担していただきます)
最近の傾向として特に地方自治体でのインターネット・コンテンツの違法利用が目立
ってきています。
それに伴い、自治体からの依頼が増えつつある状況ですが、自治体に限らず企業にお
いても社員個人による違法コピーで社名が公表されるケースが相次いでいます。
企業コンプライアンスの観点からも、職員あるいは社員に対する著作権教育の重要性
が大切な課題となってきていますので、特に法務・知財担当者で自社あるいは関連会
社を含め、著作権教育をご検討されている方はぜひお申し込みください。

以上「JRRCなうでしょ」でした。

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   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
                              
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掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

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   あとがき

これまで企業などがイメージアップや商品のPRに使うキャッチフレーズやスローガンは、
不登録事由(商標法3条1項6号)を有する、つまり「出所識別機能を有しないキャッチフ
レーズ」として、また、書籍や雑誌などの題号や放送番組のタイトル等についても、同法
3条1項3号に該当、つまり「記述的商標」として、原則 登録は認められませんでした。
しかし、基準が明確でない等の意見があり、特許庁では「商標審査基準」の見直しを進め
ていましたが、先日 商標登録審査基準 改訂版(12版)を2016年4月1日より運用する旨
発表し、上記キャッチフレーズなどについて一定条件のもと、登録を認める方向であるこ
とを明らかにしました。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/12th_kaitei_h28.htm

今後の行方が気になるところ。。。(A.U)

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