JRRCマガジン第40号(カラオケ法理とその文脈(2)、米国著作権局)

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   JRRCマガジン
                       2015/10/30配信 第40号
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*半田正夫の著作権の泉        第28回   「カラオケ法理とその文脈(2)」
*JRRC☆TIMES             「JRRCなうでしょ」
*山本隆司弁護士の著作権談義   第36回    「米国著作権局」 
*読者の声                 読者の声の投稿と掲載
*インフォメーション            ご意見・ご要望、各種手続きetc

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皆様、こんにちは。
JRRCメルマガ担当です。

近年 日本でもハロウィンのイベントが各地で催されるようになりましたね。
楽しそ~とは思うのですが、いまだに一瞬ギョッとすることのほうが多いです。。。
今朝、青山周辺の幼稚園・保育園通う子供たちが、仮装をして登園する姿を見掛けました。
おしゃれだな~と思ってしまいました。

では、メルマガ第40号をお届けいたします。

※各連載記事は下記URLよりご覧頂けます。

http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20151029104850.html

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   半田正夫の著作権の泉 第28回
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★「半田正夫の著作権の泉」の連載第28回目です。
 

    ▼半田正夫の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.jrrc.or.jp/jrrc/message.html

   
第28回は、「カラオケ法理とその文脈(2)」です。

前回からの続きです。「カラオケ法理」にみられる「管理支配性」の要件は、
その後いくつかの事件でも援用されています。
その点について、半田先生が独自の観点から見解を述べられています。

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   JRRC☆TIMES
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☆★☆JRRCなうでしょ☆★☆

JRRC事務局長からの10月のJRRC活動報告です。

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   山本隆司弁護士の著作権談義  
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★「山本隆司弁護士の著作権談義」の連載第36回目です。

    ▼山本弁護士の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html

第36回は、「米国著作権局」です。

米国著作権局の組織・所掌事務、最近の動向について、山本先生からご紹介いただいてます。

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   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
                              
★メルマガへのご意見・ご感想をお待ちしています(*^_^*)

★投稿先はこちら↓↓↓
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ljsi-ofoco-4c31de2478a11854bae2604a361ea26e

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

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   インフォメーション
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    https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ljsi-ofmjl-24d6432d923fce555c895cdfe4e84fd9

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   あとがき

ご存知の方も多いと思いますが、
著作権法の仲間である知的財産権法の一つ「商標法」の保護対象が、
平成26年度改正により拡充されました。
内容は、「音」「色」「ホログラム」「動き」「位置」に対して商標登録を認める
ということである。
つまり、CMで流れる企業名の音程やロゴマークの動き、製品に付いているマークの位置
なども保護されることになったのです。
本年4月より施行されて以来、現在特許庁への商標出願・商標登録は988件(平成27年10月29日現在)。
更なる増加が見込まれているらしい。

さて、この5つの標章に対して商標登録が認められたカゲで「匂い」についても商標登録を
どうするかといった検討がされましたが、今回は見送られています。
欧州ではすでに香り商標は認められています。

知財制度の国際ハーモナイゼーション、今後はいかに。。。(A.U)

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■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
     ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
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