JRRCマガジン第22号(STAP細胞と論文のコピペ、米国著作権局長の講演)

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   JRRCマガジン
                       2014/4/25配信 第22号
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*半田正夫の著作権の泉        第10回    「STAP細胞と論文のコピペ」
*JRRC☆TIMES             「JRRCなうでしょ  第10回」
*山本隆司弁護士の著作権談義   第19回   「米国著作権局長の講演」
*読者の声                 読者の声の投稿と掲載
*インフォメーション            ご意見・ご要望、各種手続きetc

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こんにちは、春光うららかな季節となりました。
JRRCメルマガ担当です。
 
いつもご愛読いただき、有難うございます。
新年度スタートです!
JRRCは今年度も、更なるサービス向上に励む所存です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

☆☆★無料講習会講師派遣サービス★☆☆

2014年度も無料講習会講師派遣サービスの実施を致します。

昨年度は、多くのご契約者様よりご依頼を頂戴し、また契約を検討中のお客様からもた
くさんのお問い合わせを頂きました。
今年度は、昨年度実施した講習会も踏まえ、より良い内容でお送りする予定です。

社内研修やCSR活動等をご検討中のご担当者様は是非ともご連絡ください。

   昨年度講習会の様子はこちら↓↓↓
  
   http://www.jrrc.or.jp/notices/detail/20130717161631.html
   http://www.jrrc.or.jp/notices/detail/20131007161000.html
   http://www.jrrc.or.jp/notices/detail/20131112152150.html
   http://www.jrrc.or.jp/notices/detail/20140401142553.html
   
                
            記

1. 名 称
    JRRC無料講習会講師派遣サービス

2.内 容
     著作権に関する社員・職員等向け講習会等への講師派遣

3.講師料
     無料(東京近郊以外の場合は交通費実費のご負担を願います。)

4.開催期間
     2014年4月~2015年3月

5.開催場所
     ご契約者様国内事業所内(地域不問)

6.講習時間
     1回あたり1.5時間程度

7.申込み受付方法
     公益社団法人日本複製権センター(JRRC) 事務局

           e-mail :jrrc_info@jrrc.or.jp
    
     ▼ご注意
      申し込み多数の場合には、日程調整をお願いするか、または
      ご希望に添えない場合があります。
                              
      以 上
      

それでは第22号をお届け致します。

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   半田正夫の著作権の泉 第10回
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★「半田正夫の著作権の泉」の連載第10回目です。
   
第10回は、「STAP細胞と論文のコピペ」です。
きょう日 聞かない日は無いといった「STAP細胞」問題、著作権法の観点から半田先
生がお話されています。

常識では考えられないような奇妙な事件が2つ相次いだ。1つは、現代版ベートーベンと
いわれた佐村河内がとんだ食わせ者だったという事件、もう1つは、万能細胞といわれた
STAP細胞の作製に成功したというニュースが真偽のほど不明まで格下げになったという事件である。
とくに後者は、わずか30歳に過ぎない理研の小保方晴子ユニットリーダーがSTAP細胞を作製
したことから、一時はノーベル化学賞受賞の山中教授のiPS細胞を顔色なからしめるほどの
画期的ニュースと騒がれたものであった。ところが、研究の根幹となる万能性を示す画像が
3年前の博士論文中の別の実験で得られた画像と酷似しているうえ、データ管理もずさんである
として、理研の調査委員会が最終報告で小保方氏の不正を認定し、理研の野依理事長自身が
お詫びの記者会見をするにいたって、その華やかな名声は一挙に地に落ちた感が深く、
われわれ国民を失望させた。

自然科学の分野での研究成果は、数多くの実験と論証できめ細かく整理統合され、誰しもが
疑いの余地のないほどの完璧さで構成されているものと、少なくても私は確信していた。
したがって、小保方リーダーが発表したとき、画期的な成果であり、若くしてノーベル賞候補か
と期待もし、日本人として誇らしくも思ったものである。これが裏切られたのであるから、
失望は大きいのみならず、自然科学の研究成果も案外いい加減だと思い知ったのである。
とくに今回不思議でならないのは、STAP細胞の作製に関与したのは複数の研究者であるのに、
小保方リーダーによる成果の発表前に誰も異議を述べなかったことが、まず第一である。
共同研究者として論文に氏名を載せる以上充分な検証作業を行っているはずだと思われるが、
この成果について外部から疑義が提起されて以降、共同研究者の一人である若山教授が
他の研究者に論文の撤回を促しても沈黙を守っていたのはなぜなのか。彼らは単に名前を貸して
いただけに過ぎないのか。
考えられるのは、彼らは作業を分担していただけで全体について関知していなかったという
言い訳であるが、チームとして結論を出すときには全員集まって討議して決めているはずであり、
小保方リーダーが勝手に発表したとは考えられないのではないか。
疑念の第二は、小保方チームが万能細胞の作製に成功したことをNature誌に投稿する前に
理研内部でなぜ検証しなかったのかという点である。いままでの自然科学界の常識を覆すような
研究成果であるならば当然その発表は慎重であるべきで、まして理研はわが国自然科学界の
トップを自認する組織である以上、その名誉にかけて、所属研究員の研究成果の外部発表の際には
所内での了承をとりつけることを要求しているはずであり、それが常識である。その段階で異議が
出なかったのか。あるいは小保方氏が功を焦るあまり、このような手続きを無視して勝手に
Nature誌に投稿したのか。
さらに第三の疑義は、Nature誌は自然科学界でもっとも権威のある専門誌であり2011年のデータでは、
投稿論文1万件のうち掲載にたどり着いたものは約8%にすぎないとのことである(朝日新聞2014年3月18日号)。
したがって、掲載に当たっては厳格な審査がなされていると思われるのにこのようなずさんな
論文が通過するなどということがあるのか、という点である。
今回の事件は、論文がずさんであったのは当然としても、審査にあたるチェック機能もまたすべて
ずさんであったというべきではなかろうか。

ところで、著作権法のからみで今回の事件をみると、小保方氏の博士論文の冒頭約20ページ分が、
幹細胞について一般向けに解説している米国立衛生研のサイトからのコピー・アンド・ペースト(コピペ)
であることが指摘され、博士号授与大学である早稲田大学が博士号の取り消しの検討に入っているとの
ニュースのほうが関心を呼びそうだ。
いうまでもなくインターネットにより利用のできるウェブ上の文書は世界中のどの百科事典でも
対応できないほどの膨大な量に上っており、しかもこれらのなかから必要な情報を簡単に検索して
獲得できる時代になっている。このことから、大学における学生のレポートなどにおいてコピペに
よってお手軽に済まそうとする学生が増えてきて教師にはこれを見抜く眼力が要求されるようになったと
伝えられている。学生のレポートならまだ許せるとしても、学者の死命を制する研究論文にも
この種のものが現れるにいたっては世も末というべきであろうか。小保方学位論文を擁護するヒトは、
「彼女が盗用したとされる部分は事実に過ぎず、事実は誰が書いても同じであるから著作権はない。
アメリカ人が書いたものをもってきたほうが、日本人の下手な訳で書くよりいい」といっているよう
である。確かに自然科学現象の説明にはだれが書いても同じにならざるを得ないという場合もあるで
あろうが、20ページにもわたる長文の場合にはすべてが同一ということはありえず、そこには書き手の
個性が入り込むことは避けられないのであるから、やはりそこには著作権が成立しているとみるのが
自然であろう。小保方氏が出所を明示することなく、あたかも自分が考え出したかのごとく書いている
のだとすれば、間違いなく著作権侵害、厳密には複製権の侵害であり、さらには出所明示義務違反という
ことになるものと思われる。ちなみに複製権の侵害は親告罪であるが、出所明示義務違反は非親告罪
であるから、だれでも告発することができ、刑罰は50万円以下の罰金であることを付言しておく。

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   JRRC☆TIMES
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☆★☆JRRCなうでしょ☆★☆

第10回目となりました事務局長コラム。
前回からの続編~ロンドン事情その2~をお送りいたします。

こんにちは。
JRRC事務局長の稲田です。
関東以西では桜も散り、いよいよ今週末からゴールデンウィークが始まりますね。
来週の平日を休むと11連休になりますが、皆さんはどのような予定でいるでしょうか。
逆にゴールデンウィーク中は静かな都心でゆったり過ごすというのもありかもしれません。
それでは今月号の最初のお知らせです。
最初は2014年度無料講師派遣事業開始のお知らせです。
先月号でもご紹介しましたが、2013年度から開始しました無料講師派遣事業ですが、
おかげさまを持ちまして好評をいただき、合計13社、1412名の方々にご参加をいただきました。
本事業はJRRCの公益事業として引き続き2014年度も実施いたしますので、参加企業・団体の
企業ガバナンスの徹底、CSRの一環等としてご利用いただければ幸いです。
お問い合わせはJRRCホームページからどうぞ。
次は海外出張余話第5回目で、イスタンブールからロンドンに飛んで、
ロンドン事情その2-ロンドンパブ事情2-シャーロックホームズパブについてのお話です。
シャーロックホームズと言えば皆さん知らない人はいないくらい有名な、
英国の作家アーサー・コナン・ドイルの推理小説の主人公である架空の名探偵ですが、
ここシャーロックホームズパブは、シャーロックホームズにちなんだありとあらゆる
(少々大袈裟ですが)品々(写真、パイプ、イス、書籍、衣服類等)が所狭しと展示されています。
1階はパブになっていますが、2階はレストランでホームズの居室をイメージした展示場になっています。
ホームズ・ファンにとってはたまらない場所ですね。
シャーロックホームズパブは、トラファルガー広場からテームズ川に向かって歩いて5分くらいの
場所にあり、最寄りの地下鉄駅はCharing Crossです。
さて、1階のパブのテーブルに座り、英国パブでの注文方法であるカウンターに行って1パイントの
ギネスとフィッシュアンドチップスを注文すると、「お前は何番だ?」と聞かれました。
「何番とは何のことだ?」と逆に問いただすとテーブルの番号だと言われました。
どうやら注文した食事を届けるために座っている場所の番号を教えなさいということのようです。
もとより自分が座った場所のテーブルに番号があることすら知りませんでしたので、
「ちょっと待て!見てくるから」と言って自分の席に戻ってテーブルを見てみると、
何やら手書きのマジックのようなもので書かれた番号がありました。
ただ、書かれた番号が「16」なのか「14」なのか「6」の字の部分が手書きなのでちょっと見には
良くわかりませんでした。
仕方ないのでカウンターに戻って「16」か「14」のどちらかと言って、場所を指で示したら
「オーケーシックスティーン」と言って無事注文が完了しました。
イギリスのパブでの注文は結構気疲れします。
壁一杯に展示されているホームズとワトソンの写真を見まわしていると、コーナー上部に
ブラウン管テレビが設置されていて、白黒のホームズの番組が流れていました。
昔何年か何十年か前にNHKで放映していた番組と同じ俳優が出演していました。
ホームズが馬車から降りておなかの出っ張った警官と道で話をしているシーンがありましたが、
確か昔NHKで同じシーンを見たことがあるのを思い出して、一挙に時間が逆戻りした感があります。
しばらくするとフィッシュアンドチップスが運ばれてきました。
大きなお皿をはみ出すような大きさの鱈のフライがポテトフライの上に乗って出てきました。
豆は小さな丸い皿に入っていて同じくクリームソースが皿に入っています。
ここのフィッシュは、衣が軽くカリカリしてとてもおいしく感じました。
ホームズファンで英国に行く機会がありましたら是非訪れてみてください。
ホームズの世界に浸れること請け合いです。
ロンドンパブ事情は以上で終了ですが、次回はロンドン事情その3として、ロンドン有名ホテルで
味わうアールグレイについてお話ししたいと思います。
私は紅茶が好きですので、ロンドンでは良く紅茶を飲みますが、次回はブラウンズホテル、
ホテルリッツで飲んだアールグレイについてのお話です。

以上

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   山本隆司弁護士の著作権談義  第19回
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★山本弁護士の著作権談義の第19回目です。
今回は、「米国著作権局長の講演」です。
米国著作権法改正に関するマリア・パラン米国著作権局長の講演内容を紹介しています。

2013年3月20日、マリア・パランテ著作権局長は、米国議会下院司法委員会の「裁判所、
知的財産及びインターネットに関する小委員会」において、米国著作権法の全面的見直しの
必要性を訴えました。公聴会での発言は、それに先立つ3月4日に著作権局長がコロンビア大
ロースクールで行った講演「The Next Great Copyright Act」が前提になっていました。
この講演および公聴会において、著作権局長は、次のような趣旨を強調しています。すなわち、
1998年のDMCA制定以来、著作権法の大きな改正は行われていない。その理由は、現行法の予定
していない環境が出現しているが、21世紀を見据えた立法的決断がなされていないからである。
裁判所においても新しい問題に対する指針を求めている。今こそ21世紀を見据えた包括的な観点
からの立法的決断がなされるべきである。個々の問題については調査研究の報告が出てきており、
今必要なのは決断である。その際の視点は、著作者の利益の保護は公共の利益のためのものである
(インセンティブ・セオリー)という連邦憲法の視点である。また、複雑かつ技術的になってしまった
現行の著作権法と違って、新著作権法は権利侵害になる行為とそうでない行為との区別が素人でも
分かる骨太のものでなければならない、という趣旨です。
なお、米国著作権局は、連邦議会に付属する連邦議会図書館の下部機関であり、立法府の機関です
(これに対して、連邦特許商標庁は、商務省に属する行政機関です)。米国著作権局が連邦議会の
指示を受けて作成した報告書として、デジタル・ファースト・セール(デジタル頒布による消尽)
の問題、孤児著作物の問題、ケーブルおよび衛星送信に対する強制許諾制度廃止の問題、
1978年前の契約に対する終了権の問題、大量デジタル化の法的・事業的問題、1972年前の
録音物に対する連邦法による保護の問題、視覚芸術著作物に対する追求権の問題、著作権少額請求
に対する救済方法の問題を調査研究した報告書を挙げています。
そして、見直しを必要とするいくつかの論点を挙げています。第1は、デジタル環境における
排他的権利のあり方です。バッファーにおける付随的蓄積に複製権が及ばないとするか、
実際の配信だけでなく配信の申し出にも頒布権が及ぶとするか、デジタル配信にも頒布権が消尽
(the first sale doctrine)するとするか、公実演権を録音物にも及ぼすかなど、排他的権利の
見直しが求められています。第2に、権利の執行です。違法配信に対する刑事罰や、少額侵害に対する
救済手段(連邦裁判所への提訴には費用が掛かるので)、著作権登録を法定賠償の要件とすること
可否や法定賠償額の算定方法の見直しが求められています。そのほか、DMCAの見直し、権利制限規定の
見直し(図書館・公文書館や教育における)、強制許諾制度の見直し(ブランケットスタイルの導入)
著作権登録制度の見直し、孤児著作物対策としてのオプトアウト・ライセンス制度の検討、などが
挙げられています。
マリア・パランテ著作権局長の問題意識は、現状における立法が現行法において利害関係を有する
当事者間の調整に止まっている、という点にあります。これは、日本人にとっても耳の痛い話です。
日本でも文化審議会著作権分科会での議論が同様の状況にあり、利害関係を有する当事者間で合意が
できない限り何の立法もできない状態にあります。しかし、同氏の主張のように、必要なのは、
現行法における利害関係者の利害ではなく、将来を見据えた環境における利害の調整です。
日本では、クラウド環境で必ず必要となるアクセス・コントロールの保護さえ直視しようとしません。
日本では、将来を見据えたような立法はできないものでしょうか。

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   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
                              
★メルマガへのご意見・ご感想をお待ちしています(*^_^*)

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掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

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   あとがき
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現在、私は連ドラ「花子とアン」にどっぷりはまっています。

主人公村岡花子は明治から昭和にかけて活躍した翻訳家であり、代表作はモンゴメリ
作「赤毛のアン」の翻訳である。山梨県甲府市出身で、貧しいながらも家族の支えで東
京の現:東洋英和女学院へ給費生として入学し、英語の才能を花開かせた。

モンゴメリの「赤毛のアン」は本や映画などでストーリーを知っている方が多いであろう。
村岡花子と小説「赤毛のアン」の主人公アン・シャーリー、双方ひたむきに勉学に励んだ
点等共通項が見受けられる。例えば、ドラマでは花子の本名は「はな」であるが、「はな」
は「花子と呼んでください。」と初対面相手に自己紹介する。一方アン・シャーリーも名前
の綴りは末尾にeを付けた「Anne」であるとのこだわりを持っている。

なんとも健気な乙女たち。応援したくなるのである。

最近では、朝と昼に加えて、夜も再放送をしてくれている。一通り家事を終え、「さてと~
」といった時分に。
今夜も楽しみです。(A.U)

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■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
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