JRRCマガジン第15号(立ち読みの功罪、フェア・ユースとパロディ)

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   JRRCマガジン
                       2013/09/20配信 第15号
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆INDEX◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

*半田正夫の著作権の泉        第3回   「立ち読みの功罪」
*JRRC☆TIMES   
                       「第3回著作権セミナー開催のご案内」
                       「JRRCなうでしょ」
*山本隆司弁護士の著作権談義   第12回  
                        「フェア・ユースとパロディ」
*読者の声                読者の声の投稿と掲載
*インフォメーション           ご意見・ご要望、各種手続き

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皆様、こんにちは (^o^)丿
日本複製権センター メールマガジン担当者です。

既にホームページ等にてアナウンスしています「JRRC第3回著作権セミナー」につい
て、受付締切は9月25日(水)となってます。

ここで、アッ!!!と思われる方の為にも再度アナウンスさせていただきます。

☆★☆「第3回 著作権セミナー」☆★☆

1.日時:2013年10月2日(水)13:00-15:45  〔開場 12:30〕
2.場所:有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11階)
3.予定内容:
テーマ「変動する著作権環境の中で 
            ~変わりゆく著作権環境における著作物利用~」

講演・講師
(1)「著作権の歴史」       土肥 一史 日本大学大学院知的財産研究科教授
(2)「変わりゆく著作権環境における著作物利用の実務」     末吉 亙 弁護士
(3)「今後のJRRCの取組みについて」 瀬尾 太一 日本複製権センター副理事長
4.後援:文化庁(申請中)

〔申込みについて〕
  *事前申し込みが必要です。先着600名様無料ご招待。
  *ホームページからお申込み下さい。

※ご注意ください。締切日以前に定員に達した場合には、ご遠慮いただくこともあります。
※申込みは、お早めにお願いします。

それでは第15号をお届け致します。

●今後取り上げるテーマについてリクエストがございましたら、
   ご意見・ご要望など ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/
 にて、ご投稿をお願いいたします。

●ご了解ください
 このメルマガは等倍フォントで作成していますので、MSPゴシックのようなプロポーシ
ョナルフォントで表示すると改行の位置が不揃いになります。

●メルマガ配信ご不要の方
 今後メルマガを受け取りたくない方は、お手数ですが、
 5.インフォメーション→「配信停止」のURL
 をクリックして配信停止の手続きをお願い申し上げます。

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   半田正夫の著作権の泉 第3回
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★はじめに
「半田正夫の著作権の泉」の連載第3回目です。
 

    ▼半田正夫の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.jrrc.or.jp/jrrc/message.html

   
第3回は、「立ち読みの功罪」です。

★深夜、コンビニの前を通りかかると、煌々と店内を照らす灯りのもとで、週刊誌か漫画
誌を立ち読みしている一人の若者と手持無沙汰の店員がこれまたひとりいるのを見か
けることがある。

そういえば日中はコンビニや書店の雑誌売り場には多くの人がびっしりと並んで雑誌な
どを読みふける姿が見かけるようになった。
われわれが子供のころは、本屋で立ち読みしようものなら、やめろとはいわれないまで
も、店主が急に書棚にはたきをかけ始めて、暗に出ていけと態度で示されたものである。
確かに本や雑誌は売り物であり、立ち読みされればその分売れなくなるので、やめさせ
たいのは当然だといえる。

ところが最近では、大型の書店などで広い売り場スペースの一部を割いてわざわざソフ
ァや簡易椅子などを設置し、客に本を読ませるところもあるようだ。
これではたして商売になるのだろうかと不思議に思えるほどである。
雑誌や新書などの軽い読み物であるならばわずかな時間で1冊読み切ることも可能で
あるので、なおさらそのように思う。
もっとも、わが国には返品制度があるので、売れなくても書店では実害はないのかもし
れない。

またコンビニなどでは客が本を立ち読みしてくれれば防犯にもなるし、そのような客がた
くさんいれば商売繁盛のように見えることから、あえて外から見える位置に雑誌の売り
場を設置しているという話を聞いたこともある。
とはいえ、物書きのはしくれのひとりである筆者としては、自分の書いたものが他人に
読まれることは嬉しいにしても、タダ読みが横行されることについてはいささか迷惑な気
持ちがする。

エンドユーザーが著作物に接するのはそこから情報を得るためである。
たとえば、研究者が論文をコピーするのはそれを読むためであり、音楽愛好家が音楽
を録音するのはそれを聞くため、そしてわれわれが展覧会に行くのは展示されている
絵画などを見るためである。

しかし、読む、聴く、見るという行動はあくまでも個人の私的領域に属する問題で、「読
む・読まない」、「聴く・聴かない」などは本人の自由で他人が関与すべき事柄ではない
うえに、外部からその事実をキャッチすることができない領域でもある。

したがって、著作権はこのようなユーザーによる情報摂取行為には関心を示さず、その
一歩手前の複製、演奏、展示という著作物の表現方法に権利を及ぼして著作者を保護
することに徹しているわけである。

このようにみてくると、書店やコンビニにおける立ち読みは著作権の及ぶ範囲外のこと
なので著作権侵害が問題にならないことは当然といえる。
 
だが機械技術の進歩は著しく早い時代である。

個人が某書を読んだか否か、何回読んだかなどがコンピュータなどで計測されて権利
者側に情報として伝達されるような時代が到達するのではないか、そして電気やガス
と同様、使用した量・回数に応じて使用料の徴収が行われる、
そのような時代がやがてやってくるのではないかと想像される。
もしもそのような時代が到来したならば、いまの著作権制度は根底から改めなければ
ならないであろうし、書店での立ち読みなどはどのように評価されるのか、考えはじめ
ると漠とした思いにとらわれてしまいそうである。

テレビの人気番組「笑点」にこういうのがあった。
「本屋ですが、立ち読みしている人が多いので、立ち読み禁止の掲示を出しました」
「ほう、それでどうなりましたか」
「客はしゃがんで読むようになりました」
なるほど・・・

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   JRRC☆TIMES
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☆★☆無料講習会講師派遣サービス☆★☆

今夏の「JRRC無料講習会講師派遣サービス」開催報告を致します。

【第5回・第6回 2013年7月10日 ~バッテリー関連会社様向け~】
ご担当者様からの感想:「弊社で実施した全社向けの講演会の中で、一番参加者が多
かったのではないかと思われます。」

<TV電話会議方式で本社以外の社員様も、お忙しい中奮って参加いただきました。>

【第7回・第8回 2013年8月2日 ~バッテリー関連会社様向け~】
ご担当者様からの感想:「現代はネット社会となり、世界中の著作物に触れられるように
なり、知的財産権を無意識に、もしくは意識的に姿を隠して侵しやすくなり、日々ニュー
スなどで目にします。
そんな中、具体的にどんな権利をどういった行為が侵しており、どんな罰をうけるもので
あるか解説頂き、またその場での質問にも回答頂けて、参加者も満足のいくものだった
のではないかと思います。」

<1日2回公演でしたが、たくさんの質問が寄せられあっという間に時間が過ぎていま
した。>

【第9回・第10回 2013年8月28日・9月6日
                  ~株式会社日立メディコ様向け~】
ご担当者様からの感想:「著作権について、基礎から体系的に講演していただき、判り
やすかったです。参加者にも好評で事務局としても大変有意義な会であったと考えてお
ります。
また、企業活動における著作権の遵守を考えますと、写真・イラスト・図面などの扱いが
中心になることが多いと思います。このあたりに、よりフォーカスしたご説明を追加いた
だくことで、より良いものとなるのではないかと感じました。
是非、来年度以降も定期的に開催したいと考えておりますので、引き続きご指導いただ
きたく宜しくお願い申し上げます。」

<多くの社員様がご参加。医療機器メーカーならではの質問も数多く頂きました。>

講習会の様子は、こちら↓↓↓
 http://www.jrrc.or.jp/notices/detail/20130717161631.html

★JRRCでは、著作権を取り巻く環境の変化が著しいものとなっている一方、誰もが著
作者・利用者となり得る側面もあり、かかる身近な権利に対して基礎知識を身に付けて
おくことは欠かせない現況に鑑み、ますます以って、より良いネットワーク作りとより良
い講習会の開催を心掛けていく所存です。

著作権に関する社員・職員講習会等をご検討のご担当者様、是非お問い合わせ下さい。
聞いてみるだけでも、Welcomeです。お待ちしてます!!

お問合せは、こちら↓↓↓
         jrrc_info@jrrc.or.jp         

★メルマガでは、ご愛読いただいている読者の皆様に定期的に講習会の様子をお届け
する予定です。どうぞお楽しみに(^o^)/
 

☆★☆JRRCなうでしょ☆★☆
 
こんにちは。
JRRC事務局長の稲田です。

台風18号の影響で日本列島各地で川の氾濫や土砂崩れが起き、せっかくの3連休でし
たが連休どころではなくなってしまいました。

読者の皆さんの近所は大丈夫でしたか?

我が家では、強風で衛星アンテナの角度がずれてしまい、BS放送が映らなくなってしま
いました。おかげで元に戻すのに一苦労してしまいました。

それでは今月号では「JRRC WEB契約管理システム」についてご紹介します。

これまで、当センターでは毎年の請求作業として、7月上旬に年間使用料報告書を発送
し、記入・返送された年間使用料報告書に基づいて請求書を発行し、入金していただい
ておりました。(官公庁・地方自治体様は時期が異なります)これらは全てマニュアル作
業ですので、センター、契約者様双方にとって負担のかかる作業でした。

このような請求手続き方法について、昨年の春ごろ、ある契約者様からホームページか
らオンラインで処理できるようにしてもらえないかというご要望をいただきました。

丁度昨年の4月1日に公益社団化することもあり、また、今後より顧客サービスを重視し
ていく方針を掲げていくことから、センターではこの要望を受け入れ、契約管理システム
の全面オンライン化を決定いたしました。

それから約1年後の本年8月19日に無事「JRRC WEB契約管理システム」がカットオーバ
ーし、おかげさまでこれまで大きな問題もなく順調に稼働しているところです。
また、契約者の皆様のご協力のおかげで、入力作業も順調にはかどり、現在のところ約
75%の契約者様が入力を完了しています。

もし、まだお済でない契約者様がいらっしゃいましたら入力手続きをよろしくお願いいた
します。

現在は、主に民間企業様が対象ですが、年末以降は官公庁・地方自治体様が主たる対
象となりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

次に、第3回JRRC著作権セミナーのご案内です。

もう既に、ホームページでご案内の通り、10月2日(水)13時より、有楽町朝日ホールに
て600名様無料ご招待で開催いたします。

今回は、講演者に文化庁文化審議会著作権分科会分会長の土肥一史教授と、同じく文
化審議会著作権分科会委員の末吉亙弁護士をお呼びして、「変動する著作権環境の中
で」というテーマでそれぞれご講演いただく予定でいます。

既に半数以上のお申し込みをいただいておりますので、まだお申込みがお済でない読
者の皆様で参加希望の方は、お早めにお申し込みをお願いいたします。

お申し込みは、ホームページ又はFAXでお受けしています。
以上、今月の「JRRCなうでしょ」でした。

次回は、新開発の「JRRC契約書作成システム」についてご紹介いたします。

以上

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   山本隆司弁護士の著作権談義  第12回
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★はじめに
山本弁護士の著作権談義の第12回目です。

    ▼山本弁護士の経歴、著作物等
     ⇒ http://www.itlaw.jp/yamamoto.html

今回は、「フェア・ユースとパロディ」です。

★これまで3回にわたってフェア・ユースの法理の理論的発展をご紹介しましたが、日本
法の権利制限規定とダイナミックに異なる事例をいくつかご紹介したいと思います。

まずは、パロディの事案です。

アリス・ランドールの小説「風はとわに去りぬ」(The Wind Done Gone)は、マーガレット・
ミッチェルの有名な小説「風とともに去りぬ」(Gone With The Wind)のパロディです。
「風とともに去りぬ」は、主人公をスカーレット(白人)に置いていますが、「風はとわに去
りぬ」は、主人公をスカーレットの腹違いの妹であるシナーラ(農園主が黒人奴隷女性
に生ませた混血)に置いて、「風とともに去りぬ」における奴隷制と南北戦争当時の南部
の描写に対する批判を行った作品です。

その目的のために、「風はとわに去りぬ」は、その前半部分において、「風とともに去り
ぬ」の序文、主な登場人物および有名な情景その他プロットを使用(複製)しています。

裁判所(Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001))は、
「風はとわに去りぬ」の出版目的が営利目的であるとして非営利的使用の法理(ソニー
ベータマックス判決)の適用を否定しましたが、以下のように判示してトランスフォーマテ
ィブユースの法理(プリティウーマン判決)に基づいてフェア・ユースの成立を認めました。

「【『風はとわに去りぬ』】は、主としてまた意図的に、『風とともに去りぬ』の歴史観、価値
判断および神話信仰を反駁・破壊しようとする批判的意見表明である。
ランドールの文学的目標は、南北戦争の間およびその後にロマンチックで理想的に描
き出された南北戦争前の南部の描写を粉々にうち砕くことにある。
……ランドールが『風とともに去りぬ』の保護される要素に大きく依存することなしにこれ
を具体的に批判することがどのようにして可能であったか、想像することは難しい。

パロディとは、他人の作品の要素を使用してこれを批評または批判しようとする作品で
ある。
……かように、ランドールは『風とともに去りぬ』に戦いを挑むために、そこで徴用された
要素を十二分に利用したのである。
彼女の作品である『風はとわに去りぬ』は、『先人の作品に光を当てその過程で新たな
作品を作ることによって社会に恩恵をもたらすことができる』(プリティウーマン判決)の
で、トランスフォーマティブな価値を有するものである。」

日本法では、パロディを引用として権利制限を主張した事件(パロディ写真事件・最高
裁昭和55年3月28日判決民集34巻3号244頁)があります。
著作権法32条1項に基づき、引用に権利制限が認められるには、
(1)引用される著作物が公表されていること、
(2)公正な慣行に合致すること、
(3)引用する側と引用される著作物が明瞭に区別されること(明瞭区別性)、
(4)引用する側と引用される側がそれぞれ主と従の関係にあること(付従性)
が必要です。

ところが、明瞭区別性の要件を満たすには、引用する側は言語著作物の中でも論説の
ようなものに限られざるを得ません。
したがって、『風はとわに去りぬ風とともに去りぬ』は、明瞭区別性の要件を欠くことにな
り、日本法上は権利制限が認められることはないと思われます。

しかし、小説や映画で広く公衆に流布した著作物を批判・批評し、同じ需要層に批判・
批評を流布させるには、同様に小説や映画でこれを展開できることが必要です。
批判される著作物の需要層と批判する著作物の需要層を一致させることができなけれ
ば、表現の自由を保障する思想、すなわち社会に存在する虚偽・虚像を暴き真実の姿
を公衆に伝達することが民主主義の成立に不可欠であるとの思想は、貫徹されません。
批判・批評のために、論説以外にもさまざまな形態の「引用」があっていいのではない
でしょうか。

フェア・ユースの法理は、このように米国において表現の自由を保障する重要な機能を
果たしています。

そもそも、日本法の著作権法32条1項の解釈において、明瞭区別性を持ち込まれる必
要があるものなのか疑問です。
たとえば、パロディの場合、パロディとして成立するためには批判・批評の対象となる著
作物の存在を需用者が想起できる必要がありますが、明瞭区別性を要件とするにして
も、その程度で足りると考えていいように思います。

                                    

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   読者の声
            『読者の声』の投稿と紹介
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このコーナーは、「JRRCマガジン」が皆さんにとって便利な、役に立つ情報収集ツール
としてご活用していただけるよう、ご意見・ご感想をお寄せいただき、その中から選出し
てご紹介するコーナーです。
                              
「今回のメルマガは為になったよ~」「○○コーナーがあったらいいのになあ~」や、
「JRRCのここがわからない」といったものでもOK、お寄せください。
お待ちしてます。

★投稿先はこちら
  ⇒ https://fofa.jp/jrrc/a.p/111/

掲載された方には粗品を進呈いたします。
なお記事として掲載する場合は、事前にご連絡しご了解を頂くように致します。

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   インフォメーション
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※このメルマガにお心あたりがない場合は、お手数ですが、文末のお問い合せ窓口ま
 でご連絡下さいますようお願いいたします。

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  ├ 配信停止      … https://fofa.jp/jrrc/b.p/109/
  └ ご意見・ご要望など … https://fofa.jp/jrrc/a.p/112/

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   あとがき
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朝夕過ごしやすくなってきましたね(*^_^*)。
やっとぐっすり眠れるようになったよ~なんて声を耳にするようになりました。

秋の足音が近づいてきています。

・・・秋と言えば、芸術の秋、スポーツの秋などいろいろ連想されますね。

ここで、JRRCによく寄せられる質問について一部ご紹介します。

Q.秋の文化祭で演劇を上演することとなりました。生徒たちが短かくアレンジして上演
することは大丈夫ですか?

A.公表された著作物について、非営利・無料・無報酬の場合には、著作権者の許諾無
くして自由に上演・演奏・上映・口述可能です(著作権法第38条)。従って、原則 原作
そのままを上演するのは可能となります。一方で、「短くアレンジ」など改変を伴う場合に
は、一般的には著作者人格権である同一性保持権(法20条)、翻案権・翻訳権を侵害し
得るものと考えられ、許諾を得て利用すべきものとなります。

最近の文化祭はとても凝っているようです。本格的!?とも思えるほどの完成度とか。
ぶら~っと母校を訪れてみるのも、何か発見があるかも知れませんね。(A.U)

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■お問合せ窓口
   公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
     ホームページの「お問合せ」ページからアクセスしてください。
       ⇒ http://www.jrrc.or.jp/inquiry/

■編集責任者
   JRRC副理事長 瀬尾 太一   
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